管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-12 12:45:09
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

15049: 匿名さん 
[2022-09-15 11:25:45]
>>15048 匿名さん

>管理規約とか議事録の写し等を管理会社が手数料を取って見込み客に
>請求するとはもってのほかです。

見込み客に請求するなんてどこにも書いていませんが?
15050: 匿名さん 
[2022-09-15 11:33:51]
>>15049さん
手数料はだれから取るんですか。そして誰に渡るんですか。
15051: 匿名さん 
[2022-09-15 11:46:02]
>>15050 匿名さん

>手数料はだれから取るんですか。
⇒ 専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務をする宅地建物取引業者

>そして誰に渡るんですか。
⇒ 乙であるマンション管理業者
15052: 匿名さん 
[2022-09-15 12:37:45]
要するに管理会社が不動産会社から手数料を取るんですね。
規約集とかは管理組合のものですよね。
それに理事長が開示を認めるんですよね。理事長が直接やれば、
理事長がその手数料を取るということになりますね。
別に管理会社に準備させる必要もないでしょう。
不動産会社対理事長という図式ですから。そこに管理会社が介入して
くるのもおかしいし、それを管理会社に準備させたからといって
手数料を管理会社が取るのはおかしいでしょう。
15053: 通りがかりさん 
[2022-09-15 12:49:49]
>>15048 匿名さん
     ↑もってのほか、ってこいつあほ?

15054: 評判気になるさん 
[2022-09-15 12:53:13]
>>15052 匿名さん
      ↑標準管理委託契約書の記載を理解していない。まじでたまげた。ここのスレ主すごいパーw
15055: 匿名さん 
[2022-09-15 12:56:15]
そもそもマンションの住民がマンションを売る場合、管理会社や
理事会に相談しますか。
管理規約や滞納金とかの開示請求あれば理事長が判断して管理会社か
管理員に準備させるでしょう。理事長自ら準備するとこもあるでしょう。
管理規約集の予備は準備してあるでしょうし、収支報告書についても
理事会もしくは管理組合が保管しているでしょう。管理人にでも
準備させれば済むことです。
それを管理会社が手数料を取るとはもってのほかだよ。
15056: 検討板ユーザーさん 
[2022-09-15 12:56:39]
管理規約の原本及び総会議事録は要望があれば閲覧できるように、管理人室ないし集会場に保管されています。
保管場所については、マンション内の見やすい場所に掲示されています。

閲覧時の立ち合いは理事長の責務です理事長が立ち合います。
重要事項説明書に理事長職務の代行等の記載があれば、管理会社が、原則無償で立ち合います。

ここで、問題なのは
閲覧であって、提出で無い点です。
謄写は閲覧者がしなければなりません。

原則、原本は持ち出し不可ですので
コピー機が理事会になければ
スキャナーを持ち込んで複写するか写真撮影することになります。
1日掛けて全てを複写する費用(人件費)をかんがれば
3万は妥当です。

ちなみに、この費用は閲覧申請した個人ないし会社が払います.



15057: 匿名さん 
[2022-09-15 13:12:52]
うちの場合は、管理規約集に関しては予備を作成しています。
新しく入居した方については、必ず渡すようにしています。
収支報告書は1枚だけでしょう。
議事録は毎月作成していますが、いつからの分が必要なんですか。
どちらにしてもコピーするのにそんなに時間はかかりませんよ。
無償で管理員がコピーしてくれますよ。
15058: 匿名さん 
[2022-09-15 13:16:27]
それに議事録を要求する方は今までおられませんでした。
収支報告書もおられませんでした。
ただ、管理規約と各種細則については入居すると遵守しなければ
ならないでしょうから、管理員が説明をしています。
ペット不可とかごみの捨て方等が主なものになります。
15059: 評判気になるさん 
[2022-09-15 13:25:32]
>>15055 匿名さん
      ↑そのもってのほがに同意する管理委託契約書に理事長が署名してるし、総会で承認決議してるのを知らないあほ。
15060: 評判気になるさん 
[2022-09-15 13:27:30]
>>15058 匿名さん
      ↑購入するとき買主は規約の同意書に署名する
15061: 評判気になるさん 
[2022-09-15 13:28:26]
説明は宅地建物取引主任者がしてるよ
15062: 浜田俊行 
[2022-09-15 13:56:28]
マンションの理事長(初めて)ですが10戸ありますが、そのうちの1戸の住民の要望で共用部分の樹木(20本)をただ、単に伐採しようと思います。保存行為で良いのでしょうか?形状変更等々一切ない部分です。ネットでは理事長(管理者)の権限で保存行為はできるみたいな?勿論、理事会決議はしましたが総会決議無しで出来るのでしょうか?問題は使う予算は修繕積立金(90万)。これが解かりません。やはり、総会決議でないと住民全員の大切なお金を使用するわけなので。助言をお願い致します。
15063: 口コミ知りたいさん 
[2022-09-15 15:00:53]
>>15062 浜田俊行さん
保存してないよね。剪定じゃなくて伐採なら。
伐採してほしいと思う住戸と正反対の意見があれば、現況優先でしょうね。
15064: 評判気になるさん 
[2022-09-15 18:50:26]
>>15062 浜田俊行さん
共有部の維持管理の場合、理事長権限で出来ますが
問題は費用です。
通常であれば、金額により
理事長決済、理事会決済、総会決済に分かれます。
90万は理事会決済の範囲なのでしょうか。

また、伐採は緊急に行わなければ倒木等の危険性があるのでしょうか。
緊急性がなく単に美感等による要望であれば
慎重に皆さんと審議をして、じっくりと考えるべきだと思います。
修繕積立金が1万としたら
90万は3/4の年間予算を使うことになりますので
じっくり考えるべきだと思います。
15065: 匿名さん 
[2022-09-15 19:25:15]
>>15062さん
樹木の伐採は保存行為には該当しません。
修繕積立金を取り崩す場合は、総会の普通決議が必要です。
15066: 匿名さん 
[2022-09-15 20:17:36]
全管連の標準管理規約では、修繕積立金の取り崩しは
総会と理事会両方とも規定があります。
おかしいですよね。
15067: 通りがかりさん 
[2022-09-15 20:17:38]
伐採なら処分行為で全員同意が原則だけど、規約に処分行為のことが買いてあれば普通決議でできる。
しかし、この質問は釣りだろうw
ここのスレ主はマンカンはおろか管理業務主任者試験も落ちるね。しかしマンション管理に関心を持ち一級建築士コンサルに騙されながらも形式的に見積もり合わせを行い大規模マンションの大規模修繕工事の合意形成をしたことは評価したい。
15068: 名無しさん 
[2022-09-15 20:31:47]
>>15064 評判気になるさん

植栽の予算感ないのかい?
10本切るだけで90万もするはずがない。
釣りだよ。
それと決議、決裁、決済の違いわからんのか?

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