マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
14009:
匿名さん
[2022-08-04 21:23:59]
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14010:
匿名さん
[2022-08-05 08:42:14]
公募と併用すればいいですよ。
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14011:
匿名さん
[2022-08-05 14:43:45]
専門委員会は理事会の諮問機関です。
専門委員会が必要なければ理事会でやればいいだけです。 規約、細則で専門委員会をたちあげなければならないとなっていれば 別ですが。 専門委員の任命と解任は理事会となっていると思いますが。 理事会の意に反する人物は解任すればいいんです。 |
14012:
匿名さん
[2022-08-05 14:53:37]
Q 専有部分の床下にある排水管は専有部分ですか?共用部分ですか?
A 床下のコンクリートスラブより上に設置されている場合は専有部分と 考えられますが、床下のコンクリートスラブを貫通して設置されている 場合、または床下のコンクリートスラブ下に設置してある場合は、共用 部分であると考えられます。 |
14013:
匿名さん
[2022-08-05 15:36:50]
築年数が30年以上のマンションではそういうつくりもあった
んですよね。 裁判例もありますよ。 |
14014:
匿名さん
[2022-08-05 16:26:40]
Q 区分所有法における強行規定はどの条文ですか?
A 1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、 24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、 55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定です。 これらによって定められた事項については、規約細則や集会決議・理事会決議でも それと異なる定めをすることは許されません。 |
14015:
匿名さん
[2022-08-05 16:59:32]
>>14011 匿名さん
理事会の権限内での話です。総会の決議の必要なこと、例えば長期修繕計画の見直しについて、除却予定もないのに理事会が必要ないと主張する場合、反対に理事会が総会で罷免されることになります。 こんな事したら、管理会社任せになり、ぼったくられます。 そして、マンションの資産価値が失われてしまいます。 これって、本人は気が付かない様ですが、自爆テロになっている様です。 |
14016:
匿名さん
[2022-08-05 19:39:36]
Q 理事長から「自転車は玄関ポーチに置くな、1階の自転車置き場に置け」と
言われました。従わなければいけませんか? A 一般に玄関ポーチは屋外で使用する私物を置くための場所なので、自転車を 置いても構いませんが、共用廊下にはみ出さないように注意してください。 |
14017:
匿名さん
[2022-08-05 20:01:56]
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14018:
匿名さん
[2022-08-05 20:19:54]
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14019:
デベにお勤めさん
[2022-08-05 20:26:10]
原始規約(分譲時の管理規約)に「玄関ポーチに自転車を置かないこと」と規定してある場合には、購入者全員がその規約を納得の上でマンションを購入しているので、規約に従うのが正しいということになる。
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14020:
デベにお勤めさん
[2022-08-05 20:37:18]
安物の鉢植えを玄関ポーチに並べると見た目が貧乏くさくて資産価値が下がるからやめろという規約は、分譲価格が3億円を超える場合には有効となる。分譲価格数千万円クラスでは、もともとマンションに大した資産価値はないから、鉢植えでも電飾でもやりたい放題である。
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14021:
匿名さん
[2022-08-05 21:09:43]
しょうもない議題なら参加しやすい。
難しくなると入れないから。 |
14022:
匿名さん
[2022-08-05 21:15:43]
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14023:
デベにお勤めさん
[2022-08-05 21:17:37]
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14024:
匿名さん
[2022-08-05 21:31:30]
>>14016 匿名さん
共用廊下にはみ出していて、近隣住民からクレームがあったようです。 火災時に(煙で前が見えない)自転車が障害になって逃げ遅れて死者が出たなんてことを想定した場合、その管理責任が理事長にかかってくるので、こんな指摘になったということでしょう。そして、ご当人は生涯、人を殺してしまった罪に苛まれることになります。規約がどうのこうのと言う話ではない様です。優しい助言ですね。 |
14025:
デベにお勤めさん
[2022-08-05 22:27:17]
分譲マンションの使用に関する基本ルールは民法206条です。
法律の根拠がなければ管理組合といえども使用制限をかけることができないのです。 |
14026:
デベにお勤めさん
[2022-08-05 22:34:33]
そして、共用部分については区分所有法13条、付属施設については民法249条、
専有部分も含め建物全体については区分所有法6条1項が、民法206条にいう 「法令の制限」に該当します。これら3つの条文に規定された制限を守るのであれば あとは自由にマンションライフを楽しむ事ができます。 |
14027:
もはや神
[2022-08-05 22:40:17]
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14028:
もはや神
[2022-08-05 22:44:31]
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所謂口コミ、大規模修繕がうまくいっている管理組合の理事長さんから紹介してもらう。と言う方法が密かに増えています。