マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
14789:
評判気になるさん
[2022-08-29 09:58:47]
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14790:
匿名さん
[2022-08-29 10:05:19]
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14791:
匿名さん
[2022-08-29 10:06:27]
>>14787さん
Q:設計監理とは? 設計と監理の2つの言葉から成り立っており、建築士の資格を有する者のみが業とする事が出来ます。 ●設計 馴染みのある言葉ですので、特に説明の必要はないと思われますが、図面を描くのみが設計の仕事ではありません。 図面はあくまでも成果品の一つであり、そこに描き込む事を『考える』のが設計の主な作業です。 ・建築主の要望を実現するプランとデザイン ・予算内の材料選定 ・法的な規制への対応 これらに応える得る寸法やカタチを考えて図面化する事が【設計】です。 ●監理 一般的にあまり知られていない単語ですが、設計と監理は一体の関係にあります。 如何に立派な設計図を作成しても、設計者の考えた通りに工事現場で造らなければ「絵に描いた餅」です。 ・設計図通りの施工が進んでいるかチェック ・図面だけでは伝わらない内容の伝達 ・建築主の代理となって、工事現場との打合せや指示 ・建築主への報告 |
14792:
匿名さん
[2022-08-29 10:08:51]
設計監理や現場代理人等のことについては大体理解できた
んじゃないかと思います。 下記のことを検討してもらえませんか。 施工会社から見積書を取るばあい、直接工事費と共通費という項目で だされると思いますが、その中で、共通費には、共通仮設費、現場管理費、 一般管理費として見積金額に入っていると思います。 この中の共通仮設費ですが、これは現場事務所、仮設トイレ、資材倉庫等の 経費にあたるのですが、これについて疑問点があります。 管理組合に請求されますが、これは各下請け業者にも負担金が求められます。 ということは、施工会社は二重取りになるんではないでしょうか。 勿論、そういう施設を提供できるマンションと敷地に余裕のないマンション があります。 現場事務所がなければ、常駐者の居場所もありません。また、作業員の休憩や 食事場所、トイレもありません。 また、施工会社主催で行われる定例会議や工程説明会の会場も集会室をもたない マンションではやるところがありません。 敷地にそういう余裕のあるところについては、共通仮設費が含まれた見積書が 提出されたら、チェックする必要があります。 |
14793:
匿名さん
[2022-08-29 10:19:35]
以前の書き込みで現場事務所は設置しないといっていた
方もおられましたね。 その後消息は分かりませんが。 |
14794:
マンション掲示板さん
[2022-08-29 10:22:24]
> マンション大規模改修の先駆者サカクラ(神奈川県横浜市)の社長であり、マンション計画修繕施工協会の会長を務める坂倉徹氏に業界の課題について聞いた。(聞き手・本紙社長・加覧光次郎)
↑この社長の言う通り。管理会社が大規模修繕を受注して専門業者に丸投げって、どうして管理組合げ認めるかですが、管理戸数一位の日本ハウズイングの場合は予算取りを総会決議させて、業者選定は理事会一任とさせるんですよ。そのあと理事会を丸め込んで日本ハウズイングに発注させます。最後に一応、再委託できると言う文言の説明をすると思うけど、うちが元請として設計監理しますから、って言うんでしょうね。私は工事してるのが聞いたこともない会社でびっくりしましたw調べてみたら発注者が同意したら丸投げオッケーって法律でまたびっくりした |
14795:
通りがかりさん
[2022-08-29 10:28:13]
>>14793 匿名さん
現場代理人の常駐しなくていいと書いたのは私だけどね。公共工事では義務があるがマンションの大規模修繕では常駐なんかしなくていいですよ。現場事務所がいらないわけがない。トイレとか着替え、事務作業はとうすんだよ。あほ |
14796:
匿名さん
[2022-08-29 10:58:40]
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14797:
匿名さん
[2022-08-29 11:44:06]
発注者がオーケーというより、理事とかの無知以外の何ものでもありません。
それに付け込んで管理会社はつけこんでくるんでしょうね。 管理会社と管理組合は共存共栄というか、マンションの手助けをするのが 管理会社でなければならないのですが。 |
14798:
匿名さん
[2022-08-29 11:46:36]
現場代理人は、工事の請負人(通常、工事の受注業者の取締役や個人事業主の事を指す)に代わって、工事現場に駐在し、工事の運営や取締まり、また契約に基づく一切の権限を行使する事ができる人物の事です。
「工事の受注業者に代わって」とありますが、受注業者以外の人間がつとめるケースはほとんどなく、多くの場合が、その工事の受注業者の従業員がつとめます。現場において大きな権限を持っており、現場を統括する役目を担うだけでなく、発注者との交渉や連絡業務にもあたります。 |
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14799:
匿名さん
[2022-08-29 11:48:44]
公共工事では契約上配置義務がある為、現場代理人は法律で配置が義務付けられていると勘違いされやすいですが、現場代理には法律上の配置義務はありません。
その点が、建設業法にその配置が義務付けられている主任技術者や監理技術者との最大の違いです。 ただし、民間の建設工事でも、特に大規模な工事においては、請負契約書の中で、公共工事同様に現場代理人の配置が規定がされるケースがあります。その場合は、例え配置しなかったとしても、法律上は問題ありませんが、契約違反という別の法的問題が発生する可能性は大いにありますので注意しましょう。 |
14800:
匿名さん
[2022-08-29 11:55:11]
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14801:
匿名さん
[2022-08-29 11:57:01]
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14802:
匿名さん
[2022-08-29 11:58:10]
Q:設計監理とは?
設計と監理の2つの言葉から成り立っており、建築士の資格を有する者のみが業とする事が出来ます。 ●設計 |
14803:
匿名さん
[2022-08-29 12:01:31]
>>14801さん
設計監理業務には設計も含まれているんですよ。 当然施工管理技士ではできないのですが、分りましたか。 書き込まれる内容によっては、間違っていたの勘違いをしているものも 数多くありますが、ひとつひとつ指摘したり批判したりすることはしないですよ。 |
14804:
匿名さん
[2022-08-29 12:03:12]
まあいろいろ批判とかをしていれば自分の勉強にも
なるけどね。 |
14805:
口コミ知りたいさん
[2022-08-29 12:04:58]
>>14800 匿名さん
常駐義務はないという論旨だから間違いはないだろう。あほ |
14806:
口コミ知りたいさん
[2022-08-29 12:06:08]
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14807:
口コミ知りたいさん
[2022-08-29 12:07:32]
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14808:
匿名さん
[2022-08-29 12:09:18]
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スレ主って、マン管士詐称のシマクンなの?