管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 10:41:56
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

13589: 匿名さん 
[2022-07-18 13:44:06]
全面改正をする場合、だれがそのたたき台をつくるかです。
誰かが時間をかけてそのたたき台を作成しなければ先に進みません。
13590: 匿名さん 
[2022-07-18 13:59:11]
シマクン、君しかいない。

13591: 匿名さんY 
[2022-07-18 16:02:13]
13589さん
>>全面改正をする場合、だれがそのたたき台をつくるかです。
>>誰かが時間をかけてそのたたき台を作成しなければ先に進みません。

全くその通り、修繕委員会を立ち上げて国土交通省の「長期優良住宅化リフォーム推進事業補助金」を申請できる配管会社を見つけることから取り掛かりましょう。
しかし、自己のマンション耐震化・窓等のサッシ省エネ化工事の完了が前提になります。
補助金は対象工事費の1/3と大きな額であり工事費との相殺も可能です。
住宅金融支援機構からの借入も事務をかじった方なら簡単に申請できますが、工事完成後3カ月後に融資実行ですから繋ぎ資金融資先も見つけておく必要があります。
また、大規模修繕工事の様な設計コンサルや管理会社は利益が出ないので入ってこないでしょうね。
何時ものようにキックバックを工事費に上積みして補助金申請されたら国公省の担当者は気づかない訳がないから。補助金申請ができる工事業者が少ないので相見積もりは困難かと思います。

13592: 匿名さんY 
[2022-07-18 16:09:24]
>>13589さんを13586さんの配管の更新工事は難しい。に訂正します。
13593: 匿名さん 
[2022-07-18 19:57:54]
区分所有法13条が問題になるのは、エレベータに自転車を載せていいか、ベランダでタバコを吸っていいか、の2点くらい。これはエレベータやベランダの構造材質形状によって決まる(つまり、製造元である建設業者が決めるのであって、消費者であるマンション住民が決めることではない)。ほとんどのファミリータイプのマンションではOKだろう。その場合、これを禁止する(用法を変更する)総会決議や規約細則は無効になる。
13594: 匿名さん 
[2022-07-18 20:00:21]
2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
  これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

<左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
   そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
  左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
  その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
  現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
 左右両方に記載する。
13595: デベにお勤めさん 
[2022-07-18 20:03:55]
>>13585 匿名さん
今回(R4)マンション管理関連の法令改正が実効あるものとなりました。
国交省はこのご時世なので、改訂された全文を電子ファイルにすることを推奨しています。
その心、
・いちいち議事録を参照する = 誰も最新の規約を把握していない
・立ち入り検査、認定の審査などで、
   無駄な時間を費やす=税金の無駄遣い
と言うことの様です。
13596: 匿名さん 
[2022-07-18 20:29:50]
*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

*容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
  を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
 れば、右側と左側両方に記載しておきます。

各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。
13597: デベにお勤めさん 
[2022-07-18 20:36:17]
>>13593 匿名さん

民法で言う「公序良俗」でこのお話、尽きるのではないでしょうか?
・通勤時間帯に、エレベータ内に自転車を持ち込んで空間を占有する
 これは、迷惑行為に他なりません。
・閑散期に、エレべーターを独占する
 誰も迷惑しないので、問題なし。

この話題、状況もわきまえず一律に是非を問う、このやり方は私には理解できません。
13598: 匿名さん 
[2022-07-18 20:45:21]
自転車で通勤通学するのはごく一般的なことなので、
通勤時間帯に自転車をエレベーターで1階まで下ろす行為を
迷惑行為と決めつけるのは、ちょっと違うと感じます

空間を占有するのは車イスやデブも同じです
13599: デベにお勤めさん 
[2022-07-18 21:51:25]
団地型マンションでは、建物はそれぞれの建物の管理組合(棟管理組合)、土地は団地管理組合が別々に管理するという民法上の原則があるので、建物の管理については、区分所有法によって団地の管理組合に特別に管理権限が付与されているか確認する必要があります。標準管理規約は、共用部分の使用に関する規約の制定改廃は団地管理組合の総会では議決できない(棟管理組合の総会の議決事項である)としていて、これに準拠している規約を持っている団地が多いので注意が必要です。
13600: デベにお勤めさん 
[2022-07-19 02:51:51]
>>13598 匿名さん
そうかも知れません。
民法で言う「公序良俗」に尽きるのではないでしょうか?
マナーとかエチケットの問題だと思います。
泥だらけの自転車を持ち込んで、館内を汚しまくり、清掃のための費用が発生したという場合は、問題になるでしょうね。
余談ですが、満員電車に折りたたみ自転車を持ち込むと、乗客から白い目で睨まれちゃいますね。
13601: デベにお勤めさん 
[2022-07-19 02:56:52]
>>13599 デベにお勤めさん
で、何が言いたい?
13602: 匿名さん 
[2022-07-19 08:27:12]
*左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
  ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
  おくことが大切です。
※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。
13603: 匿名さん 
[2022-07-19 08:29:50]
現在のここのスレは規約の全面改正についてですよ。
法律のしったか君の書き込みは意味がありません。
法律の解釈で難しいものは弁護士に任せましょう。
13604: 匿名さん 
[2022-07-19 08:57:28]
会議の進め方

*左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

*左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
   標準管理規約コメントを参照してください。

*分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

*専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
    出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

*専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。
13605: 匿名さん 
[2022-07-19 09:16:56]
*管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
   使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
   大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
   監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

*最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
   この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
   この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
   ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
   これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。
13606: 匿名さん 
[2022-07-19 10:28:20]
今年の4月に標準管理規約が改訂されています。最新版に準拠しないと、苦労が報われないかもしれません。
また、国交省より公開されているpdfファイルは、テキストをコピペ可能でエクセルなどで編集するとテキスト化や対照表作りの作業効率が上がります。
有償ですが、マンション管理センターから各種細則の雛形(CD)が公開されていますので活用することができます。
13607: 匿名さんY 
[2022-07-19 10:34:11]
ここのスレは教科書によるお勉強教室なんだね。実務派はこない・いない。
13608: 匿名さん 
[2022-07-19 10:41:36]
各種細則は有料なんですか。
管理会社に依頼して他のマンションの細則を参考にした方が
いいですね。
PDFファイルで管理規約はコピペできるようになったのは
助かります。

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