マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
15649:
15536です
[2022-11-09 21:07:32]
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15650:
匿名さん
[2022-11-09 21:10:49]
では、用方に従わない使用はどうだろう?例えば、廊下でキャッチボールするとか。
法律は用方に従った使用(通行)を保障しているだけで、用方に従わない使用(キャッチ ボール)を禁止しているわけではない。禁止するのであれば「用方に従わない使用は 認めない」と条文に書けばいいからだ。 |
15651:
匿名さん
[2022-11-09 21:16:27]
結局、法律は廊下でキャッチボールすることに興味がないのである。それは共有者の
集まりである管理組合内で好きに決めてくれと言っているのである。 そこで、管理組し総会で規約細則を作り廊下でキャッチボールしないことを決める。 大抵のマンションで「共用部分と付属施設は用法(用方)に従って使用しなければ ならない」と規約なり細則に定めているのは、そういう理由なのである。いわば、 法律の「抜け穴」をふさぐってことだね。 |
15652:
15536です
[2022-11-09 21:20:59]
>>15634 検討板ユーザーさん
>>訂正。意見を書く必要はないのではなく、質疑全てを書く必要はない。 >>総会は議論をする場ではない、というのは質疑をしないという意味ではなく、 >>議案そのものの是非を問う場。という方が分かりやすいかな。なので当然 >>どのような検討がなされたのか質問するべきだし、要望があれば伝えるべきだよ。 ありがとうございます!! 「議案そのもの=理事会案」について問う場、ということですね。 その範囲内であるならば、「要望」を伝えることも構わない、と。 これは非常に参考になります!! >>ただ、議案の決議事項そのものを変えて決を取るのはタブー。議決権行使書を >>使った人はその決議事項に対して賛成している訳だから。例外はあるけどね。 >>工事仕様が変わらず金額が安くなるとか、意味が変わらない範囲での誤字とか。 議案の決議事項を変えて決を取ることは、ないと思います(笑) 採決で賛否を問うための「根拠」となるべき質問や意見を出すだけでしょう。 たとえ代案を出しても、すぐその代案で決を取れなんてことにはならない筈。 その代案の妥当性を示すことで、返す刀で理事会案を否決に導く、っていうのが、議論だと思います。 さて、お示しになられた「例外」についてですが、 工事仕様が変わらず金額が安くなるというのは、これも「代案」ですよね? その場合、手続きとしては、理事会案で採決を取った上で、代案(安くなる案)を審議するということでは? 「安くなる=相見積」的なことになるでしょうから、発注予定の会社、業者も変わるわけでしょ? なので、すぐに「じゃあ、安い方の案で決議を」とは、なりにくいのでは? それは本来、臨時総会を開催し直すことになるんでしょうが、着工時期の兼ね合いもあり、理事会案を採決した直後に、同じ総会の場で「審議する」ということもありうる、という感じではないしょうか。 ただし、その安くなる代案を示された後、総会出席者は理事会案を満場一致で否決したとして、議決権行使書は圧倒的多数が理事会案に賛成だったとすると、どうなるんでしょう? 「議決権行使書を出した人が無視されることになるかもしれない」というのが、このところずっと問題視されてきたことだと思います。 ただ、その人達も、「もし出席できていたら」安くて妥当性のある工事案を見て、議決権行使書の時とは意見が変わる可能性は高いですよね。なので、議決権行使書に賛成が多くて、総会では安くできるという代案に気持ちが流れて反対が圧倒的多数となった事実を踏まえて、議長の判断で「再審議」っていう感じでしょうか? つまり、議決権の個数からは否決にはならなかったけれど、再審議。 なんだか、自分の「3章」を先取りして書いてしまってる傾向が(汗) 改めて3章を投稿した際、「既出じゃん」とか言わないでくださいね~。 >>→今年から始まったマンション管理適正評価制度により中古マンションは評価されるようになるよ。 下記かマンション管理業協会のHPで詳細は確認できるよ。 http://www.kanrikyo.or.jp/evaluation/ ありがとうございます!! 早速見てみたいと思います。 |
15653:
15536です
[2022-11-09 21:25:23]
>>15633 鎌倉ポチさん
ポチさん、初めまして、かな? 「その顔で」って、見たことあるんですかあ? 爆!! もし、見たことあるんだったら、盗撮とか個人情報保護法違反だとか、その他もろもろありますが、まあ、Kサツさんとかなら刑事訴訟法改正つうか盗聴法改正で電磁的なナンチャラでエトセトラすることもできるのかなあ? あ、ポチさんってそういう意味? 鎌倉? 神奈川県警さんですかあ? ・・・・アホなこと書いてごめんなさい。 なんつっても自分、「邪推癖」がありますんで、↑そこんとこは割り引いておくんねぇい(笑) とか、こういうレスばかり書いていると、スレの流れの邪魔になってもいけないので、ここからは自粛させて頂きます。 現状、スレ主さんが投げかけた別の話題で対話も活発になっているようですからね。 レスがあると、つい、サービス精神を出してしまうんだが、それが邪推癖に次ぐ、自分の欠点その2かな。 |
15654:
匿名さん
[2022-11-09 21:28:24]
つまり、「共用部分だから私物を置いてはならない」とはストレートにはいかないのだ。
法律は「共用廊下に私物を置くな」とは言っていないのだから、規約細則総会決議で マンションの独自ルールを明確に必要があるわけだな。 |
15655:
15536@みずすましです
[2022-11-09 21:31:41]
>>15621 マンション検討中さん
>>15625 マンション検討中さん 15536@みずすまし スレ主さんのなりすましという話は、実はよくわからないんです。 過去スレから読み直す時間もありません。 なりすましだという情報が本当なのかどうかも、わかりません(笑) 自分、おちょくられてる?みたいにも思ったし…。 あるいは、本当に、本当にそういうことがあったということは、考えられなくもないかもなあくらいは思ったです。 例えば、2chがいきなり乗っ取られたみたいな状況になって、その後も5chと競合状態のまま続いていることなどを考えると、あり得ないことではないんでしょう。 それでも、マンションコミュニティさんって、マンション業界の会社でしょう? スレ主の中途変更ではなく「なりすまし」って、会社的にはどう対処してらしたんだろうか、とか、 常連さん達は、どう思って、どうなさったのだろうか、とか、 その後も続いているこのスレって、じゃあ、何なの?とか、 疑問は尽きません。 保留しときます。 ただね、ここに話題を提供して、情報をコツコツ書き込んで、色々な人がそれに反応して質疑応答や意見交換、事例紹介などがあったりする中で、自分も質問して、それに答えてくれた人は実在するわけですよ。 たとえ、それがなりすましであろうとも、自分にとっては「スレ主さん」なわけなんですね。 だから、今後も、自分としては「そのスレ主さん」との対話から始まった流れを念頭に、書いていくつもりです。 つまり、「なりすましだったから無効」とは、ならないよってことでオケー? みずすましの言葉、聞こえてる? 聞こえなきゃ、でっかいアンプやサウンドシステム担いでくるからよろしくだよ(笑) |
15656:
15536@訂正
[2022-11-09 21:52:16]
>>15655 (自己レスです。)
>>でっかいアンプやサウンドシステム担いでくるからよろしくだよ(笑) 間違い。担げねぇ。デカ過ぎるわ。「トラックに載せて」の間違いだ(笑) 共用部分の廊下なんぞに置きはしないから、安心してくれ。 今夜はここまで。 レスその他、また明日~♪ |
15657:
検討板ユーザーさん
[2022-11-09 21:59:58]
>>15652 15536ですさん
>工事仕様が変わらず金額が安くなるというのは、これも「代案」ですよね? >その場合、手続きとしては、理事会案で採決を取った上で、代案(安くなる案)を審議するということでは? →言葉足らずで誤解を与えてしまったみたいで…。単純値引きが総会の場で行われた場合のこと。施工業者も仕様も変わらず金額だけが安くなる場合。 業者が異なる場合は総会のやり直しだね。この時、議決権行使書だけで賛成多数であれば議長の腕の見せどころ!決を取らず議案を議案を取り下げるのかな(笑) 通常、議決権行使が委任状+出席を上回る事はないので議長が否決に回ればいいのだけど。 |
15658:
24時間ぽち
[2022-11-10 02:49:35]
>>15656 15536@訂正さん
ほー |
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15659:
15536です
[2022-11-10 07:17:46]
>>15657 検討板ユーザーさん
おはようございます!! >>単純値引きが総会の場で行われた場合のこと。 >>施工業者も仕様も変わらず金額だけが安くなる場合。 これは、もう私の圧倒的経験不足による誤読だと思いますっ。すみません!! 「単純値引きが総会の場で行われるというケース」があることがピンと来るほど、工事に関する決議の場面、というか、工事自体に出会ったことがないもので…。 同じ施工業者さんが、総会で「理事会案の時点よりも、お値引き出来ることになりました」って申し出てくれるってことですか?(実はまだよくわかってない。)部材の仕入れとかその他諸々の条件で、議案書に添付された見積書より安くなることもあるってことですか? >>業者が異なる場合は総会のやり直しだね。 >>この時、議決権行使書だけで賛成多数であれば議長の腕の見せどころ! >>決を取らず議案を議案を取り下げるのかな(笑) こういう場面、遭遇してみたいですなあ。やっぱり経験って大事ですね。 >>通常、議決権行使が委任状+出席を上回る事はないので議長が否決に回ればいいのだけど。 そうすれば、委任状の分は全て否決になりますね>議長に一任 まだまだ学ぶこと多いなあ。本当に、いつもいつもご返信ありがとうございます!! |
15660:
15536です
[2022-11-10 07:36:15]
>>15643 eマンションさん
昨日の返信で、以下について書けずに失礼しました。 確認してからと思っていたのです。 >>区分所有法、管理規約では総会議事録は理事長、管理者が作成する。 >>議事録に署名するのは作成者と証人ふたり。 >>証人ふたりの署名は効力要件ではありません。 ①区分所有法では、総会議事録は、議長もしくは管理者が作成、ですよね? それで標準管理規約では、議長は理事長が務める、ということで二つ合わせると「理事長、管理者が作成」ってことですね? ②「管理者」は理事長がなることが多いわけですが、決議により区分所有者以外を管理者とすることも出来、そういう第三者に管理者をお願いしてもいいんですよね? ちなみに、これは通常は管理会社のことを意味しないですね。 管理会社は管理委託された業務を行なっているだけだから、「管理者」として任命されているわけではありません。 ところが、理事会が存在せず、総会だけという管理組合が第三者として管理会社を管理者として指名するということがあるんだそうですね。(うちのように低レベルでも、理事会がある場合はあくまで理事長が管理者ですが。) 第三者管理方式っていうそうですね? そういうマンション、増えてるらしいです。ちょっとびっくりしました。 まあ、その場合は、管理会社が議事録案ではなくて議事録そのものを作成することもあるワケですね。 ③「議事録署名人は作成者と証人ふたり」については、お書きになられた通りだと思います。 ④最終行、証人ふたりの署名は効力要件では「ない」? これは違うでしょう。「あり」です。 区分所有法で定められてるんですから。 つまり、議長以外の議事録署名人ふたりの署名捺印がない議事録は正規の議事録としての有効性はないということではないでしょうか。 自分の発言で、管理会社が勝手に議事録を作ってしまい、議事録署名人はただ署名捺印するだけだというようなことを、なんとな~くですが、「いやいや、管理会社が作成することだって出来るんだぞ、議事録署名人ふたりなんて、効力要件じゃないんだからどうだっていいんだぞ」ってミスリードなさってるような気がしてしまうのは、朝から「邪推癖」全開で失礼いたしました。まだ寝ぼけてるのかも(ういんく) |
15661:
15536です
[2022-11-10 08:09:58]
>>15634 検討板ユーザーさん
>>15657 検討板ユーザーさん マンション管理適正評価制度について、ご紹介頂いたマンション管理業協会のHPをざっとですが見てみました。クオリティを高めるように、よく考えられた制度だと思いました。 ところで、合わせて色々検索してたら、廣田信子さんというマンション管理士さんのブログを見つけたんですが、 8/19日経新聞の「理事会なしマンション増加」という記事の紹介があり、都心の新築の分譲マンションとかは、すでに最初から理事会なしで第三者管理方式になっているところも多くなってるそうですね。 廣田さんがいくつか関連するブログ記事を書かれていたのですが、ざっくりまとめると、 真っ当な管理会社が「管理者」となる「第三者管理方式(総会だけで理事会なし)」にすれば、「適正評価」の点数も高くなるということが書かれており、また、楽々管理したいっていう意向の中古マンションも増え、小規模マンションは圧倒的に理事のなり手、理事長のなり手がなくなっており、当然、この方向に乗っていきそうだと。さらに自主管理のマンションでさえ、そういう声が上がりつつあるんだとか。 それで、大手の管理会社がすでにこういう方向に動いているという話もありました。 廣田さん自身は、自分達で、みんなで管理する方向性を模索して欲しいお気持ちのようでしたが。 https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12766105988.html https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12766621259.html https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12767642837.html など。 このこともあり、先ほど、15643さん宛の「15660」でも第三者管理方式のことに触れたんですけどね。 ふと。国→マンション管理業協会なのか、矢印が逆なのかわからないですが、そういうトレンドを作ろうとしているように思いました。それがこの制度として顕在化しているような気もし。築年数UP、高齢化、災害多発時代、パンデミック…これまでの管理の見直し…といった社会状況からでしょうか。 自分の望んでるような方向とは違う方に進んでるような気がする・・・・。 コミュニケーションによる合意形成より、システム化された社会の仕組みが上位に来てしまうというか。 なので、うちの管理会社が、将来そうなることを見越して、すでにうちのような小規模の低レベル理事会は管理会社主導にしてしまっているのかな、とか? 議事録の文字数制限とシステムの整備までしてる??(ストレージの容量のせいなのか何なのかわからんけど) やっぱまだ頭が寝てるのか自分・・。 |
15662:
匿名さん
[2022-11-10 08:35:26]
2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。 <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案 *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9) *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。 左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。 その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。 現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。 *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。 *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て 左右両方に記載する。 *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。 *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約 を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。 |
15663:
匿名さん
[2022-11-10 08:36:06]
*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。
*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ れば、右側と左側両方に記載しておきます。 3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。 *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。 *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。 |
15664:
匿名さん
[2022-11-10 10:44:03]
4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して おくことが大切です。 ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。 5) 会議の進め方 *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。 *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。 標準管理規約コメントを参照してください。 *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか) *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。 出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。 *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。 *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。 ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。) 使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則 大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則 監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等 |
15665:
匿名さん
[2022-11-10 11:11:56]
管理規約と各種細則の全面改正は、やさしいと思っている方が
おられると思いますが、やってみると何から手をつけたらいいのか 分からないものです。 |
15666:
評判気になるさん
[2022-11-10 14:12:02]
総会議事録を理事長が作成して証人が署名を拒否した場合、理事長は議事録を作成したことになるかならないか?
なるに決まってますよ。罰則もありますからね。 証人が嫌がらせで署名しないこともありえますから。 |
15667:
匿名さん
[2022-11-10 14:41:17]
1. エクセルで、印刷設定をA3サイズにする。
2. 左の列に標準管理規約、真ん中に現行管理規約、右側に改正管理規約の条文を入力する。 各規約の条文は、同じ行になるよう調整する。 3. 説明会を5・6回開いて、全条文を説明検討する。 4. 決定した規約改正案を総会に上程し、3/4の承認を得る。 以上です。 簡単です。 時間はかかります。 蛇足、私は改定管理規約を、規約集として、細則・各種申し込み書等と一緒に、40袋のクリアファイルに入れて、全区分所有者に配布しました。(80ページ入ります) こうしておけば、後日規約が改正されたり、細則が出来たりしても、簡単に差し替え出来ます。 管理規約を製本したりして、小さくまとめると、ほとんどの人が無くします。 後日改正・追加された規約・細則などは、あっという間に散逸します。 40袋・A4サイズのクリアファイルは結構デカいので、なくなりません。 |
15668:
ご近所さん
[2022-11-10 17:44:50]
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レスの続きです。
>>訂正を受付けにくい形で迫る担当者にも問題はあるけれど、
なぜ訂正を受け付けにくい形で迫るんだろうか・・それ、考えてみたんですよ。
会社の規定に縛られて、管理組合との間で板挟みになり、腐心して議事録の下書きを作成しては直し、直してはまた直し、みたいなことをしてまた会社から叱られ・・・・ということを繰り返すうちに、さっさと仕事を終えてしまいたい、他の組合の仕事もあるんだし、という心理になり、そのうち、言いなりで署名捺印してくれる組合は、仕事のショートカットのために存在するかのような気分になってしまうのかな、と考えてみました。それで、その担当者は、言いなりの組合のことをだんだん、道具的に扱うようになる。
「知るか、俺のせいじゃない、会社が悪いんだ! 組合が悪いんだ!」とか?
さらに、自分の「邪推癖」からすれば、そんな社員は、会社と組合で利益相反するような場合は、倫理的な判断や、顧客への誠実対応よりも、会社の得になるよう、不都合にならないよう、そう動いてしまうようになるのかな、と思います。
ピラミッドで、上に来るのは顧客より会社だからです。
そこまで会社が末端の社員を追い詰める形で「仕込み」をしてるんじゃないのか?
意図してたら相当、黒いですが、意図してなくても、ピラミッドがきつく機能してる会社だとそうなりがちなのかもしれないなあ、と。
そう「邪推」をしてしまう自分って、結構、性格歪んでるのかと思われちゃいそうですが、逆でして(笑)素直すぎて失敗続きの人生の中で、邪推というワザを覚えたってところです(笑)なので、天性の邪推さんに比べて、どこか穴だらけだと思われ。
担当者を問い詰めたところでどうにもならないし、こっちも話しているうちに馬鹿馬鹿しくなってしまったんですね。
それにしても、同じ会社に管理委託し、議事録支援も委託している組合さんの中で、自分達でちゃんと議事録をチェックしている組合さんはいっぱい存在するわけでしょ?
その組合さん達は、この文字数制限に則って自分達も修正文言を考えてるわけでしょうか? 文句も言わず?
なんか、すごくおかしな話ですよね??
やっぱり、・・・・・最初にお書きになられていたように、・・担当者の嘘?
自分、担当者氏に、・・・おちょくられてますか、ねえ?
ま、どっちにしても、議事録署名人にちゃんと役割を果たしてもらうしかないですけどね。
次、議論について、あと一個、続けます。