管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-18 21:38:37
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

13889: 匿名さん 
[2022-08-01 09:58:16]
例えば、区分所有法13条は組合員が共用部分を用法に従って使用することを
認めていますが、用法に従わない使用を全面的に禁止しているわけでないので、
これを認めるかどうかは、細則や規約で決めることができます。
廊下に植木鉢や自転車を置くことを認める細則は法13条に違反しません。
13890: 匿名さん 
[2022-08-01 10:09:08]
>>13889 匿名さん
つまり区分所有法13条は規約に設定・変更等が出来るので強行規定ではないのです。
13891: 匿名さん 
[2022-08-01 10:19:07]
もうその話はここではいいでしょう。
他でやってください。
13892: 匿名さん 
[2022-08-01 10:20:23]
2.役員(理事・監事)の任期

  必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の
 継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。

  長期の理事の任期については弊害も出てきますので、4年を限度とするのが理想です。

3.役員の定数…人数を明記しておいてください。

  理事長  副理事長  会計担当理事  防災担当理事  修繕担当理事等
  監事

  理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
    ○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
  役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること
  と定めておくことも必要です。
13893: 匿名さん 
[2022-08-01 10:20:58]
4.理事会の開催

  理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。
  理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回
 数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを
 お奨めします。

  理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が
 出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要
 があります。
13894: 匿名さん 
[2022-08-01 10:21:13]
組合員が共用部分を用法に従って使用するのを規約で禁止・制限することは
出来ません。(デブが廊下を歩いても通行料を取ることはできません)
したがって、法13条は強行規定です。
13895: 匿名さん 
[2022-08-01 10:21:42]
5.理事会の決議

  理事会の決議は、出席理事の過半数で決します。

  尚、理事会に委任状での参加は、基本的にはできません。復代理の禁止

6.理事会の議事録の作成・保管・回覧
  理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、保管し、組合員に回覧します。

7.役員の報酬
  役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。

   理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。但し、理事会を欠席した
  場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を
  入れておくことも必要です。
13896: ご近所さん 
[2022-08-01 10:27:28]
集会室は役員が理事会や総会で使用する場合は用法に従った使用(会議室の趣旨目的に合致した使い方)なので自由・無料だが、組合員が個人的に使用する場合は理事長の許可が必要だったり使用料を払ったりする。
13897: 匿名さん 
[2022-08-01 10:47:32]
【区分所有法における強行規定について】
本法中、1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定です。これらによって定められた事項については、規約細則や集会決議・理事会決議でもそれと異なる定めをすることは許されません。
(参考:コンメンタール マンション区分所有法)

13898: 匿名さん 
[2022-08-01 11:01:32]
  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
 見過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。
13899: 匿名さん 
[2022-08-01 11:05:33]
専有部分の配管の更新工事は管理組合として検討しておく
ことが必要です。
13900: 匿名さん 
[2022-08-01 11:06:49]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により
大きな不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
下階の住民から漏水してるぞ、バッキャローと知らされて、初めて事の重大さに気づくのが
通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのは当たり前です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、仕方なく更新工事を行なうこととなる時期は
鬱陶しいことですが必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される
状況にあるのはまあいろんな意味でマズいでしょうね。
共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易に
工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。文句言う人もいますから要注意。
13901: 匿名さん 
[2022-08-01 11:10:36]
>>13891 匿名さん
間違いは訂正しましょうね。
強行規定とは規約ではいじれませんよ。
管理業協会からのお手当てをもらっているのなら正しい投稿をしましょうね( ´艸`)。



13902: 匿名さん 
[2022-08-01 11:11:52]
もうその話はここではいいでしょう
他でやってください
13903: 匿名さん 
[2022-08-01 11:16:31]
  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。
13904: 匿名さん 
[2022-08-01 11:20:05]
ここの書き込みについてはスレ主が管理して進めていきます。
これに不満の方は自分でスレを立てるか、他でやってください。
スレ主が管理していたから14,000の書き込みが続いているんです。
PART2も私が立てたスレですが、現在は見ることも書き込むことも
していません。本来なら削除したいんですけどね。
13905: 匿名さん 
[2022-08-01 11:21:35]
以前だったら1,000レスになったら新スレを立ち上げなければ
ならなかったんですが、現在はレス数は関係なくなったみたいですね。
13906: 匿名さん 
[2022-08-01 11:21:36]
>>13902 匿名さん
単語も間違えているよ。
13907: 匿名さん 
[2022-08-01 11:26:04]
>>13904 匿名さん
管理業関係からお手当てを貰っているんだろう。
間違いは許されないよ。ウソなら訂正しなさい。
13908: 匿名さん 
[2022-08-01 11:26:39]
雑排水管の枝管を専有部分だと言う役員が素人

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