マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
14949:
匿名さん
[2022-09-07 22:40:38]
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14950:
匿名さん
[2022-09-07 22:51:53]
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14951:
匿名さん
[2022-09-08 08:41:45]
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14952:
匿名さん
[2022-09-08 08:43:44]
専有部分の配管の更新工事については、全国で結構管理組合が
やるようになりましたよね。 |
14953:
匿名さん
[2022-09-08 09:41:44]
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14954:
匿名さん
[2022-09-08 11:36:13]
建て替え等の承認決議の緩和について、以前書き込みをしましたが、
読まれていない方も多いと思いますので再掲します。 建て替え合意要件緩和に伴う区分所有法の改正について 先日の新聞(9/3)で高齢化社会を背景に所有者の所在が分からない部屋が増加。合意形成の ハードルを下げることで、建物の安全性や耐震性が懸念される建物の再生を促すために法制審 議会に諮問されました。 現行の区分所有法では、建替えの決議の際、所在不明の所有者は反対扱いになっています。 それを不明者は決議から除外する仕組みを議論することになります。 建て替え決議も現行5分の4以上なのを3分の2とする案のほか、耐震不足といった要件を 満たす場合にのみ変更を認める案も検討されます。 2021年末現在で築40年以上のマンションは116万戸あります。所有者の所在が分からな いケースも増加。築40年以上の物件に限れば13,7%あります。 築40年以上の物件は今後10年間で倍増するといわれています。116万戸から249万戸に。 東日本大震災後、それまでは全員の合意が必要だったが、これ以降解体や敷地売却が5分 の4で可能になりました。 1981年以降に建てられたマンションは18%でそのうち13.9%が耐震性がないと判定され ました。被災して放置されると復興工事の支障になりえるということで、法制審は3分の2の合意 要件で検討されることになりました。 建て替えをするには、住民の高齢化や引っ越し、費用の負担がネックとなってきます。 所有者不明の部屋が13%を超えています。また、築40年以上のマンションの住民の約半数 が70才以上となっています。高齢になるほど収入や資産が少なくなるため建替えはむずかしく なります。 建て替えが実現したのは、容積率などに余裕があり、戸数を増やすなどして住民の出資が 抑えられたケースの場合でした。 今回検討されるのは、大震災で被災した場合と、耐震基準を満たしていない築40年以上経過し たマンション、それに空きが多いマンションに限定されています。 これらの対応として、3分の2で承認決議がされるようになったとしても、建替え、解体、売却が できないと懸念する学者の方は多くおられます。 要因としては、高齢者の資金の確保が一番で、それから引っ越し費用や期間(約3年)の問題 が挙げられています。 このように条件つきのマンションであっても、例え基準が緩和されても建替えや解体は難しい 状況にあります。ましてやそういう問題のないマンションであればなおさら建て替えや解体は難し いと思われます。 そういう点を踏まえ、現状では建物設備の維持保全をしっかりやるのが一番ではないでしょうか。 |
14955:
匿名さん
[2022-09-08 15:24:38]
14954は重要なものです。
特に築年数の経過したマンションの役員さんは読んでおくと いいと思います。 |
14956:
匿名さん
[2022-09-08 16:42:08]
建替えの困難さ
マンションを解体すれば、工事期間中引っ越ししなければなりません。引っ越し費用や家賃、 工事費の負担、高齢化等を考えれば建替えは非常に難しい状況にあります。 限界マンションとは、維持管理ができずに建物としての限界を迎えた中古マンションのことで、 管理ができなくなったマンションのことですが、古い中古マンションの全てが限界マンションでは ありません。建物設備の維持保全が行われていれば100年でもマンションはもつのです。 建替え承認決議の緩和がされたとしても、建替えは非常に難しいのが現状です。であれば延命 させるのが一番の方法です。 建替えをする場合、解体すれば住民は各地に分散して住むことになります。会議をするにも会議 室の確保や連絡を取るにも大変な労力と経費が必要になってきます。 期間も約3年と長く、その専門委員の役員をだれがするかということになります。 建て替えが難しいので、その対応策としては空き室を少なくし、建物の劣化を防止していかなけ ればなりませんが、その為には積立金の確保と計画的な工事を行っていかなければなりません。 |
14957:
検討板ユーザーさん
[2022-09-08 16:52:57]
どうせ建て替えはできないんだから、定期的に工事をして快適な
マンションライフを送ればいい。 |
14958:
検討板ユーザーさん
[2022-09-08 16:54:27]
マンションは転売できない人だけが残りまさにババ抜きになるでしょうw
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14959:
匿名さん
[2022-09-08 16:57:57]
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14960:
匿名さん
[2022-09-08 17:11:36]
どうせ建て替えはできないんだから、専有部分の管理修繕は区分所有者が、共用部分は定期的に工事をして快適なマンションライフを送ればいい。
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14961:
匿名さん
[2022-09-08 17:50:25]
修繕はやれる者とやれない者がいますからね。
特に専有部分の配管については、やらない者の階下の住民は 漏水があれば迷惑ですから。 |
14962:
検討板ユーザーさん
[2022-09-08 18:56:25]
どうせ建て替えはできないんだから、専有部分の管理修繕は区分所有者が、共用部分は定期的に工事をして快適なマンションライフを送ればいい。
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14963:
匿名さん
[2022-09-08 21:51:36]
個人でやるのも管理組合としてやるのも同じ区分所有者が
工事費を負担するのは変わらない。 だったら効率よく、まとめて工事をやった方が安くつきますよ。 それにやれる者とやれない者の差がなくなりますから。 |
14964:
匿名さん
[2022-09-08 23:56:54]
>>14963 匿名さん
>まとめて工事をやった方が安くつきますよ 安くつく根拠を提示しよう >工事費を負担するのは変わらない。 やる必要がない区分所有者にとっては無駄金である 実施時期を提示しょう(築40年後、築20年後等) |
14965:
匿名さん
[2022-09-09 06:19:34]
共用部分と専有部分の給排水管等の一括交換工事は、全管連の調査に基づく提言のように、区分所有法を改定しないと、標準管理規約の解釈では無理があると思います。先々月の区分所有法制研究会で論点整理が行われ、法制審議会に諮問されるのでしょうか。
<参考資料> ● 平成28年度国土交通省住宅市場整備推進事業「マンション専有部分等の配管類更新による再生事例調査報告書」 (平成29年2月)特定非営利活動法人全国マンション管理組合連合会 10.法整備や標準管理規約の早急な改定の必要性 現行の区分所有法は、マンションが専有部分と共用部分とから構成され、管理組合の管理行為は原則として共用部分の管理にあること、標準管理規約もこれに準拠し、上記9.の規約上の措置が充分に施されてはいない。Ⅰ 1.調査の目的でも述べた通り、標準管理規約の第21条記載の「・・・共用部分と構造上専有部分と一体となった部分」の記述があるだけである。 高経年マンションの増加に伴い、区分所有者によるリフォームなどに対して理事会の管理強化要件をある程度示した程度である。区分所有法を順守すること、原則として専有部分は、個人財産の対象であること等は重要であるが、区分所有法が成立(昭和37年4月4日法律69号)した頃、今日のようにマンションが高経年化することを想定されていなかった。 ましてや専有部分とは言え、配管類が老朽化して漏水事故が多発することも想定しておらず、調査でも多くの管理組合が、上記標準管理規約の条項を唯一のよりどころにして、規約改定や更新工事を実施しているのである。 しかし、本来の「構造上一体となった・・・」は言葉通り、分離できない場所を指しているのであり、特に専有分にしかない給湯管の更新工事までも、これを拠り所とした、「すべて一体である」との解釈には無理がある。 国は、まずは標準管理規約の中で、Ⅲ 7.にある事例を参考にして、専有部分の配管類の管理組合による一斉更新が可能なように改定し、さらに区分所有法でも、専有部分であっても配管類につては、一部管理組合の共同管理ができる「別段の定め」を可能にすべきである。 ● 区分所有法制研究会 第16回(令和4年7月15日開催) 研究会資料23 区分所有建物の共用部分の変更に係る決議の円滑化等(2) (2)規約で特段の定めをすることにより、共用部分である給排水管等と専有部分である給排水管等とを一括して交換する工事を集会の普通決議で行うことができるものとすることについて、どのように考えるか。 議事要旨 2の(2)(共用部分と専有部分の給排水管等の一括交換工事)について ・標準管理規約で手当は可能であるという考えはあるとは思うが、標準管理規約はマンションに限定されているため、それ以外の建物との関係は気になる。また、6条2項では区分所有者が主体とされているが、標準管理規約では管理組合が主体とされており、標準管理規約の規定を否定するものではないものの、6条2項のような使用請求権があることを立法上明らかにすべきではないか。 ・内部での検討では、このような規律を設けることについては賛成意見が多かった。別の問題ではあるが、管理組合で修繕をした場合に、後で問題が生じた場合の責任の所在を明確にしておく必要があるのではないか。考え方としては、共用部分の排水管をベランダと同様の問題として整理し、区分所有者が日常的な管理を行うことが可能な範囲については、区分所有者に責任を負わせることもあるのではないか。 |
14966:
匿名さん
[2022-09-09 08:57:58]
専有部分の配管については、その管理については各区分所有者の
責任と負担で行うのは当然のことです。 また、専有部分の配管を共用部分に変更することは無理でしよう。 現行区分所有法では、不備な点も多く改正しなければならないことも 多々あると思います。 専有部分の配管を管理組合として一斉に行うことについても議論される ことではありますが、経年劣化に伴い漏水が発生することは避けられない ことでもあります。 特に配管類は床下にあり通常はチェックすることは不可能で、漏水が発生し 階下の住民から漏水していると教えられて初めて気づくものです。 漏水が発生しなければ住民が前もって配管類の更新工事をすることはない のではないでしょうか。 そういうことから、現在は専有部分の配管の更新工事については、マンション の管理という観点から管理組合としておこなうことができるということを 管理規約に明記し、漏水に対応していけばいいのではと思っています。 |
14967:
匿名さん
[2022-09-09 17:02:13]
専有部分の更新工事を管理組合として一斉に行う旨の
規約が規定されていれば、住宅支援機構からの借り入れは 簡単にできます。 |
14968:
匿名さん
[2022-09-09 17:03:54]
管理業者に対する苦情処理業者ってマジなら凄いな、
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あなたもしつっこいね。いくところがないのかな。