マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
13849:
匿名さん
[2022-07-30 21:12:04]
|
13850:
13825
[2022-07-30 21:22:12]
|
13851:
匿名さん
[2022-07-30 21:22:28]
管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
にかかっています。 しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。 そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。 今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。 |
13852:
匿名さん
[2022-07-30 21:56:13]
理事会運営の心構え
①合理的経済性の観点・・・無意味な出費・会議・修繕はないか。 ②長期的視点・・・長期修繕計画を管理会社任せにしていないか。 ③早期に発見して早期に処理・・・何でもかんでも相見積もりをとっていないか。 ④公平な入札や業者選定・・・一部役員や一部住民の口利きが横行していないか。 ⑤情報公開で組合員全員が情報を共有・・・使途不明金や管理費免除はないか。 |
13853:
匿名さん
[2022-07-31 07:02:00]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
|
13854:
匿名さん
[2022-07-31 10:00:14]
1.理事の選出について
輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。 輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。 役員の選出は、理事候補の互選により選出します。 立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。 できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。 理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している 配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと が必要です。 但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ ることも可能です。 |
13855:
匿名さん
[2022-07-31 10:16:36]
*輪番制の理事の場合
理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人 が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。 ①80歳以上の高齢者 ②病気療養中の者(介護者含む) ③乳児がいて、理事会への出席が困難な者 |
13856:
匿名さん
[2022-07-31 10:19:22]
4.理事役員の選出方法
①理事候補の選出は、原則として理事候補選出区分表と立候補による。 ②役員は理事候補の互選により選出する。 ③理事長候補については、第1回の理事候補の会合において、決まらない場合は、現理事 長と副理事長の判断により、理事長経験者による推薦委員会を設けて、次期理事長候補 を選出することができるものとする。 ④その決議は、居住している理事長経験者の2分の1以上の出席の過半数で承認される。 ⑤立候補者の任期も3年以内とする。 ⑥理事(監事を含む)を降りた者が、再立候補する場合は、3年の間隔を空けるものとする。 5.理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人が希 望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。 ①80歳以上の高齢者 ②病気療養中の者(介護者含む) ③乳児がいて、理事会への出席が困難な者 |
13857:
デベにお勤めさん
[2022-07-31 10:45:57]
理事候補は候補であってまだ理事になっていないのだから、
理事会の承認を得て理事を辞任することはありませんw |
13858:
デベにお勤めさん
[2022-07-31 10:54:30]
輪番(1年交代)で理事を務めるマンションは多いですが、
いろんな都合で理事を務められない場合があります。 そのとき、すんなり理事就任を辞退できるマンションが いいマンションです。辞退できる事由が限られていたり 辞退するために理事長にお金を払わなければならない マンションは下等なマンションで資産価値は低いです。 |
|
13859:
匿名さん
[2022-07-31 10:56:50]
それぐらいは斟酌しなさい。
候補だから辞任することはできる。候補のね。 理事というのは現行理事ということだよ。 |
13860:
匿名さん
[2022-07-31 11:02:52]
>>13958さん
あなたには答えたくないのですが。 ある程度の抑えをしておかないとやりたくない者が続出した場合が 困ります。個人の事情をどこまで認めるかです。 それに、協力金は理事長に支払う訳ではありません。管理組合に対してです。 |
13861:
匿名さん
[2022-07-31 11:04:08]
理事会に対する情報の提供はスレ主と他の者の2名で書き込まれて
いますが、両方参考にされたらいいと思います。 |
13862:
匿名さん
[2022-07-31 11:13:48]
管理組合の理事は民法の委任契約が適用されるので、就任するしない・辞退するしないは契約自由の原則に従い各組合員が自由に決定できるということで、この議題は決着済みです。次回はペット問題についてです。
|
13863:
匿名さん
[2022-07-31 11:19:56]
理事会でも理事長の役割が大きいので、それについて役割を書き込んでみました。
理事長(管理者) 一.理事長は、管理規約・各種細則・管理委託契約書に則ってマンションの管理を行わな ければならない。 二.管理組合の印鑑を保管する。 三.理事会・総会の議長を務める。 四.理事長交代後、一ヶ月以内に銀行の名義変更を行う。 五.請求書等の銀行出金伝票の確認と捺印を行う。 六.緊急を要する保存行為の決定、総会で了承された経常的支出の決裁を行う。 七.総会・理事会の議事録を作成し、保管する。 八.各種専門委員会の委員を務める。 九.会計の途中監査の実施(10月と3月に実施する。) 十.理事会・総会の議事録の署名人になる。 十一.工事費百万円以上の場合は、管理会社以外からの相見積を取らなければならない。 十二.滞納者に対する対応 1~3ヶ月は電話・訪問・督促状での催促を行い、3ヶ月経過したら、内容証明郵便で 督促、6ヶ月経過したら少額訴訟の手続きをとる。手続きについては、別紙参照。 十三.最低年1回は、消防訓練を実施する。 十四.次期役員候補の役員決めの相談役を務める。 十五.法令等の改正や状況の変化等を踏まえ、定期的な規約改正・各種細則の改正を 行う。改正後は、管理規約・各種細則原本の修正を行う。 十六.理事会は、最低月1回は定期的に開催しなければならない。 十七.理事会への出席が、年3回以内の理事並びに理事就任を拒否した者に対しては、 年6,000円の理事会運営協力金を徴収する。 十八.理事会決議を行う時は、監事は議決権対象外とする。 十九.義務違反者に対する警告等を行う。 二十.管理費予算がオーバーしそうな時は、臨時総会を招集し、各組合員から徴収するか 予算の修正を行う普通決議を行わなければならない。 二一.総会承認以外の修繕積立金の取り崩しは、臨時総会を招集し、予算の修正を行い 普通決議による承認をえなければならない。 |
13864:
匿名さん
[2022-07-31 11:41:08]
理事会では理事長の影響力が大きいです。
輪番制の場合、新規の理事長は何をやっていいか分からないと 思いますので、指針としてやるべき最低の決まり事を規定して おいた方がいいと思います。 |
13865:
匿名さん
[2022-07-31 11:44:53]
マンションの管理は継続性が大切ですが、輪番制の場合過去の
ことは分りません。 それを知っているのは管理会社ですので、フロントとの打ち合わせも 大切です。 理事長経験者のうち、有力な方に顧問をお願いしてもいいのでは。 |
13866:
匿名さん
[2022-07-31 12:40:49]
過去のしがらみにとらわれず法令規約細則に従いガンガンやってください
|
13867:
匿名さん
[2022-07-31 12:56:48]
PART2は何を書いているんだろう。
見ることはないので分からないよ。 |
13868:
マンション検討中さん
[2022-07-31 12:59:23]
防犯カメラに映った不適切な行為(黒ビニル袋のゴミ出し、野良猫へエサやり、
中庭で喫煙・スケボー・花火)はどしどし公開しませう |
これが管理会社への利益誘導になるんですか。