マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
14209:
匿名さん
[2022-08-10 15:19:35]
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14210:
坪単価比較中さん
[2022-08-10 15:46:03]
>>14209さん
あなたのマンションの総会でやらなくていいと決まったら やらなくていいというかできないんです。 あなたのマンションでは、高圧洗浄はやっていないんですね。 皆さんの総意ならやらないのが正解です。 マンションの管理は組合員できめていくものですからね。 してもしなくてもいいとかいう理由は関係ないんです。 総会でやる、やらないを決めるだけです。 |
14211:
匿名さん
[2022-08-10 16:05:41]
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14212:
坪単価比較中さん
[2022-08-10 16:09:26]
>>14211さん
高圧洗浄は総会で予算の承認をもらうんですよ。 全国どこのマンションでもそうしていますよ。 法律上できないとはどういうことですか。 現在では、専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやる マンションも増えていますし、それに反対する者との裁判例も ありますが、管理組合が専有部分の配管の工事をすることは 判例でも認められていますよ。 |
14213:
坪単価比較中さん
[2022-08-10 16:10:51]
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14214:
匿名さん
[2022-08-10 16:10:53]
その内、14210はセキュリティだとかこつけ、専有部分の監視カメラ設置を総会で決めかねない。
総会はマンション管理に関して万能ではない。 |
14215:
坪単価比較中さん
[2022-08-10 16:13:26]
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14216:
匿名さん
[2022-08-10 16:13:31]
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14217:
やっほー
[2022-08-10 16:14:04]
高圧洗浄は予算案に載せる形でやるやらないを総会で決めます。植栽とだいたい同じ。自治会費で賄えるほど安くないですよ。築浅だと隔年で古くなると毎年やるのが通例ですが最新技術で汚れが付着しない配管とか使ってるならいらないでしょ。
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14218:
坪単価比較中さん
[2022-08-10 16:17:59]
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積 立金から支出する」と決議しました。 その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還 する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律 とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。 この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。 *訴訟内容 1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の 権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事 費相当額の支払いを求めた。 2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払 いを求める。 *判決 1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。 2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会 決議は有効である。 先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。 先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 |
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14219:
やっほー
[2022-08-10 16:18:40]
高圧洗浄とか消防点検とか専有部に入る作業は管理会社に任せた方がいいですよ。管理組合から直接発注して安い業者を使うとトラブルが起きたとき面倒です。
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14220:
匿名さん
[2022-08-10 16:19:03]
シマクン、ぼったくり工事を正当化しようと必死ですね。
自身が管理会社しているものだから、担当マンションの方は可哀そうですね。 シマクンの毒牙にかかり、管理組合の貴重な財産をどぶに捨てることになる。 いつになっても修繕積立金が増えず、シマクンのために借金を余儀なくされることになる。 |
14221:
匿名さん
[2022-08-10 16:21:22]
>>14218さん
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決 *事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積 立金から支出する」と決議しました。 その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還 する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律 とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。 この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。 *訴訟内容 1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の 権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事 費相当額の支払いを求めた。 2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払 いを求める。 *判決 1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。 2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会 決議は有効である。 先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。 先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 |
14222:
やっほー
[2022-08-10 16:23:24]
交換するのは鋳鉄管の配管なんでしょ。そんなマンション買う方が悪い
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14223:
匿名さん
[2022-08-10 16:23:42]
>>14220さん
君はマンション管理士の資格をもっているんかい。 これだけいわれて答えられないということはもってないということだね。 ちょっと勉強すれば合格できるよ。 僕はマンション管理士の資格をもっているよ。 |
14224:
匿名さん
[2022-08-10 16:25:47]
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14225:
匿名さん
[2022-08-10 16:27:15]
>>14216さん
裁判例をだしましたがいかがですか。 |
14226:
匿名さん
[2022-08-10 16:29:41]
結局ここのスレが人気一番ということですか。
書き込みがおおいからね。 14,000を超えてるからね。 他スレにはいくとこないのかな。 |
14227:
匿名さん
[2022-08-10 16:40:14]
>>14221 匿名さん
高圧洗浄に関する判例ではないのでお門違い。 高圧洗浄の判例を示せ。 1,築何年のマンションなの? 2,高圧洗浄と給排水管の老朽化に伴う改修工事の違いは理解できているの? 3,しなくていいと言えば工事代金は払い戻してくれるの? 4,判例工事とは違い、高圧洗浄はどうでもいい工事で、やっていないマンションも多数ある。一斉高圧洗浄はお金をどぶに捨てるだけ。 |
14228:
匿名さん
[2022-08-10 16:41:58]
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>管理費や修繕積立金をマンション管理以外に使用することはできません。
高圧洗浄工事が管理以外の工事に値する。
どうでもよくて、しなくてもいい工事は管理には当たらない。
つまり、高圧洗浄は管理以外に使用していることになる。
管理費や修繕積立金をどぶに捨てているようなもの。