マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
14409:
匿名さん
[2022-08-15 16:43:00]
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14410:
匿名さん
[2022-08-15 16:43:23]
うちは一戸に1基あるよ。
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14411:
匿名さん
[2022-08-15 16:43:36]
復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を 超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模 滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合) この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。 |
14412:
匿名さん
[2022-08-15 16:44:30]
*連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、 議決要件等が決められています。 特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって 決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。 例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。 その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。 同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。 又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。 もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。 ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担 することになります。 建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。 今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。 しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。 管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。 |
14413:
匿名さん
[2022-08-15 18:15:01]
>>14412 匿名さん
>しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。 大規模一部滅失の復旧において、買取り請求をして区分所有権を手放しても、これは単なる区分所有関係からの離脱であるので、 >積立金の配布は法で義務づけられています。 は、明らかに間違っており、積立金の払い戻しはできない。 |
14414:
匿名さん
[2022-08-15 18:32:24]
そうですね。
修繕積立金の払い戻しをするときは、建て替えのときだけです。 |
14415:
匿名さん
[2022-08-15 18:35:07]
まあ、そう堅苦しく考えるな
臨時収入は誰だって嬉しいんだ |
14416:
匿名さん
[2022-08-15 18:40:53]
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14417:
匿名さん
[2022-08-15 18:43:00]
建替えで精算するときは払い戻しができるんでは。
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14418:
匿名さん
[2022-08-15 18:44:25]
*連坦棟の復旧の合意形成促進のために
このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな 被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。 現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。 神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確 でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。 そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分 けて規定しておくことが必要となってきます。 少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建 物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが 必要となってきます。 復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。 区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場 合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の 棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。 1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが 費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。 連坦棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。 |
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14419:
もはや神
[2022-08-15 20:05:53]
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14420:
匿名さん
[2022-08-15 21:08:10]
連坦棟のマンションは全国に数多くあります。
皆さんも真剣に考えておく必要があります。 連坦棟のマンションの課題を知ろうとする者もいるにはいるんだね。 実際そのマンションに住んでいても無関心が殆どだけどね。 |
14421:
もはや神
[2022-08-15 23:04:09]
最近のマンションは地震で倒壊しないので戦争のときどうするかを考えるべき。
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14422:
匿名さん
[2022-08-16 08:35:32]
なるがまましかない。
田舎に疎開すればいいのかな。 |
14423:
匿名さん
[2022-08-16 09:12:35]
A棟・B棟の2つのマンションで渡り廊下でしかいけない造りになっている
マンションがあります。 B棟にはエレベーターがありません。B棟の住民は渡り廊下からA棟に行き A棟のエレベーターで下へ降ります。 AB両棟とも14階建てとします。 もし大地震が発生し、渡り廊下が落下したとします。補修工事は業者がいなく また、工事に取り掛かったとしても、足場を組んだりしてかなりの日数が かかります。 高層階に住んでいる住民は毎日階段を使って降りなければなりません。 高齢者や身障者、病人にとっては大変なことです。 この対策を考えておくことも大切なことではないでしょうか。 |
14424:
坪単価比較中さん
[2022-08-16 11:03:19]
>>14423 匿名さん
A,B棟間にはエキスパンジョンジョイントでつながれている ので壊れるだけで通行には支障はありません。 それよりも在宅看護を受けている住民の方のことを考えたマ ンション管理を考えた方がいいでいでしょう。 これは組合が取り決めてのち管理会社との契約をどうするか を考えないといけません。 |
14425:
匿名さん
[2022-08-16 11:17:50]
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14426:
匿名さん
[2022-08-16 11:38:39]
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14427:
坪単価比較中さん
[2022-08-16 11:59:07]
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14428:
坪単価比較中さん
[2022-08-16 12:05:13]
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これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン
ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。
*マンションの建築形態には下記の4つがあります。
1)単棟型
*災害・復旧・建替えの際は、1つの建物として対応していくことになります。
2)連坦 棟型
外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
となっています。
連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
を受けていない場合もあります。