マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
14269:
匿名さん
[2022-08-12 13:39:24]
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14270:
匿名さん
[2022-08-12 13:40:19]
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場 合には、その行為の停止等を請求することができます。 1) 行為の停止 建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する 行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか を請求できる。 普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。 2) 専有部分の使用禁止請求 義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の 維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有 部分の使用を禁止することができます。 3) 競売の請求 1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること ができます。 競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。 この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ なければなりません。 4) 占有者に対する引き渡し請求 義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び 専有部分の引き渡しを請求できます。 |
14271:
匿名さん
[2022-08-12 13:48:52]
次は総会について書き込みます。
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14272:
匿名さん
[2022-08-12 14:01:14]
総会は、管理組合の最高の意思決定機関です。
又、年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催することが義務づけられています。 マンション内で生じる様々な問題を解決していくためには、総会の円滑な運営が必要となり ます。 今回は、「総会の円滑な進め方」について述べていきます。 |
14273:
匿名さん
[2022-08-12 14:07:06]
<総会の進め方>
議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして 管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等) 1)事前準備 *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。 総会提出議案の理事会決議を行います。 次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。 *総会2週間前 全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。 *総会3日前 総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。 |
14274:
やっほー
[2022-08-12 14:21:35]
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14275:
やっほー
[2022-08-12 14:23:41]
>>又、年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催することが義務づけられています。
そんな義務はない。法定されているのは年一回の管理者による集会での事務の報告だけである。 |
14276:
やっほー
[2022-08-12 14:26:43]
>>14269 匿名さん
↑こいつにそんな権限はない。そもそもこいつがこのスレッドを立てたことを証明できるのか?仮に本当だとしてもマンションコミュニティにはスレッド作成者に書き込みを制限する権限はない。かんちがいのあほ |
14277:
匿名さん
[2022-08-12 14:38:16]
>>14275 やっほーさん
そうだよね。 うちは会計年度終了後の3か月で総会を開催しておりますが、 法令違反だとほざく居住するマンション管理士からクレームを 受けました。 出席組合員からマンション管理士のクレームだから間違いない ので改善するようにお叱りを受けて議場は騒然とした。 管理士に同調するクレーム組合員を説得するのには苦労した。 私もマンション管理士の資格保有者であるのは伏せています。 |
14278:
匿名さん
[2022-08-12 14:42:17]
日本株が爆上げです。
保有株が含み益が増大。 臨時理事会で利確を検討中である。 |
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14279:
匿名さん
[2022-08-12 16:30:08]
2)総会当日
総会次第 ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議 *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。 *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状) 1.総会の開催宣言…司会が行います。 2.理事長挨拶 3.議長選出 標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。 4.出席状況確認 出席者○名 委任状での出席者 ○名 議決権行使書での出席者 ○名 合計○名・・・・総会成立の報告をします。 |
14280:
匿名さん
[2022-08-12 16:36:23]
>>14274さん
大規模修繕工事で、建蔽率、容積率、用途変更の伴うものについては 建築確認が必要なのをご存じないの。 こんな常識が理解できないのに人をあほ呼ばわりするなよ。 しっかり勉強してみなよ。どちらが正しいか。 |
14281:
匿名さん
[2022-08-12 16:47:06]
勿論容積率のオーバーや用途変更をする場合だけど、
分譲時には駐輪場は容積率に含まれていなかったが、 建築基準法の改正により、容積率に算入される ようになりました。 |
14282:
匿名さん
[2022-08-12 18:15:50]
>>14274さん
何か反論ありますか。 |
14283:
匿名さん
[2022-08-12 18:40:17]
議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
権の各4の3以上の出席が必要となります。 普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。 *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での 賛否をされている方も出席にカウントします。 |
14284:
マンション検討中さん
[2022-08-12 20:45:11]
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14285:
匿名さん
[2022-08-13 04:58:55]
【標準管理規約によれば、管理組合が、専有部分である「給湯管」の管理をすることはできるか?】
マンション標準管理規約(単棟型)21条2項は、専有部分である「給湯管」は、専有部分として独立した給湯設備からの配管であるから、共用部分と構造上一体となった部分ではない。 したがって、管理組合が管理をすることはできない。 |
14286:
匿名さん
[2022-08-13 07:23:18]
どちらにしても、2級建築士程度の知識ではマンションの修繕工事の管理は力不足。
シマクンみたいな口八丁手八丁だけでは、知識不足からくる手抜き工事に発展しかねない。 シマクンはお金さえ手に入ればいいからね。 |
14287:
匿名さん
[2022-08-13 07:46:19]
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14288:
評判気になるさん
[2022-08-13 07:50:54]
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お前はここにはくるなといってるだろう。
お前がきたので新しい情報の提供をする。