マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
14649:
匿名さん
[2022-08-26 00:57:22]
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14650:
匿名さん
[2022-08-26 05:34:03]
>>14648 匿名さん
>玄関ドアを交換する場合、鍵と錠部分は専有部分だからその部分は各戸負担としますか。 玄関ドアーの交換は全戸一斉となるので修繕積立金から支払う 玄関ドア―の外側(共用廊下面、開放廊下)は共用、内側は専有、鍵単独の交換は専有、玄関型枠の建物に付属した鉄塗装部は共用 かな?自信はないが。 |
14651:
匿名さん
[2022-08-26 08:36:41]
>>14650さん
鍵部分と錠は専有部分ですよね。 玄関ドアを交換するときは、その部分も交換しますが、その部分は 管理組合が負担するんですよね、専有部分なのに。 いいたいことは、専有部分でも管理組合として工事をすることは あるんじゃないかということです。 |
14652:
匿名さん
[2022-08-26 08:43:26]
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積 立金から支出する」と決議しました。 その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還 する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律 とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。 この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。 *訴訟内容 1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の 権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事 費相当額の支払いを求めた。 2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払 いを求める。 *判決 1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。 2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会 決議は有効である。 先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。 先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 |
14653:
匿名さん
[2022-08-26 08:44:24]
<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
原告 Xマンション管理組合 被告 ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者) 主文 1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管 取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。 2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては ならない。 3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事 費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。 4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え 5.原告のその余の請求を棄却する。 6.訴訟費用は被告の負担とする。 ※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、 1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支 払う旨決議された。 雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法 2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄 は、管理組合が管理費の中から実施している。 よって、総会決議に従うべきであるとの結論に至りました。 |
14654:
匿名さん
[2022-08-26 08:46:05]
>>14649さん
あなたは裁判例の判決文の要求をしてたんですか。 |
14655:
匿名さん
[2022-08-26 08:46:58]
>>14649さん
今度はあなたがこれについて答えてください。待ってます。 |
14656:
匿名さん
[2022-08-26 08:51:03]
>>14655 匿名さん
またお得意の一人芝居か・・・ |
14657:
匿名さん
[2022-08-26 08:53:52]
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14658:
匿名さん
[2022-08-26 09:05:27]
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14659:
匿名さん
[2022-08-26 09:58:14]
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14660:
匿名さん
[2022-08-26 10:05:34]
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。 この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。 漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 ということは劣化時期を30年経過とするか、全戸中5%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。) 9609 匿名さん 2021/09/02 08:31:29 全体の更新工事時期については、ひとつの目安としては、30年超 となりますが、漏水の発生が増えてきた時点で判断すればいいでしょう。 |
14661:
購入経験者さん
[2022-08-26 10:23:51]
要するに専有部分の配管の更新工事については、管理組合として
修繕積立金を充当して行う事は可ということですよね。 |
14662:
匿名さん
[2022-08-26 11:55:52]
いつまで続く堂々巡り(雑排水管工事)
新しい裁判例がでないかな? 築30年~40年くらいの物件で |
14663:
購入経験者さん
[2022-08-26 11:58:37]
専有部分の配管の更新工事については、管理組合がやると
規約と総会で決めればいいこと。 |
14664:
匿名さん
[2022-08-26 13:04:24]
「長期修繕計画の洗い直し」
給水設備 築30年~35年で交換 高置水槽方式 メリット 工事費が安い。停電時に半日分の給水ができる。 デメリット 貯留した水、水質点検が必要 増直結圧方式 メリット 直接水が引けるので新鮮 デメリット 工事費が高い、水質点検は年1回必要 開放廊下の塩ビシートの交換 20年 配管 共用部分 塩ビ管は錆びないが、継手部分は地震や経年で緩みがでてくる。 専有部分 給湯管は高熱が通るので劣化しやすい。 サッシ・網戸 サッシの交換は工事費が高いので、交換箇所を絞るとか滑車の交換も検討 エレベーター 東芝、日立、三菱、フジテック、シンドラー社、オーチス等 A 制御・駆動系改修 カゴ本体、三方枠はそのまま 制御盤やリミットスイッチ、巻上げ電動機、調速機等を取り替える。 B 準撤去改修 三方枠、敷居やレールはそのまま カゴパネル、機器類を交換 各階乗り場の床、壁の仕上げ、コンクリートの躯体に手を付けなくてよい。 C 全撤去改修 既存メーカーでなくてもよい。 競争が入れば準撤去改修方式より安くなることもある。 周期30年 1台しかない2号館は工事が難しい。 工事期間1ケ月程度 インターホン・熱感知器 周期は15年程度 駐車場・駐輪場 P場舗装工事 玄関ドア 30年程度で交換 配線 照明 LED化されていても、照度は落ちるので球の交換を検討 TV共聴設備 防災設備(消防設備) 避雷針 30年 メールボックス 25年 大規模修繕工事 13年周期 |
14665:
匿名さん
[2022-08-26 20:24:43]
長期修繕計画の洗い直しをするときは、建築士を雇い
一緒に検討していく必要があります。 そして、やらなければならない工事を全て網羅して 工事費総額を出し、それで1戸当たり月の必要修繕積立金の 額を算出すべきです。 |
14666:
匿名さん
[2022-08-26 20:37:42]
裁判で負けるかもよ
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14667:
匿名さん
[2022-08-26 21:03:59]
何の裁判?
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14668:
匿名さん
[2022-08-26 21:30:35]
マンションでやらなければならない工事は多いね。
やらないでいい工事もあるが、やればきれいになるし 快適なマンションライフも遅れ、資産価値も上がる。 |
>裁判例もありましたが、
まだですか
何に対しての裁判例ですか。判決文を張り付けて下さい。
あなたの行為は 掛け逃げ に相当しますよ(柔道でいえば反則)