マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
14309:
匿名さん
[2022-08-13 14:06:33]
投稿の目的が違うからね
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14310:
匿名さん
[2022-08-13 14:09:03]
投稿の目的は、マンションの住民に対して役に立つ情報の
提供をすることだよ。 |
14311:
匿名さん
[2022-08-13 14:09:21]
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14312:
評判気になるさん
[2022-08-13 15:53:34]
投稿の目的は自分の知識をひけらかし、他人の間違いをあげつらうことであろう
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14313:
匿名さん
[2022-08-13 16:36:01]
>>14296
> ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。 この投稿は悪徳管理会社よりの投稿である 総会は株主総会のように議論し賛否を問う場である そして議長は事案に対して不備、不具合等があると考えたときはこの事案は保留とし新理事会メンバーに検討してもらい臨時総会を開催し改めて賛否を問う決断をする こういう決断が出来ない管理組合のマンションは短期間でスラム化するであろう。 |
14314:
評判気になるさん
[2022-08-13 18:15:49]
> 総会は株主総会のように議論し賛否を問う場である
そのとおり。そのために区分所有法は年一回の集会の開催を法定している。 採決するだけなら書面決議で十分。 集会を義務付けているのは、公開の場で議論させることで、矛盾をあぶり出し、出席者の投票行動が変わりおかしな考えが淘汰されることを期待しているからだ。 その面では議決権行使書は望ましくないのである。 |
14315:
評判気になるさん
[2022-08-14 06:47:31]
しかし実際のところ議論なんかやりだすと乱闘になることがある。国会でもたまに安保法制の採決時に乱闘になっている。
民主主義と暴力団がセットになるのはそのため。右翼団体とかナチスの親衛隊など。 |
14316:
匿名さん
[2022-08-14 06:59:28]
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14317:
匿名さん
[2022-08-14 07:41:51]
>>14314 評判気になるさん
>採決するだけなら書面決議で十分。 その通り。 総会を議案に対する議論の場所として開催し、総会では議決はとらない。 議決は熟考期間の後、全員書面投票とする。 その際、改竄行為が行われないよう、【絶対に議決権改竄行為ができない方法】を採用すればいい。 良い案だと思う。 |
14318:
マンション掲示板さん
[2022-08-14 08:10:29]
>>14317 匿名さん
総会で採決しないとまずいでしょ。 あとから郵便投票みたいにしろとか言いたいみたいだけど その場の挙手で十分でしょう。 採決前に区分所有者全員で十分な議論が必要と いう意味なら区分所有者全員を理事にしたらいいですよ。 芦屋にそういう管理組合があります。 ここの自称スレ主は管理組合によって規模、地域性など 事情が異なり 国土交通省の各種ガイドラインはカスタマイズが必要というこどが全く理解できないねよね。 だから貼り付けばかりしていて議論にならないわけ。 それに比べるとおたくさんは漢だね |
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14319:
匿名さん
[2022-08-14 08:41:25]
総会で決議しない方法なんか取れるわけがないでしょう。
全員出席するのが一番いい方法だけど、出席できない、 出席したくない者もいます。 だから議決権行使書で賛否を問うのです。 総会では、議案の説明をし、質問も受けますが、最終的には 総会出席者、委任状での出席者、議決権行使書での出席者で 賛否を問うことになります。 出席者からの意見で議案の内容が変わったら決議することは できません。たとえその意見がただしかったとしても。 議長判断で総会をやり直すしかありません。 総会は管理組合の最高意思決定機関です。その総会の出席者は 直接総会に出席している者だけではなく、議決権行使書等で出席 している者もいますからね。その者たちは書面で賛否を表明しています。 |
14320:
匿名さん
[2022-08-14 08:45:35]
>採決するだけなら書面決議で十分
総会は年1回開催しなければならないと法律で決められていますよ。 書面決議だけでいいなら総会は必要ないし、説明会を開催することもない。 事前に総会で議論だけしてそれでもう一度議案を作成するんですか、一部の 総会に出席した組合員の意見に従って。 |
14321:
マンコミュファンさん
[2022-08-14 08:53:50]
>>14320 匿名さん
> 総会は年1回開催しなければならないと法律で決められていますよ。 そんな法律ありません。区分所有法が求めているのは年一回の集会での事務の報告だけ。 区分所有者の採決を集会でやれなんて区分所有法のどこにも書いてありません。 標準管理規約でも区分所有者全員の承諾があれば、総会決議は集会を開かずにず書面決議できます。 |
14322:
マンション検討中さん
[2022-08-14 09:03:09]
>>14319 匿名さん
↑こいつが自称スレ主だけど、 大阪市内のマンションの管理組合ってだいたい7割くらいは 総会に出席してるんですよ。 だから総会で議論して反対意見に説得力があればその場で否決とか普通にあり得ること。 総会が議論する場ではないなどと井の中のかわずの意見だね。あほ |
14323:
匿名さん
[2022-08-14 09:43:43]
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14324:
匿名さん
[2022-08-14 12:03:40]
おもしろい考え方をする者もいるんだね。
しかし、全国のマンションでそういうやり方をしているマンションは 殆どないということを考えないとね。 |
14325:
匿名さん
[2022-08-14 12:09:20]
>>14322さん
大阪での総会の出席率が7割ぐらいといっているが、 それは委任状、議決権行使書での出席者を含んでいるんですよ。 本当に総会の直接出席者が7割いるんなら、議案に対しての賛否は 総会への直接出席者で決まるでしょう。 |
14326:
匿名さん
[2022-08-14 12:20:14]
総会でいくら議論をしても、最終的には決議しなければ
ならないんですよ。 当然総会に直接出席してない、委任状や議決権行使書で 参加していない賛否も含めてね。 総会で議案の内容を変えたら、再度臨時総会を招集しなければ ならないんです。そんなことは分るでしょう。 |
14327:
通りがかりさん
[2022-08-14 12:25:14]
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14328:
通りがかりさん
[2022-08-14 12:28:57]
14325の自称スレ主は
大阪市の民度が理解できないみたい。 総会には7割くらい実際にでてますよ。 だいたい日曜日午前にやるし。 そもそもかなりマンションの価格が高いですからね。 |