管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-12 12:45:09
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

14869: 匿名さん 
[2022-09-01 08:59:39]
<引き渡し後の瑕疵に対する保証>

  1)工事業者の自社保証の場合
     倒産してしまったら保証が受けられなくなります。

  2)3者連合による保証の場合
     元請業者、下請け業者、材料メーカー
     元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
     時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。

  3)大規模修繕工事瑕疵保険
    修繕工事の瑕疵を保険でバックアップするものです。
    工事終了後、瑕疵の不具合が発生した場合は、5年間保険でカバーするものです。
    手すり等は2年、オプションで10年保証もあります。
    *保険契約者は工事会社であり、手続き及び保険料負担は工事会社が行います。

<保険対象部分>
  1)構造耐力上主要な部分
  2)雨水の侵入を防止する部分
  3)給排水管路
  4)給排水設備
  5)電気設備
  6)ガス設備
  7)防錆工事を行った手摺等の鉄部
  8)外壁タイル・・・但し、オプションとなります。
14870: 匿名さん 
[2022-09-01 09:00:24]
<大規模修繕工事業者の手続きの流れ>

  保険法人へ事業者登録 → 保険申込(工事ごとに) → 工事着工 → 保険法人
        による検査 → 保険証券の発行申請(工事完了時) → 保険証券の受領

<住宅瑕疵担保責任保険法人>

   株)住宅あんしん保証・・・・マンション管理業協会と提携
   株)日本住宅保証検査機構  株)住宅保証機構  株)ERA不動産Online 等
  ※これらの上部団体として、(社)住宅瑕疵担保責任保険協会があります。
14871: 匿名さん 
[2022-09-01 09:25:36]
2年点検と可5年点検については施工会社と契約を交わし
ますが、それとは別に瑕疵担保責任保険を施工会社等に掛け
させれば安心です。現在はこの保険は重宝されています。
14872: 匿名さん 
[2022-09-01 11:09:38]
 入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。

<確認しておきたい項目>

  *入居時

 管理規約・使用細則の配布
 入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
 避難経路と避難場所の確認
 ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
 ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
 は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

  *退去時

 退去届などの必要書類の提出
 ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
 転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認
14873: 匿名さん 
[2022-09-01 11:15:58]
ぼくが立てたPART2はもう殆ど機能していないんだが、
PART3に対抗して時々書き込みをしているようだが、誰も
相手にしないね。
こそこそと泥棒猫みたいなことをやるんでなく、堂々とPART3
に書き込みをすればいいんだけどね。
かなり執着心の強い、粘着質な性格なんだろうね。
14874: 匿名さん 
[2022-09-01 11:36:07]
何故PART3ができたのに、もうスレ主が書き込みをやめた
スレに拘るのか分からない。
どうせコピペを張り付けるだけしかしていないんだろうがね。
こそこそしないで堂々とやれよ。
14875: 匿名さん 
[2022-09-01 20:02:07]






 管理規約・使用細則の配布
 入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
 避難経路と避難場所の確認
 ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
 ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
 は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。



 退去届などの必要書類の提出
 ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
 転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認
14876: 匿名さん 
[2022-09-01 20:02:54]
 入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。

<確認しておきたい項目>

  *入居時

 管理規約・使用細則の配布
 入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
 避難経路と避難場所の確認
 ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
 ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
 は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

  *退去時

 退去届などの必要書類の提出
 ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
 転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認
14877: 匿名さん 
[2022-09-01 20:37:50]
質問が少ないので困りますね  従ってスレ主の主張をコピーし件数を誇る、何かへんですね~

>「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
14878: 匿名さん 
[2022-09-01 20:53:36]
質問があれば皆さんが答えてくれますよ。
それがなければ、情報の提供を行います。
スレ主がそれでいいというのであればそれでいいでしょう。
このスレが継続していないと、質問をすることもできませんからね。
PART2はマンション管理士に質問しようでしたが、PART3は
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の
皆さん、住民の皆さん等が質問に答えてくれると思いますに変えました。

14879: 口コミ知りたいさん 
[2022-09-01 22:29:48]
誰も相手にしなくなったんだよw
14880: 匿名さん 
[2022-09-02 08:54:21]
>>14879さん
あなたもここにきて書きこみをしていますよね。
その積み重ねが15,000レスになっているんです。
PART1、PRAT2も15,000レスです。
30,000の書き込みがあるのに誰にも相手にされていないという
ことはないでしょう。
14881: 匿名さん 
[2022-09-02 09:51:18]
だからといって、レス数の多さを自慢すべきものではないのですが。
ただ、レスが荒れてきたり、書き込みがなくなってきたときには、
情報の提供をしたりしてますがね。
スレタイがマンション管理士等に質問しようというものですから、
マンションの住民や管理会社の方にとってはとっつきやすいものと
いうのもレス数に反映されているんだと思います。

14882: 匿名さん 
[2022-09-02 12:22:22]
匿名掲示板だから、無責任な書き込みも当然多くなる。
それに批判だけを目的にやってくるものもいるしね。
14883: 匿名さん 
[2022-09-02 12:53:55]
PART2の書き込みはこそこそしないで、PART3で
堂々と書き込みをすればいいのにね。
スレはPART2からPART3に代わっているのに、何故
PART2に拘るのか分からない。
14884: 匿名さん 
[2022-09-02 13:16:13]
 一部変更になつている部分もあります。 
 *地震保険は、損保会社の独自の商品ではなく、国と損保会社の共同運営による
    もので、どの損保会社の地震保険も基本的には同じになります。

    地震災害に対しては、公的な支援制度(被災者生活再建支援制度)もあります。
      半壊以上の場合で、最大300万円が支給されます。

   *地震保険は、建物の主要構造部の被害のみが対象となる。
       主要構造部・・・・柱・梁・耐震壁・床・屋根・階段をいう。
       非主要構造部・・・廊下・外壁・エレベーター・高架水槽・バルコニー等をいう。
  主要構造部が損壊してなければ、保険金はおりません。

   *地震保険は火災保険の50%まで掛けられます。

   *地震保険には、支払の免責があり、5.5兆円を超える規模の地震が発生した場合は、
    支払われなくなる。
        神戸大震災の時も、その対象は極めて少なかった。

   *地震で傾いたり、液状化現象で地盤沈下しても保険金はでない。
       今回の千葉での液状化に対し、改善策がとられ傾いたり、地盤沈下に対しても
       支給されるようになったが、マンションには適用されませんでした。
14885: 匿名さん 
[2022-09-02 16:37:31]
マンションの総会での議決権行書で、賛成・反対の選択 反対理由の記入欄があります。
反対理由欄があると、理由を書かないと反対出来ない印象を受けます。

議決権行使書で反対理由欄を設けるのは法律上問題は無いのでしょうか?
14886: 匿名さん 
[2022-09-02 19:13:44]
>>14885さん
反対理由を設けるなら賛成理由も設ける必要があるんではないですか。
理由は書いてなくても反対にしてあれば反対票としてカウントされるでしょう。
14887: 匿名さん 
[2022-09-02 19:45:20]
 ※給排水管は1本の管ではなく、いくつもの管を組み合わせて管をひっぱっています。
  劣化や地震等で継手のつなぎ目がずれたり、はずれたりすればそこから漏水が発生します。
  30年経過すればいつ水漏れが発生するか分からないといわれています。
  塩ビ管自体が錆びることはありません。
14888: 匿名さん 
[2022-09-03 01:06:43]
>>14883 匿名さん
PART3が本流(王道)と自負するならばPART2には触れず無視すればよいのに、何故
PART2に拘るのか分からない。PART2に優れた点があるのを恐れているように思える。

利用者は双方を比較し信用できるほうを活用するだけ。

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