管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-18 21:38:37
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

13949: 匿名さん 
[2022-08-02 11:38:26]
ここはpart2とは違って同じことのループでレス数を稼ぐスレなのでいいのです。
13950: 匿名さん 
[2022-08-02 11:39:35]
次は区分所有法の強行規定についてです。
13951: 匿名さん 
[2022-08-02 11:47:25]
>>13949さん
あなたはそんなことを気にしていたんですか。
情報の提供は繰り返し繰り返しやることに意味があるのです。
一度しか書き込まれなければそれで終わってしまいます。
新しくこられた方はまったくその情報をみることはありません。
だから繰り返し、周期を考えながら情報の提供をしているんです。
マンコュのスレは相当数ありますが、その書き込みについては重複
していますよ。それでいいじゃないですか。
ここのスレのやり方が気にくわないなら自分でスレを立てたらいかがですか。
13952: 匿名さん 
[2022-08-02 11:49:05]
【専有部分の床下にある排水管は専有部分?共用部分?】
1.床下のコンクリートスラブより上に設置されている場合は専用部と考えられる。
2.床下のコンクリートスラブを貫通して設置されている場合、または床下のコンクリートスラブ下に設置してある場合は、共用部分であると考えられる。
13953: 匿名さん 
[2022-08-02 11:53:25]
ただスレをたてるのは簡単ですが、それを継続させるにはスレ主が
相当努力しないとすぐそのスレは終わってしまいます。
現在のPART2がそうでしょう。PART3を意識して書き込みが
行われていますが、それを立てたスレ主が一切タッチしていないので
継続性がありません。私はあえてPART2は見ないようにしています。
もう半年以上一度もみたことはないんですよ。
13954: 匿名さん 
[2022-08-02 11:53:27]
平成3年11月29日の東京地裁判決は、「本件雑排水管は、専有部分である各部屋の中に存在するという見方もできるが、部屋の目に見える場所に取り付けられ、かつ、区分所有者の好みで器具の選択等の余地のある給水管(例:水道の蛇口)とは異なり、共用部分と見られる床下と階下の天井との間に敷設されており、特に区分所有者の好みで維持管理を行う対象となる性質のものではなく、雑排水を機械的にスムーズに流すことにのみ意味があるに過ぎず、少なくとも維持管理の面からは、むしろ、「本件マンション全体の附属物」というべきであり、法二条四項から除外される専有部分に属する建物の附属物とはいえず、法二条四項の専有部分に属しない附属物に該当すると解するのが合理的である。」として、このような場所の排水管類は共用部分であると判示したことに意義がある。
13955: 匿名さん 
[2022-08-02 11:54:44]
*では、どうすればいいのか。

  ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
  ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
    が負担する。
  ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
    専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
    よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
    としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

 そこで、費用負担については、

   1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
    この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
    た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
    れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
   2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
     なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
   3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
     点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
     出てきます。
13956: 匿名さん 
[2022-08-02 11:58:44]
専有部分の配管が下の階の天井部分にある築古のマンションの場合は
当然共用部分としなければ上の階の住民はその管理をすることはでき
ませんからね。
しかし、そういった築古のマンションの比率はごくごく僅かなので
ここでは対象にしていません。
13957: デベにお勤めさん 
[2022-08-02 11:59:19]
団地型マンションでは、建物はそれぞれの建物の管理組合(棟管理組合)、土地は団地管理組合が別々に管理するという民法上の原則があるので、建物の管理については、区分所有法によって団地の管理組合に特別に管理権限が付与されているか確認する必要があります。標準管理規約は、共用部分の使用に関する規約の制定改廃は団地管理組合の総会では議決できない(棟管理組合の総会の議決事項である)としていて、これに準拠している規約を持っている団地が多いので注意が必要です。
13958: デベにお勤めさん 
[2022-08-02 12:04:19]
>>13957 デベにお勤めさん
何が言いたいの?
13959: 匿名さん 
[2022-08-02 12:13:41]
 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
  え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
  した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
  取り組む事例もあります。

 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
  への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。
13960: 匿名さん 
[2022-08-02 12:13:54]
質の高い情報提供を行っている良スレですね
いつも参考にさせてもらってます
13961: 匿名さん 
[2022-08-02 12:38:43]
>>13960さん
ありがとうございます。ボランティアとしてがんばっている励みに
なります。

※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
  に取り組まなければならない重要事項です。
  ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
 結びついていき、資産価値の減少となります。

  この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
 是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

  工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
 やるほうがずっと効率的です。
  しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
 それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
 変わりはありません。
13962: 匿名さん 
[2022-08-02 13:02:19]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担において実施しなければならないことになっています。

枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により
漏水が多発しているようであれば枝管部分の工事を希望する区分所有者同士で計画しましょう。
13963: 匿名さん 
[2022-08-02 15:28:29]
>>13962さん
専有部分の配管で漏水が発生するようになったら工事を希望する
住民同士で計画しましょうですか。
それでは進まないから管理組合としてやった方がいいと提案しているんですよ。
13964: 匿名さん 
[2022-08-02 18:24:07]
みんなの積立金でどうせやらなければならない時期がくるんで
あれば、管理組合としてやった方がいいでしょう。
13965: 匿名さん 
[2022-08-02 18:34:38]
ただ、専有部分の配管の工事はスケジュールの調整が
難しいでしょうね。
私どものマンションでも今度30年の長期修繕計画の
洗い直しをしますが、その時の専門委員が大変だと思って
います。
在宅問題をどう解決するかがポイントになります。
13966: 匿名さん 
[2022-08-02 18:57:14]
>>13964 匿名さん
>みんなの積立金でどうせやらなければならない時期がくるんであれば??・・・

バカなこというな。 にっこり現金払いだ。やったから払うだ。積立て実施しなかったから金返せと言っても返さないのに何いってんだ。
13967: 匿名さん 
[2022-08-02 22:21:07]
マンションの資産価値を保つためと、住民間のトラブルを
防止するためにやるんですよ。
やりたくないマンションはやらなければいいだけです。
積立金はやらなかったから返金するという性質のものではありません。
建物設備の維持保全は、建物が存在する限りやらなければならないのです。
13968: 匿名さん 
[2022-08-03 08:53:33]
修繕積立金は足りないのが普通で、30年間の長期修繕計画の中で
余っているマンションはまずありません。
それに将来の物価上昇等も勘案すれば積立金の確保は必要です。
それを、大規模修繕工事で余ったから住民に返すことはありません。
マンション管理とはどういうものかを勉強すべきです。
元々、総会で工事の概算予算の承認を得ますが、その工事費は余裕を
もって組むものです。

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