マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
14569:
匿名さん
[2022-08-23 13:09:44]
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14570:
匿名さん
[2022-08-23 13:33:26]
私が情報の提供をやっている内容を良く読めば、マンションの管理に
ついての書き込みだというのがすぐわかる筈ですがね。 殆どの方は、スレ主が管理会社の社員だったり、マン管士として営業 活動をしているとは思っておられませんよ。 そんなことも見抜けないんですかね。 |
14571:
匿名さん
[2022-08-23 15:45:19]
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14572:
匿名さん
[2022-08-23 20:18:53]
プロならば的を射た回答をしようね( ´艸`)。
流鏑馬のごとく。的は一つだよ。 |
14573:
匿名さん
[2022-08-23 20:25:26]
管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
にかかっています。 しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。 そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。 今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。 1.理事の選出について 輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。 輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。 役員の選出は、理事候補の互選により選出します。 立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。 できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。 理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している 配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと が必要です。 但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ ることも可能です。 *輪番制の理事の場合 理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人 が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。 ①80歳以上の高齢者 ②病気療養中の者(介護者含む) ③乳児がいて、理事会への出席が困難な者 |
14574:
匿名さん
[2022-08-23 20:36:20]
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14575:
匿名さん
[2022-08-23 20:43:30]
理事役員は組合員との委任関係だから受けたくなければ断れる。
民法の基本です。 |
14576:
匿名さん
[2022-08-23 21:02:13]
うちのマンションの規約では、輪番制の理事が回ってきたとき
やりたくない者は理事会協力金を払えば辞退することができる なっているよ。年間2万円ぐらいだったかな。 それが惜しいのでそれを支払う組合員はかなり少ないね。 |
14577:
匿名さん
[2022-08-23 21:03:42]
月1回の理事会に出席するだけで、他にはなんにもしなくて
いいので1年間出席するだけを我慢すればいい。 |
14578:
匿名さん
[2022-08-23 21:10:12]
2.役員(理事・監事)の任期
必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の 継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。 長期の理事の任期については弊害も出てきますので、3年を限度とするのが理想です。 3.役員の定数…人数を明記しておいてください。 理事長 副理事長 会計担当理事 防災担当理事 修繕担当理事等 監事 理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。 ○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。 役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること と定めておくことも必要です。 |
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14579:
匿名さん
[2022-08-23 21:11:02]
4.理事会の開催
理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。 理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回 数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを お奨めします。 理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が 出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要 があります。 |
14580:
匿名さん
[2022-08-23 21:11:47]
5.理事会の決議
理事会の決議は、出席理事の過半数で決します。 尚、理事会に委任状での参加は、基本的にはできません。復代理の禁止 6.理事会の議事録の作成・保管・回覧 理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、保管し、組合員に回覧します。 7.役員の報酬 役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。 理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。但し、理事会を欠席した 場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を 入れておくことも必要です。 |
14581:
匿名さん
[2022-08-23 21:29:25]
【区分所有法における強行規定について】
本法中、1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定です。これらによって定められた事項については、規約細則や集会決議・理事会決議でもそれと異なる定めをすることは許されません。 (参考:コンメンタール マンション区分所有法) |
14582:
ご近所さん
[2022-08-23 21:32:00]
無報酬で理事をやってる奴がいるが、やはりロクに仕事をしない。
毎月1回1時間集会室で座ってるだけだ。カネを貰えないのだからしかたない。 |
14583:
匿名さん
[2022-08-23 22:01:16]
アメリカはトイレっとペーパーが1個400円位。
日本は60円位。これは何の意味かい。 |
14584:
匿名さん
[2022-08-23 22:42:31]
世界は今核戦争前夜。でないことを祈りましょう。
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14585:
匿名さん
[2022-08-24 08:27:41]
長期修繕計画は25年(最近は30年)で立てますが、その計画の中には、工事の全てが網羅
されていなければなりません。 又、その計画の具体的な内容が記されている内訳表があればもっと分かりやすくなります。 下記に修繕周期の主なものについて記載してみましたが、まだまだ全てではありません。 もし、洩れていればその工事費を見積もり、修繕積立金に反映させなければなりません。 修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金でして、マンションを維持・保全していくために は、絶対必要なものです。 修繕積立金は、高いとか安いとかで判断するのではなく、長期修繕計画の中で、1戸当り月の 必要修繕積立金の額を算出すべきものです。 どちらかといえば、管理費は毎年償却されるものですので、できるなら、管理費は安いにこした ことはありませんが、修繕積立金については、適正価格は必要です。 |
14586:
匿名さん
[2022-08-24 09:52:04]
※修繕積立金の額の目安
1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。 (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月 2)計画書がない場合 専有床面積から算出します。 5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月 (165円~250円) 5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月 (140円~265円) 10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月 (135円~220円) 例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。 全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。 但し、望まれる修繕積立金の額は、17,000円といわれています。 |
14587:
匿名さん
[2022-08-24 09:53:32]
※長期修繕計画作成費用
1)モデル比準法(コンピーターによる作成) 標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕 積立金の目安を確認したい場合に適しています。 できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。 建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。 2)積算法 経費は戸数によって違ってきます。 個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量 に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。 |
14588:
匿名さん
[2022-08-24 10:35:53]
>>14585 匿名さん
> 長期修繕計画は25年(最近は30年)で立てますが、その計画の中には、工事の全てが網羅されていなければなりません。 > 下記に修繕周期の主なものについて記載してみましたが、まだまだ全てではありません。 > もし、洩れていればその工事費を見積もり、修繕積立金に反映させなければなりません。 何もない??????? 洩れ、漏れ、手抜き |
貼り付けてあるのはなんですか?