マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
14989:
匿名さん
[2022-09-11 10:56:40]
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14990:
匿名さん
[2022-09-11 11:02:11]
>>14986さん
何も共用部分と構造上一体となっているから管理組合が工事を するのではありませんよ。 管理組合として一番効率の良い方法が共用部分と専有部分の工事を 一緒にした方が効率が良いということです。 そのために、修繕積立金を使って一緒にすべく規約の改正等を行う ということになります。 あなたがマンションの住民だとして、築年数が経過したら率先して 配管の更新工事を自分でやりますか。 |
14991:
匿名さん
[2022-09-11 11:11:30]
>>14987さん
専有部分の配管の更新工事を2回やることは考えていません。 1回目が30年~40年とすれば2回目のことは考えられません。 それに、共用部分の排水管の竪管については、塩ビ管であれば 交換はほぼ必要ないと思っています。 地震とかで継手部分が緩んで漏水が発生することがありますので、 その部分の交換ぐらいだと思います。 工事日程については、各戸単独で決めることはできないでしょう。 排水管の竪管の工事の際は、各戸が単独でやることはできないでしょうから。 給水管については、各戸の元栓を閉めればできますけど。 フローリングの張替えについては、現状使用しているものをそのまま使います。 |
14992:
名無しさん
[2022-09-11 12:38:31]
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14993:
匿名さん
[2022-09-11 13:04:03]
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14994:
マンション検討中さん
[2022-09-11 14:29:16]
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14995:
匿名さん
[2022-09-11 19:26:42]
共用部分と専有部分を別々にやれば、床をはがしたり養生をするのが
それぞれやらなければならないので無駄が出てきますよね。 だから一緒にやった方が在宅も含め効率がいいと思いますよ。 |
14996:
口コミ知りたいさん
[2022-09-11 19:36:59]
>>14995 匿名さん
実際、専有部は床下て共有部は壁横なんで 基本、別作業になる様に設計されてますので 効率性は関係な構造になっています。 仮に、10万安くなったしても 専有所有者から見れば、10万円で作業日程が管理組合に決められてしまうのであれば、自由が効く個人修繕を臨むと思います。 |
14997:
口コミ知りたいさんそ
[2022-09-11 19:52:32]
国土交通省の方針は
個人管理と共同管理(管理組合管理)を明確化にするため標準管理規約を作成しています。 以前は、共用部分の排水管が専有部の壁を通っていたなど、専有部の共用部分のが区別が曖昧でしたが、専有部と共用部分で別管理出来る様に指導しています。 以前は、共用部分の排水管が専有部の壁を通っていたなど、専有部の共用部分のが区別が曖昧でしたが… 若い世代の考え方は ルールで決められた責任の所存です。 ルールで決められて購入して住んでるわけですので ルールに従うのが原則です。 ペット不可のマンシュンで犬を飼うのと同じです。 |
14998:
匿名さん
[2022-09-11 20:07:48]
専有部分の更新工事を管理組合としてやるのには反対ということ
なんですね。 総会で承認されないんでしたら、専有部分の工事は各区分所有者が すればいいだけのことです。 |
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14999:
匿名さん
[2022-09-11 21:13:13]
>>14985 通りがかりさん
そういう輩が組合員の中にいて漏水事故等を起こして 他の組合員に迷惑をかけている。 その現場を知らずしては分譲の管理はできない。 その初歩的管理が入居者等のチェックを組合がまじめ に取り組む力量があるかないかの差でしょう。 それ等も理事長の才覚次第である。 管理会社は悪質な組合員の意のままに動いた方がトラ ブルに巻き込まれないで済むので楽な方を選択する。 |
15000:
匿名さん
[2022-09-11 23:24:19]
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15001:
匿名さん
[2022-09-11 23:31:07]
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15002:
匿名さん
[2022-09-12 06:49:36]
専有部分が原因の漏水は、被害が他の専有部分や共用部分に波及しなければ管理組合としては問題ない。
専有部分の天井に設置が義務の火災感知器と同じように、管理組合が専有部分の床下などに漏水検知器を設置し、維持・管理をすれば、専有部分の配管更新のために修繕積立金を引き上げるよりも、費用対効果が大きいと思われる。 漏水を検知したら直ちにその専有部分の止水栓を閉め、被害の拡大を阻止する。損害保険の原因調査費用(特約)で原因箇所を特定し、専有部分に原因がある場合は、その専有部分の所有者の費用負担で復旧する。 所有者が希望をすれば、管理会社が復旧工事の手配などのサポートを行う。 |
15003:
マンション検討中さん
[2022-09-12 07:51:08]
>>14999 匿名さん
輩ではもなく、悪質でもないです。 漏水した専有所有者が加害者ではなく被害者と思ってるだけです。 また、管理組合も漏洩箇所の修理費や下層への補償等で加害者ではなく被害者として考えてしまう傾向があります。 専有部で最初の漏洩が出た場合、維持管理責任が専有所有者にあることを明確に説明をし、他の専有所有者にも維持管理を再認識してもらうことです。 |
15004:
匿名さん
[2022-09-12 08:41:56]
塩ビ管、所謂ビニールパイプはさびることはありません。
しかし、塩ビ管であれば永久にもつというものではありません。 経年劣化によるひび割れや継手部分の振動による漏水もあります。 それに給湯管は塩ビ管ではなく銅管が使用されています。 給湯管は熱湯がとおりますので劣化が早まります。 配管の更新工事を各人が前もってやってくれればいいのですが、 やる者、やらない者、やれない者がいます。 階下の住民から漏水がしていると知らされて初めてしるのが現状です。 階下の住民は漏水があると迷惑です。原因元の住民は保険で賠償される ので保険会社に任せっきりで挨拶にもお詫びにもいかない。 こういうことが起こると嫌でしょう。 だから専有部分の配管の工事を管理組合としてやるように規約の改正を して対応した方がいいですよという提案をしているんです。 うちのマンションではそれは認めない、専有部分だから各戸で対応 すべきというのならその道を選択すればいいだけのことです。 |
15005:
匿名さん
[2022-09-12 08:48:35]
>>14987 eマンションさん
丁寧な説明ありがとうございます。参考します >>14986 匿名さん >少なくとも、専有部分の中で閉じている給湯管は、「共用部分と構造上一体」とはいえない。 >>14985 通りがかりさん >国土交通省の標準管理規約な最大の目的は専有部分と共有部分の維持管理を明確に分けることが目的です。 >マンションの構造もそれに準じて施工されています。 >>14988 匿名さん >1995施工以降の硬質塩化ビニル管なら60年持ちますので交換不要 >1995施工以前の真鍮管なら持たないので水漏れマンションになるか、1世帯150万円準備が必要です >>14991 匿名さん >専有部分の配管の更新工事を2回やることは考えていません。 >1回目が30年~40年とすれば2回目のことは考えられません。 >それに、共用部分の排水管の竪管については、塩ビ管であれば交換はほぼ必要ないと思っています。 >地震とかで継手部分が緩んで漏水が発生することがありますので、その部分の交換ぐらいだと思います。 以上皆様の投稿を参考にし今後検討、意見を提起したいと思います ありがとうございました |
15006:
匿名さん
[2022-09-12 09:19:00]
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15007:
匿名さん
[2022-09-12 09:59:29]
>>15006 匿名さん
偏っていますね。なんでも管理組合でやらせがっぽり儲けたいという汚い根性が。 |
15008:
匿名さん
[2022-09-12 10:16:29]
>>15007さん
私はマンションの住民で、管理会社寄りの考えも持っていませんよ。 区分所有者、管理組合どちらがやるにしても、予防保全として専有部分の 配管の更新工事も考えておくことは必要ではないでしょうか。 漏水が発生しだしたら、どちらにしてもやらなければならないのですから。 |
うちのマンションで見積をとりましたので、それを掲示しました。