マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
13629:
匿名さん
[2022-07-19 12:00:32]
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13630:
ご近所さん
[2022-07-19 12:03:26]
スレが活性化しているね。めでたい。
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13631:
ご近所さん
[2022-07-19 12:04:35]
コピペばかりじゃつまらないからね。
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13632:
匿名さん
[2022-07-19 12:07:10]
お前はまだうろちょろしているのか。
ここには来るなといってるだろう。 他にいくとこがないんだろうがね。 ここのスレは活きがいいからね。 しかし、お前はここにはくるな。 |
13633:
匿名さん
[2022-07-19 12:17:04]
個人攻撃などスレの趣旨に反するような書き込みはご遠慮ください
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13634:
匿名さん
[2022-07-19 13:12:15]
スレ荒らしはするは、HNは住民さんや匿名さんを使い分ける
そんな奴は信用できない。 |
13635:
匿名さん
[2022-07-19 13:12:49]
1.総会の開催宣言…司会が行います。
2.理事長挨拶 3.議長選出 標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。 4.出席状況確認 出席者○名 委任状での出席者 ○名 議決権行使書での出席者 ○名 合計○名・・・・総会成立の報告をします。 議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決 権の各4の3以上の出席が必要となります。 普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。 *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での 賛否をされている方も出席にカウントします。 |
13636:
匿名さん
[2022-07-19 13:14:14]
>>16324さん
次の書き込みを予告されていましたが、まだですか。 |
13637:
匿名さん
[2022-07-19 13:15:35]
できないんだったら、冷やかしや無責任な書き込みは
しないことだな。 |
13638:
デベにお勤めさん
[2022-07-19 13:26:02]
管理人さんの話では、認知症と思われる居住者に最も多いのは「同じ話を何度も繰り返す」だそうです。
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13639:
匿名さん
[2022-07-19 13:28:30]
5.議事録署名人の選出
議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。 6.議案審議(代表例) 説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。 第1号議案 事業活動報告 第2号議案 収支決算報告 収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。 第3号議案 来期事業計画案の提案と承認 *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。 第4号議案 来期の予算の提案と承認 第5号議案 その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案 |
13640:
匿名さん
[2022-07-19 13:47:53]
<総会の進め方>
1)事前準備 *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事会メンバーと組合員の意見で話し合い、 管理会社が案を作成して提出します。 総会提出議案の理事会決議を行います。 次期監事、理事案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。 *総会2週間前 全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。 *総会3日前 総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。 2)総会当日 総会次第 ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議 *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。 *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状) 1.総会の開催宣言…司会が行います。 2.理事長挨拶 3.議長選出 標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。 4.出席状況確認 出席者○名 委任状での出席者 ○名 議決権行使書での出席者 ○名 合計○名・・・・総会成立の報告をします。 議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、 特別決議は、区分所有者及び議決権の各4の3以上の出席が必要となります。 普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。 *尚、出席者には当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での 賛否をされている方も出席にカウントします。 5.議事録署名人の選出 議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。 6.議案審議(代表例) 説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。 第1号議案 事業活動報告 第2号議案 収支決算報告 収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。 質疑応答、採決 第3号議案 来期事業計画案の提案と承認 *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。 第4号議案 来期の予算の提案と承認 質疑応答、採決 第5号議案 その他 規約の改定、管理費、修繕積立金の値上等の提案 質疑応答、採決 第6号議案 管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。) 第7号議案 監事、理事候補の承認 7.閉会 閉会後、新理事、監事で理事会を開催し、理事の互選で役職を決める。 (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです 新役員は総会議事録で知らせる <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。 *懸案事項、調整事項の伝達 *組合員の要望・苦情の伝達 *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明 *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達 *文書による運営ルールの伝達 |
13641:
匿名さん
[2022-07-19 13:53:34]
10414 匿名さん
> 3829 匿名さん 2020/04/13 13:30:23 ><東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決 >この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。 何度も指摘されているが、↑ は誤りで、「東京地裁 平成23年9月22日判決」が正しい。 常識(いきなり高裁に提訴できない。)を持ち合わせていれば、「東京高裁に提訴」と書いた時点で、気が付くはずであるが・・・ 10415 匿名さん > 3829 匿名さん 2020/04/13 13:30:23 >先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 この裁判では、先行工事者に対する補償額について、その後の臨時総会で決議した内容(※)は不合理な取扱いで無効であるとし、約38万円ではなく、総会決議基準(その費用は全額修繕積立金から支出するという基準)に従い、約72万円を支払えと判決したものである。 ※「返還金額は管理組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とすること」、「返還額は各住戸のタイプにかかわらず一律とすること」および「その補償額を約38万円としたこと」 10416 匿名さん > 3830 匿名さん 2020/04/13 13:34:41 ><H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138> この裁判は、「本件雑排水管は、専有部分である各部屋の中に存在するという見方もできるが、部屋の目に見える場所に取り付けられ、かつ、区分所有者の好みで器具の選択等の余地のある給水管とは異なり、共用部分と見られる床下と階下の天井との間に敷設されており、特に区分所有者の好みで維持管理を行う対象となる性質のものではなく、雑排水を機械的にスムーズに流すことにのみ意味があるに過ぎず、少なくとも維持管理の面からは、むしろ、「本件マンション全体への附属物」というべきであり、法二条四項から除外される専有部分に属する建物の附属物とはいえず、法二条四項の専有部分に属しない附属物に該当すると解するのが合理的である。」として、このような場所の排水管類は共用部分であると判示したことに意義がある。 10417 10416 ということで、<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>は、管理組合が専有部分である排水管の更新工事費を負担することを認めた裁判例ではない。 |
13642:
匿名さん
[2022-07-19 13:56:31]
第6号議案 管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
第7号議案 役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の 互選で役職を決める。 (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。) 7.次期理事長のあいさつ 8.閉会 <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。 *懸案事項、調整事項の伝達 *組合員の要望・苦情の伝達 *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明 *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達 *文書化されていない運営ルールの伝達 |
13643:
匿名さん
[2022-07-19 13:56:59]
<採決の仕方>
*質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは 自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。 尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。 *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。 ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題 をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、 理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。 質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。 質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効 な手段です。 |
13644:
匿名さん
[2022-07-19 13:58:26]
※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。
7.議長 閉会の辞 8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。 総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。 その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です。 |
13645:
匿名さん
[2022-07-19 14:11:36]
認知症は病人なので温かく見守ることが大切です。
同じことを繰り返し話すのを「その話はさっき聞きました」「その話は終わりました」と遮るのではなく、スルー(言い換えれば無視)するのがいいでしょう。 |
13646:
匿名さん
[2022-07-19 14:43:14]
>>13627
規約共用部分は、専有部分になり得る建物の部分および附属の建物を共用部分として規約に定めることによって共用部分となるが、建物のどの部分またはどの附属の建物を共用部分とするかということを規約に定めるだけで足りる。 規約共用部分の用途なども規約に定めて差し支えないが、これらの事項を定めたときは、総会決議を経て規約を改正することによって変更(茶室を老人会サロンに用途変更)することができる。 規約共用部分の用途を特に規約に定めなかった場合は、組合員はその規約共用部分を用方(その共用部分の本来の趣旨目的にふさわしい使用方法)に従って使用でき、また、使用しなければならないことになる。 |
13647:
匿名さん
[2022-07-19 15:21:36]
マンション標準管理規約の改正について(単棟型・複合用途型)
令和3年9月1日施行「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により、区分所有法の改正が行われ、「押印」が削除されました。 (ア) 電磁的方法が利用可能ではない場合 (議事録の作成、保管等) 第49条 総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。 2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名しなければならない。 (イ) 電磁的方法が利用可能な場合 (議事録の作成、保管等) 第49条 総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。 2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。 3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名しなければならない。 |
13648:
匿名さん
[2022-07-19 15:41:25]
役員在任中は管理費・修繕積立金。駐車場使用料は3割免除
理事長を5期以上務めると管理費は永年無料 |
誰も答えてくれなければ自分の見解を書き込むべきです。
その書き込みは他スレのものでしょう。
自分の考えで問題提起をしなさい。
単なる冷やかしですね。誰も答えることはないですよ。