管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 10:41:56
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

13609: 匿名さん 
[2022-07-19 10:52:18]
団地型マンションの理事は法律的素養が必須
13610: 匿名さん 
[2022-07-19 10:58:48]
*別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
  輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

*出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

*理事会へ諮る。
  事前に配布しておくことが大切です。
*臨時総会へ諮る。
*承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
  最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
  します。
  そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11
13611: 匿名さん 
[2022-07-19 11:03:57]
自転車に限らず泥だらけの靴や荷物のまま建物内に入り込み、
廊下を汚したりエレベーターを故障させたりする行為は、
区分所有法6条1項に違反するでしょう
その行為が故意または過失による場合には、組合や住民から
損害賠償を求められるかも、です
13612: 匿名さん 
[2022-07-19 11:11:20]
時間的季節的に満員すし詰め状態の列車に折りたたみ自転車を持ち込むことが
危険または迷惑と判断すれば鉄道会社がこれを制止します
列車は鉄道会社のものなので、その使用方法は鉄道会社が決めていいのです
マンションのエレベーターも、すでに何人か乗ってるところに無理やり自転車を
持ち込もうとする行為に対しては、エレベーターの管理者である組合または
エレベーターの所有者・利用者である住民が制止していいでしょう
13613: 匿名さん 
[2022-07-19 11:13:50]
>>13612さん
関係ない書き込みは他スレでやればいいよ。そのタイトルの
スレが立ててあるだろう。
13614: 匿名さん 
[2022-07-19 11:14:18]
*使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

*打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
 もらいます。

*できることなら、表紙も作成しておく。

*完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約
については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。
完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに
残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。
13615: 匿名さん 
[2022-07-19 11:16:01]
次は、総会に関する書き込みをします。
13616: 匿名さん 
[2022-07-19 11:18:39]
当マンションでは、ペットと一緒にエレベーターに乗るときは、
①ペットを抱きかかえる②先に乗っている人の了解を得る、と
決められています
ペット嫌いの住民との利害調整を図るルールです
自転車もこれと同じように、先に乗っている人の了解をとるように
するのも一法です
13617: 匿名さん 
[2022-07-19 11:25:32]
エレベーターに自転車を乗せるスレはこことは違うだろう。
13618: デベにお勤めさん 
[2022-07-19 11:26:02]
平成3年11月29日の東京地裁判決が特に重要。
この判決は、「本件雑排水管は、専有部分である各部屋の中に存在するという見方もできるが、部屋の目に見える場所に取り付けられ、かつ、区分所有者の好みで器具の選択等の余地のある給水管とは異なり、共用部分と見られる床下と階下の天井との間に敷設されており、特に区分所有者の好みで維持管理を行う対象となる性質のものではなく、雑排水を機械的にスムーズに流すことにのみ意味があるに過ぎず、少なくとも維持管理の面からは、むしろ、『本件マンション全体への附属物』というべきであり、法二条四項から除外される専有部分に属する建物の附属物とはいえず、法二条四項の専有部分に属しない附属物に該当すると解するのが合理的である。」として、このような場所の排水管類は、区分所有者が維持管理責任を持つ専有部分ではなく、管理組合がその費用と責任で維持管理しなければならない共用部分であると判示したことに意義がある。
自室の床下または天井裏の配管は専有部分だから管理組合の負担で修繕するためには別途規約改正や総会決議が必要だという素人の形式的論理を排したのである。
13619: 匿名さん 
[2022-07-19 11:26:07]
  総会は、管理組合の最高の意思決定機関です。
  又、年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催することが義務づけられています。
  マンション内で生じる様々な問題を解決していくためには、総会の円滑な運営が必要となり
 ます。
 今回は、「総会の円滑な進め方」について述べていきます。
13620: 匿名さん 
[2022-07-19 11:28:03]
 <総会の進め方>

   議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
  管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

 1)事前準備

  *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
    総会提出議案の理事会決議を行います。
    次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
  *総会2週間前
    全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
  *総会3日前
    総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。
13621: 匿名さん 
[2022-07-19 11:30:09]
>>3838 ですね。
13622: 匿名さん 
[2022-07-19 11:30:59]
以上、エレベーターに自転車載せていいのか?に対する回答でした
13623: 匿名さん 
[2022-07-19 11:36:40]
 2)総会当日

   総会次第
    ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
   *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
   *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
13624: 匿名さん 
[2022-07-19 11:41:41]
次回は、廊下にエアコン室外機を置いていいのか?です
13625: 匿名さん 
[2022-07-19 11:46:22]
>>13264さん
やるんだったら責任をもって書き込みをしてください。
あなたが書き込まなければ誰も書き込みませんよ。
情報の提供を含めてまじめに書き込めば認めてもらえますから。
13626: 匿名さん 
[2022-07-19 11:52:37]
>>13264さん
スレ主でない者が、問題提起をして書き込みを続けることは
大変なことですよ。
冷やかしでしか参加できないのでは論外です。
やれるんだったらやってみてください。期待していますので。
13627: 匿名さん 
[2022-07-19 11:56:40]
では問題です。ポンプ室の隣に建ってる茶室(法4条2項の規約共用部分)を
理事会決定でサロンとして老人会に貸し出していいのでしょうか。
13628: 匿名さん 
[2022-07-19 11:57:48]
ここのスレは書き込み数からしても動きの速いスレです。
どんどん書き込まないと次の話題になっていきます。
13264さん、頑張って書き込みをしてください。

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