マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
14249:
匿名さん
[2022-08-11 23:04:07]
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14250:
匿名さん
[2022-08-12 08:36:00]
現在の配管は床下に設置されています。
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14251:
匿名さん
[2022-08-12 08:37:50]
>>14240 もはや神さん
責任施工方式は施工業者/管理会社/管理組合の談合や癒着によって廃れ、今は設計監理方式が主流である。 さらに、色々とカスタマイズ出来る種々の方式が提案されている。 と言う感じだったと思います。 |
14252:
匿名さん
[2022-08-12 08:48:17]
最初から1社に絞る方式ですが、その1社を誰がどうやって
選ぶかが問題です。 相見積はとれないのですから。 やり方で考えられるのは、プロポーザル方式で行い、業者に提案 してもらい、専門委員が質問するやり方ができればいいと思いますが、 その方法がやれるかだと思います。 |
14253:
匿名さん
[2022-08-12 09:02:38]
2級建築士の資格しか持たない方がマンションの大規模修繕に関わっている団体がある。
2級建築士では木造2階建て程度の知識しかない。 能力範囲外の分野で平気で会社を立ち上げている。 こういう方に知らずに責任施工やコンサル頼むと怖いね。 相手の能力の見極めも大事です。 能力の客観的評価は国家資格の有無でしょう。 |
14254:
匿名さん
[2022-08-12 09:15:37]
>>14253 匿名さん
国家資格は、プロとして営業する場合の最低必要条件ですね。 |
14255:
匿名さん
[2022-08-12 09:22:57]
>>14253さん
工事費が6,000万円以上の場合は、現場代理人と監理技術者の常駐が 必要ですが、建築士の資格は必要ありません。 ただ、設計監理業者は1級建築士の資格が必要です。 責任施工方式の場合、工事業者に建築士の資格は必要ありませんが、設計監理 業務を行う際は、1級建築士の資格が必要となります。 |
14256:
匿名さん
[2022-08-12 09:55:56]
>>14255 匿名さん
能力の問題を言っているのですよ。 プロとして他人から報酬をもらうわけですから、木造住宅なら2級建築士の知識程度でいいですが、SRCやRCの中高層マンションとなると、2級建築士程度では知識不足です。 やりたいのであれば、まず、1級建築士の免許を取ってからやればいい。 当然、知識不足の方は合格できませんが。 コンサルもやるわけでしょう。 ままごとと勘違いしては困ります。 |
14257:
匿名さん
[2022-08-12 09:58:09]
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14258:
通りがかりさん
[2022-08-12 10:03:35]
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14259:
匿名さん
[2022-08-12 10:06:19]
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14260:
匿名さん
[2022-08-12 10:15:18]
>>14257さん
間違っているのにいきなり批判とか怒りを表現すると その間違いが指摘されたら気まずいでしょう。 だから批判とかせず自分の考えとか情報の提供をして 皆さんで一緒に考えていけばいいんですよ。 |
14261:
通りがかりさん
[2022-08-12 10:44:08]
大規模修繕工事は
二級建築士の資格もいりません マンション管理士試資格で十分 |
14262:
通りがかりさん
[2022-08-12 10:51:02]
大規模修繕工事に関わる一級建築士って叩き上げの下層の人が多いです。管理会社勤務の一級建築士はかなり下層です。
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14263:
ご近所さん
[2022-08-12 10:53:29]
>>14259 匿名さん
シマクン、詐欺師としての君の脳内知識をひけらかすのではなく、2級建築士でもできるのであれば、そのソースとなる法律を引用しないといけない。 建築基準法 第3条 (一級建築士でなければできない設計又は工事監理) 三 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が300㎡、高さが13m又は軒の高さが9mをこえるもの 2 建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合において、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。 |
14264:
ご近所さん
[2022-08-12 11:00:39]
シマクン、君のマン管士詐称もショボイが、ビジネスパートナーである2級建築士もショボイね。
建築基準法を知らないみたいだね。 お似合いのコンビではあるが。 |
14265:
通りがかりさん
[2022-08-12 11:01:59]
外壁は主要構造部ではない
大規模の修繕とは 大規模の修繕とは、主要構造部のうち一種を50%超の範囲にわたって修復することです。 ?? 修繕の定義 性能や品質が劣化した既存部分を、ほぼ同じ位置・形状・材料で造りかえて、性能や品質を回復する工事 主要構造部は、おおまかに言うと建築物の以下の部分。 壁 柱 梁 床 屋根 階段 |
14266:
匿名さん
[2022-08-12 13:16:47]
ご近所さんがシマクンを使用していたのか。
シマクン使用者もご近所さんもここにはくるな。 |
14267:
匿名さん
[2022-08-12 13:25:13]
>外壁は主要構造部ではない
これは正解。 >大規模の修繕とは、主要構造部のうち一種を50%超の範囲にわたって修復することです。 主要構造部が2分の1超の場合は建築確認が必要ということです。 大規模修繕工事にはすべてが入ります。 |
14268:
ご近所さん
[2022-08-12 13:33:30]
マンション老朽化対策支援と大袈裟な団体名なのにできるのが外壁塗り替えだけ?
であれば、マンション塗替え対策支援などと名称変更すべきです。 代表者の説明を聞いていると、一言もペンキ塗替え専門業者などとは言っていない。 ペンキ塗替え専門業者が本当なら、詐欺師的広告です。 |
A 床下のコンクリートスラブより上に設置されている場合は専有部分と
考えられますが、床下のコンクリートスラブを貫通して設置されている
場合、または床下のコンクリートスラブ下に設置してある場合は、共用
部分であると考えられます。