マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
13909:
匿名さん
[2022-08-01 12:00:00]
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13910:
匿名さん
[2022-08-01 12:02:34]
しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。 給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 |
13911:
匿名さん
[2022-08-01 12:17:46]
>>13909 匿名さん
お前は管理業協会や管理業関係からの手当てで啓蒙活動をしていると 投稿しているが、それでいいのかね。 それとも管理会社のトップからの手当てを受けているのか。 マンション管理士なら問題になるよ。 尋ねるがそれは東急コミュニティのトップかい。 それともお前が東急コミュニティーの社員かOBかい。正直に答えよ。 |
13912:
匿名さん
[2022-08-01 12:28:41]
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13913:
匿名さん
[2022-08-01 12:30:57]
マンション管理士ではないです。
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13914:
匿名さん
[2022-08-01 12:33:46]
正直で好感が持てる!
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13915:
匿名さん
[2022-08-01 12:47:29]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により 漏水が多発しているようであれば枝管部分の工事を希望する区分所有者同士で計画しましょう。 |
13916:
匿名さん
[2022-08-01 13:04:41]
専有部分の配管でも管理組合で決めればいいことだよ。
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13917:
匿名さん
[2022-08-01 13:08:53]
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13918:
匿名さん
[2022-08-01 13:14:59]
平成3年11月29日の東京地裁判決は、「本件雑排水管は、専有部分である各部屋の中に存在するという見方もできるが、部屋の目に見える場所に取り付けられ、かつ、区分所有者の好みで器具の選択等の余地のある給水管(例:水道の蛇口)とは異なり、共用部分と見られる床下と階下の天井との間に敷設されており、特に区分所有者の好みで維持管理を行う対象となる性質のものではなく、雑排水を機械的にスムーズに流すことにのみ意味があるに過ぎず、少なくとも維持管理の面からは、むしろ、「本件マンション全体の附属物」というべきであり、法二条四項から除外される専有部分に属する建物の附属物とはいえず、法二条四項の専有部分に属しない附属物に該当すると解するのが合理的である。」として、このような場所の排水管類は共用部分であると判示したことに意義がある。部屋の床下の雑排水管を専有部分(だから、その修繕に組合の金を使ってはならない)と言い張る組合員が世間知らずで、裁判官のほうがよほど柔軟かつ常識的ということだろう。
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13919:
匿名さん
[2022-08-01 13:25:34]
そうなんです。
だから管理組合でどうするのかを決めればいいだけのことなんです。 実際、専有部分の配管を管理組合としてやっているマンションは 数多くあります。 判例もあります。それは管理組合として決めたのであればそれに 従うべきとね。 |
13920:
匿名さん
[2022-08-01 13:32:37]
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積 立金から支出する」と決議しました。 その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還 する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律 とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。 この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。 *訴訟内容 1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の 権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事 費相当額の支払いを求めた。 2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払 いを求める。 *判決 1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。 2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会 決議は有効である。 先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。 先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 |
13921:
匿名さん
[2022-08-01 13:32:52]
専有部分の床下にある支管の維持管理については、各区分所有者の責任と負担において実施しなければならないと言ってるやつが無知。
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13922:
匿名さん
[2022-08-01 13:58:02]
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13923:
匿名さん
[2022-08-01 15:01:19]
13921さんはスレ主ではないよ。
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13924:
匿名さん
[2022-08-01 15:02:12]
匿名さんとして書き込んでいるんだから、それを詮索しても
意味がないのにね。 |
13925:
匿名さん
[2022-08-01 15:13:42]
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることも検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管 |
13926:
匿名さん
[2022-08-01 16:05:41]
だから、床下の排水管を規約共用部分にして登記する必要はないんです。
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13927:
匿名さん
[2022-08-01 16:08:44]
まったく修繕の必要ない部屋の工事までしたように見せかけ、工事費だけを請求する手口は詐欺師そのもの。
定期的に排水管の洗浄だと言って一斉に行うが、実際に工事を行っているのは70%程度。 あとの30%は不在を理由に工事費だけぼったくっている。 ところが、不在の部屋は洗浄工事をしなくても何の支障もなく正常に排水されている。 排水管洗浄による一斉ぼったくり工事は、悪徳管理会社と悪徳理事会での共同詐欺工事。 このスレ主は、マン管士と偽って、一斉ぼったくり工事を一生懸命推奨している。 まさに管理業協会から依頼された悪徳プロバガンダ。 |
13928:
匿名さん
[2022-08-01 16:18:54]
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。 この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 ということは劣化時期を30年経過とするか、全戸中5%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。) 9609 匿名さん 2021/09/02 08:31:29 全体の更新工事時期については、ひとつの目安としては、30年超 となりますが、漏水の発生が増えてきた時点で判断すればいいでしょう。 |
あります。
これでいいですか。
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