管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-12 12:45:09
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

14809: 口コミ知りたいさん 
[2022-08-29 12:09:38]

14746 やっほー 22時間前
あー、まちがい。設計監理はマンション管理士でもできます。訂正する。
14810: 匿名さん 
[2022-08-29 12:12:01]
>>14805さん
現場代理人は常駐義務はあるが、設計監理業者(設計コンサルタント)は
常駐義務はありません。
分かった?あほ
14811: 口コミ知りたいさん 
[2022-08-29 12:12:54]
>>14803 匿名さん
>>設計監理業務には設計も含まれているんですよ。
設計監理はマンション管理士でもできるよ。

14812: 口コミ知りたいさん 
[2022-08-29 12:14:23]
>>14810 匿名さん
現場代理人は常駐義務はないってさっきから話してるの読んでないのかい?あほ
14813: 匿名さん 
[2022-08-29 12:15:23]
>>14808さん
建築士には1級建築士と2級建築士があり、その範囲は決められています。
設計をするのに建築士の資格は必要ないのですか。
大規模修繕工事にも設計をすることはありますよ。
14814: 口コミ知りたいさん 
[2022-08-29 12:15:28]
>>14810 匿名さん
公共工事では契約上配置義務がある為、現場代理人は法律で配置が義務付けられていると勘違いされやすいですが、現場代理には法律上の配置義務はありません。

その点が、建設業法にその配置が義務付けられている主任技術者や監理技術者との最大の違いです。

ただし、民間の建設工事でも、特に大規模な工事においては、請負契約書の中で、公共工事同様に現場代理人の配置が規定がされるケースがあります。その場合は、例え配置しなかったとしても、法律上は問題ありませんが、契約違反という別の法的問題が発生する可能性は大いにありますので注意しましょう。
14815: 匿名さん 
[2022-08-29 12:17:32]
もう大規模修繕工事の設計監理業務とか現場代理人、主任技術者、
建築士等の役割は理解されたのではないですか。
14816: 口コミ知りたいさん 
[2022-08-29 12:17:58]
>>14813 匿名さん
大規模修繕の場合は図面から数字を拾いあげるだけなんだよ。
まれに増築改築を伴う大規模修繕工事があるのかもしれないが、一般的なものではない。あほ
14817: 口コミ知りたいさん 
[2022-08-29 12:19:03]
>>14815 匿名さん
理解してないというか悔しくて屁理屈こねてるねw
14818: 匿名さん 
[2022-08-29 12:19:20]
後は実際マンションで大規模修繕工事をするときに
建築士や施工会社に確認をしていけばいいでしょう。
大体は把握されたと思いますので。
14819: 匿名さん 
[2022-08-29 12:26:47]
>>14816さん
容積率からみて、例えば駐輪場を建て替えする場合はできますか。
10年前?ぐらいに立てられたマンションは、駐輪場、駐車場(機械式・
自走式)は容積率に含まれていませんでした。
建築基準法の改正で、現在はそれらは容積率に算入されています。
これらを建て替えするときは、行政に届け出と建築確認を得なければ
なりませんが、容積率をオーバーしているマンションが殆どですので
造り変えはできません。
2項道路と同じで、今までは2.4m以上道路にめんしていれば建て替えは
できましたが、現在は4m以上なければ建て替えはできません。
補修工事はできますけどね。だからそういうところの土地は売れません。
14820: 匿名さん 
[2022-08-29 12:27:27]
>>14813 匿名さん

建築士法3条~3条の3を確認せよ。

14821: eマンションさん 
[2022-08-29 13:23:44]
>>14819 匿名さん
ソープランドでも建て替えはできないから柱一本残して改築にするらしいよ。そんなのどうにでもなるよ。あほ
14822: 匿名さん 
[2022-08-29 13:29:56]
行政への届け出はどうするの。
そんな土地は買わないよ誰も。
14823: 匿名さん 
[2022-08-29 13:41:17]
建築確認はプロの建築士がチェックにくるからね。
ごまかしはできないよ。
14824: マンション掲示板さん 
[2022-08-29 13:59:06]
>>14823 匿名さん
建て替えではなくて改築するからいらない。
14825: マンション掲示板さん 
[2022-08-29 14:02:42]
自転車置き場は下記の建物ではないのか?

鉄骨造で、平屋建てかつ延床面積200㎡以下の住宅や事務所は4号建築物に該当するため、基本的に建築確認は不要です。
14826: 匿名さん 
[2022-08-29 19:33:23]
>>14825さん
1級建築士の見解を伺いましたところ、駐輪場は現在は
容積率に算入されているとのことで、全体の容積率がオーバー
しているので建て替えはできないとのことでした。
例えば4ヶ所ある駐輪場のうち容積率の範囲内であれば建て替えは
できるとのことでした。
例えば容積率に算入されるのは、本来通路であるべき集会室の1階部分に
倉庫を置いたらそこは容積率に算入されます。
容積率に算入されるとのことです。
何か文章がおかしいですね。
14827: 匿名さん 
[2022-08-29 19:37:53]
大規模修繕工事で、駐車場から玄関までの雨対策として簡単な屋根を
つける予定でしたが、3人の建築士が建築確認が必要ということで、
それを申請すればすでに容積率がオーバーしているので他の部分まで
縮小しなければならないということで、屋根をつけるのはあきらめました。
14828: 匿名さん 
[2022-08-29 20:11:39]
工事の貼り付けや情報の提供をしましたが、実際大規模修繕工事の
専門委員の経験がない方ばかりなんですね。
うちの場合は設計監理方式で取り組んでいますが、建築士からいろんな
情報や知識が習得できます。
勿論建築士のいうがままではなく、いろいろ勉強していますよ。

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