管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-18 21:38:37
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

14089: 匿名さん 
[2022-08-07 13:07:35]
韓国のマンションは、高層階と低層階に住む者の格差が大きいし、
高層階の住民は低層階の住民とは交わらない。
例えば賃借する場合は高額な資金が必要になる。出ていくときには
返還されるが。
14090: 評判気になるさん 
[2022-08-07 13:14:27]
>>14089 匿名さん
韓国は低層が高いんだよ。貧乏人が上に住む
14091: 匿名さん 
[2022-08-07 13:29:24]
>>14077 匿名さん
話しの流れが監事の業務だったので、「監事が管理組合を代表する」ではなく「監事は代表となることができます」と書き込みましたが、何か問題がありますか?
14092: 匿名さん 
[2022-08-07 13:32:33]
再掲します
標準管理規約コメント
第37条の2関係
役員は、マンションの資産価値の保全に努めなければならず、管理組合の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることがあってはならない。
中略
理事会の決議に特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない旨を規定する(第53条第3項)とともに、管理組合と理事長との利益が相反する事項については、監事又は当該理事以外の理事が管理組合を代表する旨を規定する(第38条第6項)こととしている。

つまり、管理会社の利益誘導に理事長が加担し、発覚した場合は、理事長は決議権を失い、代表を監事が務めることができる、ということです。

14093: 通りがかりさん 
[2022-08-07 13:50:34]
>>14092 匿名さん
標準管理規約は間違いだよ。
そもそも区分所有法に理事会なんかない。
管理会社に工事業免許を与える国土交通省がおかしい。

14094: 匿名さん 
[2022-08-07 13:56:42]
>>14092 匿名さん
>つまり、管理会社の利益誘導に理事長が加担し、発覚した場合は、理事長は決議権を失い、代表を監事が務めることができる、ということです。

またまたご冗談を・・・
14095: 通りがかりさん 
[2022-08-07 14:00:30]
標準管理委託契約書には第三者への委託事務ってあるんですよ。
管理組合が外注する場合の契約書作成とか。
それで工事業者たる管理会社に発注する事務を
管理会社自らがやるとか双方代理で無権代理行為となる。
国土交通省が出すガイドラインに騙されてはいけない。
矛盾だらけになるのは管理組合のガバナンスを区分所有法の原則どおり、管理者管理方式にしないからである。
14096: 匿名さん 
[2022-08-07 14:02:51]
>>14094 匿名さん
会社法でも役員会議決に利益相反の役員は参加できないが
代表権とは別概念でおたくあほ?
14097: 匿名さん 
[2022-08-07 14:21:10]
独自の解釈やめればいいのに…
14098: 匿名さん 
[2022-08-07 14:36:12]
>>14094 匿名さん
再掲します
標準管理規約コメント
第37条の2関係
役員は、マンションの資産価値の保全に努めなければならず、管理組合の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることがあってはならない。
中略
理事会の決議に特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない旨を規定する(第53条第3項)とともに、管理組合と理事長との利益が相反する事項については、監事又は当該理事以外の理事が管理組合を代表する旨を規定する(第38条第6項)こととしている。

つまり、管理会社の利益誘導に理事長が加担し、発覚した場合は、理事長は決議権を失い、代表を監事が務めることができる、ということです。

※素直に読めば代表は区分所有法の代表ということになりますが?
14099: 匿名さん 
[2022-08-07 14:36:38]
  そろそろ給排水管工事について情報提供します。

  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
 見過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。
14100: 匿名さん 
[2022-08-07 14:48:40]
>>14095 通りがかりさん
大規模修繕に際して、理事(長)と管理会社が共謀して、嘘の説明資料を使って「責任施工方式」を採用することを総会で決議した。こんなお話です。
勝手な想像による、見当違いの意見だと思います。
14101: 匿名さん 
[2022-08-07 14:51:20]
>>14098 匿名さん
>※素直に読めば代表は区分所有法の代表ということになりますが?

「区分所有法の代表」とは?
区分所有法の何条に規定されているのでしょうか。
14102: 匿名さん 
[2022-08-07 14:54:57]
>>14099さん
スレ主です。
わたしのなりすましとして私が以前書き込んだものをそのまま
もってくるのはマンコミュの主旨に違反していますよ。
今までもあたかもあなたが考えたものとして総会やら理事会やら
そして今度は給排水管の問題を私が以前書き込んだ内容そのままを
もってきていますが、何故そんなことをするんですか。
14103: 匿名さん 
[2022-08-07 15:19:01]
>>14099さん
スレ主のなりすましはやめましょうね。
14104: 匿名さん 
[2022-08-07 16:08:54]
匿名のスレ主がなりすましとかあほすぎ。
だったらスレ主と言う名前で投稿しろ
ここのスレ主は匿名に隠れるいんぼやろうである。
14105: 匿名さん 
[2022-08-07 17:12:25]
>>14101 匿名さん
標準管理規約
第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
(中略)
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。

と言うことで、区分所有法の「管理者」でした。訂正いたします。
14106: 匿名さん 
[2022-08-07 17:54:40]
>>14104さん
なりすましをしているんだろう。
恥ずかしいことはやめろよ。
自分では私が書き込んだ内容を考えることはできないので
以前の書き込み分をコピーするしかできないだろうがね。
14107: 匿名さん 
[2022-08-07 18:08:52]
管理会社に委託する(主な業務)
1)会計業務は管理会社が作成します。
2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。
14108: 匿名さん 
[2022-08-07 18:35:55]
【区分所有法における強行規定について】
本法中、1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定です。これらによって定められた事項については、規約細則や集会決議・理事会決議でもそれと異なる定めをすることは許されません。
(参考:コンメンタール マンション区分所有法)

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