管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-12 12:45:09
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

15169: 匿名さん 
[2022-09-23 13:02:28]
>>15163さん
保険の引き受けを拒否するんではなく、保険料の引き上げ
の可能性があるということですね。
15170: 匿名さん 
[2022-09-23 13:12:12]
管理会社系列の保険代理店は保険金詐欺まがいで、
気を付け~。ややこしや~ややこしや~。
15171: 匿名さん 
[2022-09-23 13:22:20]
男と女の揉め事は浮気、
人と人との揉め事はお金
加害者になって示談金の支払い不能は困るので
いざ鎌倉の時はお金だからね。
支払い不能者になった時のために保険には加入
している。
大金持ちの男と結婚して浮気をされたら示談金
等はダイキンが転びこむから歓迎する。
15172: 名無しさん 
[2022-09-23 13:51:45]
>>15169 匿名さん
古いマンションはすでに上がってますよ。しらんのか?
15173: 匿名さん 
[2022-09-23 13:58:26]
>>15172さん
築15年から大幅値上げになっているようですよ。
15174: 名無しさん 
[2022-09-23 13:59:51]
マンションに係る損害保険については、築年数が経過したマンションを対象に大幅な保険料の値上げが相次いでいますが、平成26年7月以降は、築年数が一定の経過年数を超えたマンションの引受拒否を表明した保険会社もでてきました。

対応については、保険各社まちまちですが、具体的な例でいうと

築年数が経過したいわゆる高経年マンション(築20年以上や築25年以上)については、新規の保険引き受けを行わない。(更新の場合は引き受ける。)

新築マンション等、築年数の浅いマンションの保険料を引き下げ、逆に高経年マンションの保険料を大幅に引き上げたり、免責金(自己負担金)額を大幅に引き上げる。

高経年マンションにおいては、水漏れ事故の取り扱いが多い「個人賠償責任保険」を引き受けない又は保険料を大幅に引き上げる。

築年数には関係なく、過去の事故発生件数や、給排水管の更新状況を査定したうえで、個々に保険の引き受けの可否や保険料を設定する。
15175: マンコミュファンさん 
[2022-09-23 16:57:37]
>>15165 匿名さん
解説を書いたからよく読むように!あほ
15176: 匿名さん 
[2022-09-23 20:31:39]
>>15174さん
築年数が経過したからといって契約しないのはだめですよ。
だから保険料の大幅アップがみとめられたのです。
15177: 検討板ユーザーさん 
[2022-09-24 05:37:40]
>>15176 匿名さん
国土交通省が行政指導しました
15178: 匿名さん 
[2022-09-24 11:54:48]
>>15177さん
そうですよね、国交省が行政指導をしたので、保険の契約を
拒否することはできなくなったんですね。
15179: 匿名さん 
[2022-09-24 13:34:31]
>>15174さん
保険の引き受け拒否はできなくなりましたよ。
それは訂正しておく必要があるんではないですか。
15180: 検討板ユーザーさん 
[2022-09-24 14:06:20]
>>15179 匿名さん

書いてるでしょ。よく読めあほ
15181: 通りがかりさん 
[2022-09-24 14:57:24]
>>15179 匿名さん
個人賠償責任は特約ですので
引き受け拒否でも問題はないはずです。
また、老朽化しているマンションの配管からの水漏れの場合
改修していれば回避できると判断した場合、支払いはされません。

指導については、継続する場合は引き受け拒否できませんが
新規の場合は、制約があります。
大規模修繕で外壁の補修が必須とか。

15182: 匿名さん 
[2022-09-24 15:40:09]
そもそも、所管庁ではない国交省が、保険会社を行政指導などできない。
15183: 通りがかりさん 
[2022-09-24 16:31:53]
>>15182 匿名さん

できますよ。
行政指導は法的根拠がない単なるお願いですから
どこの役所でも行政指導は出来ますよ。
行政手続き法の最初のほうに書いてあります。
15184: 通りがかりさん 
[2022-09-24 16:34:52]
行政手続き法
第二条
六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
15185: 通りがかりさん 
[2022-09-24 16:36:28]
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において

とありますから、
火災保険が国土交通省の所掌事務でなくても
行政指導はできます。
15186: 匿名さん 
[2022-09-24 16:50:35]
あくまでも、「行政機関」が「その任務又は所掌事務の範囲内において」である。
15187: 通りがかりさん 
[2022-09-24 16:54:32]
>>15186 匿名さん
管理組合の面倒みてるのは、
国土交通省の住宅政策局ですから
行政指導は当たり前。
標準管理規約とか修繕積立金ガイドラインを作っている部署だよ
15188: 匿名さん 
[2022-09-24 17:31:39]
>>15187 通りがかりさん
国土交通省の住宅政策室が管理組合の面倒を見るのかい。この表現は分譲マンションの管理に携わる者として勘違いも甚だしい。つい本音を出したのかね( ´艸`)。
偉ぶるなこの野郎。身分をわきまえよ。
お前などに面倒見ては貰っていない。
逆じゃないのかい。だったら金を出せってんだ。
お前の面倒を見ているのはわれわれ組合員であるぞ、
下に~~下に~~。

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