マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
13869:
匿名さん
[2022-07-31 13:34:38]
しませうとはまた古い言葉を知っているんだね。
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13870:
デベにお勤めさん
[2022-07-31 13:41:10]
>>13858 デベにお勤めさん
規約を改正して、同居の2親等以内の親族が代理できるようにしている所も多い様です。 |
13871:
匿名さん
[2022-07-31 15:19:57]
次はペット問題を書き込むといっていたけど
なかなか書き込まないね。 |
13872:
匿名さん
[2022-07-31 15:37:29]
ではまた専有部分の配管について書き込もうかな。
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13873:
13825
[2022-07-31 16:34:22]
>>13855 匿名さん
>*輪番制の理事の場合 > 理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、 > 本人が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。 本人が希望すれば、理事候補を辞退することができる。 |
13874:
匿名さん
[2022-07-31 19:29:47]
次のいずれかに該当する場合となってるよ。
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13875:
匿名さん
[2022-07-31 19:55:40]
うちのマンションでは理事が「来年はあなたの番ですよ」と事前説明に来た時に
「辞退します」と言えば、次の順番の人に話を持っていくから安心です。 |
13876:
匿名さん
[2022-07-31 20:04:21]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により 大きな不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 下階の住民から漏水してるぞ、バッキャローと知らされて、初めて事の重大さに気づくのが 通例です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで 見過ごされているのは当たり前です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、仕方なく更新工事を行なうこととなる時期は 鬱陶しいことですが必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される 状況にあるのはまあいろんな意味でマズいでしょうね。 共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易に 工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。文句言う人もいますから要注意。 |
13877:
13825
[2022-07-31 22:46:40]
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13878:
匿名さん
[2022-07-31 23:04:47]
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13879:
匿名さん
[2022-08-01 00:47:56]
知らんがな
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13880:
匿名さん
[2022-08-01 01:11:31]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により 漏水が多発しているようであれば枝管部分の工事を希望する区分所有者同士で計画しましょう。 |
13881:
匿名さん
[2022-08-01 01:25:31]
>>13863 匿名さん
>七.総会・理事会の議事録を作成し、保管する。 理事会の議事録を作成しない理事長は解任しましょう。を追加。 >十七.理事会への出席が、年3回以内の理事並びに理事就任を拒否した者に対しては、年6,000円の理事会運営協力金を徴収する。 理事会出席者には1回千円以上を支給しましょう。に変更。 >二十.管理費予算がオーバーしそうな時は、臨時総会を招集し、各組合員から徴収するか 予算の修正を行う普通決議を行わなければならない。 これはカットし管理規約に管理費の過不足が発生した時の対応を記載しましょう |
13882:
匿名さん
[2022-08-01 01:27:16]
>>13854 匿名さん、13855 匿名さん
ネット上に公開されている運営細則の雛形と食い違いがある様です。 また、運営細則のない管理組合では、定まったルールはないものと考えられ、管理会社が裏で役員の人選を操作することもできます。 マンション理事会運営細則ひな形 (東京マンション管理士事務所編 原典はマンション管理センター編「理事会運営細則モデル及び細則モデルコメント」か?) http://mansyon-kanri.com/archives/845 より (理事及び監事候補者の選出・・・輪番制の場合) 第 26 条 理事長は、次期理事及び監事候補を次の各号の定めるところにより選出し、理事会の承認を得なければならない。 一 フロア別の各ブロック(フロアごとにあらかじめ定められて複数の住戸のグループ(以下「ブロック」という。)から部屋番号順で○名の役員候補者を選出し、当該ブロックの部屋が一巡した場合は最初の部屋番号に戻る。 二 順番により役員候補者となった組合員から、健康上の理由や転勤、又は当該マンションに居住せず遠隔地に住んでいること等特別な事情があることから役員候補者となることを辞退する等の申し入れがなされ、理事長がやむを得ないと認めた場合には、当該ブロック現役員が留任するか、又は当該ブロックの次の部屋番号に進むものとする。この場合において、現役員が留任するか、または次の部屋番号に進むかは、当該ブロック内で協議し決定するものとする。 三 前号により順番が延びた組合員は、当該特別な事情が解消された時には、部屋番号による順番にかかわらず次の役員候補者となるものとする。 |
13883:
匿名さん
[2022-08-01 01:32:16]
契約総論を履修していない高卒マン管士の言いそうなことですねw
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13884:
匿名さん
[2022-08-01 01:42:12]
役員選出は総会議決事項、したがって総会に提案する次期役員案の作成は
現役員の義務。適当な候補者を見つけられない(役員候補になるよう説得 できない)ときは、自分がやるしかない。 派遣会社で派遣社員がバックレたら派遣会社の幹部が自ら穴埋めするのと 同じ。 |
13885:
デベにお勤めさん
[2022-08-01 01:43:40]
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13886:
匿名さん
[2022-08-01 08:31:09]
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13887:
匿名さん
[2022-08-01 08:35:31]
細則や規約は法に抵触しない事項であればそれぞれのマンションで
規定できます。ひな型に従う必要はありません。 |
13888:
デベにお勤めさん
[2022-08-01 08:53:24]
どうも、なりすましさんが居るみたいです。
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