マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
13769:
匿名さん
[2022-07-27 14:14:53]
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13770:
匿名さん
[2022-07-27 19:59:01]
屋上 ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡 調査、水はたまっていないか等 外壁 壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等 ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。 給水設備 排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出 が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。 電気設備 屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。 配電盤は、25年~30年で交換。 塗装 割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です) 水や空気が入って膨らんでいませんか。 塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと いって塗装の表面の劣化です。 |
13771:
匿名さん
[2022-07-27 21:49:12]
空き部屋を競売で組合が落札したら組合所有の空き部屋は元々住居用と
してのみの使用となっているのでその用方にしか使用することはできな いのか。規約に設定できない強行規定なのでそうなる。 集会室や、管理事務所等々に転用できない。( ´艸`)。 よって法に定められた壁や床や天井やEV等の共用部分は法に定められた 共用部分だからその用方に従って使用しなければならないので用方を規 約には設定できない。従って強行規定にはできない。 |
13772:
匿名さん
[2022-07-27 22:06:21]
マンションも古くなると色々な予期せぬ出来事が起こる。
特に大型で複合型のマンションでは組合員が知らないままに 色々なことが未解決のまま問題を先送りされる。 |
13773:
匿名さん
[2022-07-27 23:02:10]
茶室が特定宗教団体の礼拝室になってたりする
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13774:
匿名さん
[2022-07-28 08:34:07]
マンションにも容積率が適用されます。
しかし、例えば分譲時は駐輪場は容積率に算入されていなかったが、 建築基準法の改正で駐輪場が容積率に算入された。 所謂不適格建築物となり、今後建て替えはできないことになった。 勿論全体の容積率が基準を超えていればの話しだが。 これは二項道路と同じ。現在は4m以上道路に面していなければ 建替えはできないとなっている。 この話難しいかな。 |
13775:
匿名さん
[2022-07-28 08:35:56]
防風スクリーンの増設も同じ。
通路の部分が2分の1を超えたら床面積に算入されることになる。 当然この容積率は全体に影響を及ぼします。 |
13776:
匿名さん
[2022-07-28 09:28:18]
不適格建築物は業者に工事をやってもらったときに発生するもの
ですが、建築士と違い作業をする業者は法律のことは知らなくて ただ工事をするだけですからね。 普通はそれでも問題はありません。 問題になるのは、用途変更やちよっと大きな工事をするときに行政に 建築確認が必要になったときです。 そのときは、全容の容積率とかを設計図面を基に検証されます。 違法建築等が発見されれば改善命令がでます。 容積率がオーバーしていれば、駐輪場の増設や倉庫の設置等もできなく なります。 |
13777:
匿名さん
[2022-07-28 11:05:57]
建築基準法は強行規定だから規約で変更できません。
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13778:
匿名さん
[2022-07-28 13:08:39]
工事をするときは、規約とかは関係なく、建築基準法を知らなくて
やってしまうんだよ。 そして、不適格建築となってしまうが、何ら問題はない。 やったもん勝ちということになる。 |
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13779:
匿名さん
[2022-07-28 13:54:12]
1)着工前の業務
*工事開始前の役割・・・下記書類の作成等 見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した 文書のこと。 仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。 共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用 説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~) 設計図書の作成(工事仕様書と設計図) 設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算 方式で精算します。(タイル等) 工事監理契約書 説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含) 工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計 監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。 *工事請負契約の記名押印 |
13780:
匿名さん
[2022-07-28 18:27:14]
総会の進め方は、開催2ヶ月前の理事会で上程する議案については理事会決議し、管理会社にチェックさせた上で次回理事会に印刷見本を届けてもらいます。特に大事なのは。次期役員候補者議案で各候補者の承諾を理事長自ら最終確認します。開催1カ月前の理事会で印刷見本を読み合わせて所定部数を印刷に回し、総会2週間前には各組合員(賃貸に出している組合員も忘れずに)に総会通知と総会資料を発送します。普通郵便で構いません。
総会3日前には議決権行使書や委任状の提出状況を確かめ、総会成立要件や各議案の可否についておおよその目安が立ちます。うるさそうな組合員(管理会社の担当者がリストを持っています)の出欠も見ておきます。 |
13781:
匿名さん
[2022-07-29 08:28:08]
※設計・監理者の役割
1)着工前の業務 *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等 見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した 文書のこと。 仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。 共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用 説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~) 設計図書の作成(工事仕様書と設計図) 設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算 方式で精算します。(タイル等) 工事監理契約書 説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含) 工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計 監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。 *工事請負契約の記名押印 |
13782:
匿名さん
[2022-07-29 09:08:14]
総会の進め方
事前の議案成否予想表が作成できていれば、総会自体は25分程度で終了します (うるさ型の組合員がしつこく発言しない限り) 議長たる理事長が進行表(必ず自作します)に沿って説明しますが、出来のいい 理事に説明役を分担させることもできます。出席している組合員もいろんな理事の 出番がある方が退屈しない傾向にある。 高騰説明だけでは分りにくいものについてはスライド等を使います(例えば、強行 規定と任意規定の違いの説明、債務の引受など) 監事は単なる帳簿と領収証のチェック屋ではなく、マンション運営全般に関する 最高責任者として、情勢全般を分析して問題点等を抽出して総会に臨む。 |
13783:
匿名さん
[2022-07-29 09:13:31]
2)施工中の業務
着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。 改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック 中間検査 管理組合の立ち会いのもと実施します。 修繕委員との現場巡回 <チェック例> 防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の 撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等 のチェックとその結果報告は必要です。 *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割 設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定 期的にチェックをしてもらいます。 |
13784:
匿名さん
[2022-07-29 09:14:39]
3)竣工後の業務
監理報告 施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。 工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。 点検 メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。 メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。 *コンサルタント決定後依頼するもの。 設計図 仕様書 見積もり要項書 長期修繕計画表(数量計算書含) 工事範囲の検討 材料の検討 概算工事費調査等 |
13785:
匿名さん
[2022-07-29 09:48:11]
-コーヒータイム-
【標準管理規約における普通決議について】 1.標準管理規約では、普通決議の議決方法を「議決権総数の半数以上を有する組合員が出席する総会において、出席組合員の議決権の過半数で決する」としている。 2.議決権の分割(不統一行使)はできないので、各組合員が行使した各議案の議決権は、「賛成する」、「賛成しない(反対・棄権)」の二つに区分し、集計することになる。 3.標準管理規約に倣えば、>>10626 記載のケースでは、議案のすべてが「否決」となる。 |
13786:
匿名さん
[2022-07-29 09:57:24]
「元請業者選定方法」
評価点と入札価格で選定する方法 ①総合評価落札方式で選定する方法 総合評価方式とは企業の技術力と価格の双方を総合的に評価し落札者を決める方式です。 評価項目は適宜必要なものを追加すると共に点数の配点を決めてください。 *安全計画書・・・安全管理の取組み(生活をしながらの改修工事を念頭に計画化) *工程表 *施行管理体制(現場監督経歴書) 1級建築士又は1級建築施工管理技士 *アフターメンテナンス体制、組織表 定期点検の明確化 *入居者とのコミュニケーション(掲示板、ご意見箱、メールボックス等の活用) *職員並びに作業員の教育 *災害補償、大規模修繕工事瑕疵保険への加入 *会社概要 ISO9001(品質) ISO14001(環境マネジメント)の取得等も *直近5年間でのマンション大規模修繕工事の実績 件数も考慮 *直近の決算書 *施工計画書 一括下請けの禁止 *報告会の開催、頻度 定例会議週1回が基本です。 工事期間中実施 |
13787:
匿名さん
[2022-07-29 10:09:59]
建設会社を応募するときは、建設新聞等を活用されれば
無償で掲載してくれます。 |
13788:
匿名さん
[2022-07-29 10:14:30]
建設会社を公募するときの基準としては、その地区での年間工事費のランキング
とかスーパーゼネコン、地元の大手建設会社、前回の元請応募業者の中から選定 されればいいと思います。 住民からの推薦とかコンサルや専門委員、管理会社からの推薦はやらない方が いいと思います。 |
第13条(共用部分の使用)
各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。
本条は、共用部分に対する各共有者の「使用権」の内容を定めた強行規定である。
したがって、法定共用部分については、規約によっても各共有者の用方に従った使用を禁止することはできない。ただし、管理のために、集会の決議によって合理的な範囲で一定の制限(例えば、定期点検のためエレベータの使用を一定期間禁止するとか)を課すことは妨げられない(17条1項、18条1項)。