管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 20:21:58
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

13569: 匿名さん 
[2022-07-17 20:29:56]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
  又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

  標準管理規約
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
   管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
   この対象となる設備としては、配管・配線がある。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
  れていません。
13570: 匿名さん 
[2022-07-17 20:39:58]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
  又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

  標準管理規約
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
   管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
   この対象となる設備としては、配管・配線がある。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
  れていません。

13571: 匿名さん 
[2022-07-17 20:43:27]
何をそんなに意地になっているんですか。
もうそれは終わったことですよ。
まとめられていないので私が総括します。
区分所有法第13条
  各共有者は共用部分をその用法に従ってしようすることができる。
民法第249条
 各共有者は、共有物の全部についてその持分に応じた使用をすることができる。
 民法の共有では、用法に従った使用は認められていません。
 そこで、持ち分に応じた使用を、例えばエレベーターに当てはめることは
 できないので、区分所有法で用法に従ってすなわち通常の使用方法で使える
 としました。
 通常の使用に添わない使用、例えば共用廊下に物置を設置するとかはできない
 とされました。

標準管理規約第13条(敷地及び共用部分等の用法)
 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って
 使用しなければならない。
 通常の用法の具体的内容は、使用細則で定めることとする。
 例えば、自転車は駐輪場に置かなければならないとかです。

これでもういいでしょう。これについてはもう終わりです。
では、管理規約と各種細則の続きを掲載します。

13572: 匿名さん 
[2022-07-17 20:51:04]
強行規定は規約には規定されていないので規約の変更はできない。
強行規定が強行規定と異なる規定を規約に設定されているなら無効です。
この法律違反の規定を組合運営で実行しているマンションの組合がある
なら、無効なものはあくまで無効であるから無効の手続をしないと気づ
いた組合員が無効の手続をしたなら組合は過去のさかのぼって責任を取
らなければならない。告訴でもされたなら大変である。

13573: 匿名さん 
[2022-07-17 21:07:27]
法解釈はそれぐらいでいいでしょう。
弁護士でもあるまいし。
13574: 匿名さん 
[2022-07-17 21:08:06]
  給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
 及ぼす危険性があります。

  マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
 も多くなってきております。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
  だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
 となってきます。
13575: 匿名さん 
[2022-07-17 21:08:35]
*では、どうすればいいのか。

  ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
  ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
    が負担する。
  ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
    専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
    よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
    としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。
13576: 匿名さん 
[2022-07-17 21:09:58]
 そこで、費用負担については、

   1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
    この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
    た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
    れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
   2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
     なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
   3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
     点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
     出てきます。
13577: 匿名さん 
[2022-07-17 21:15:11]
【区分所有法】
第13条(共用部分の使用)
各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。

本条は、共用部分に対する各共有者の「使用権」の内容を定めた強行規定である。
したがって、法定共用部分については、規約によっても各共有者の用方に従った使用を禁止することはできない。ただし、管理のために、集会の決議によって合理的な範囲で一定の制限を課すことは妨げられない(17条1項、18条1項)。
なお、民法249条は「持分に応じた使用」を定めているが、民法249条の規定の適用は排除される(法12条)。

【マンション標準管理規約(単棟型)】
第13条(敷地及び共用部分等の用法)
区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。

本条は、区分所有法13条を前提として、共用部分を使用するにあたっての区分所有者の「義務」を定めたものである。
また、この規定は敷地および付属施設の使用にも適用される。
13578: 匿名さん 
[2022-07-17 21:16:57]
 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
  え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
  した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
  取り組む事例もあります。

 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
  への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
  に取り組まなければならない重要事項です。
  ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
 結びついていき、資産価値の減少となります。

  この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
 是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

  工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
 やるほうがずっと効率的です。
  しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
 それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
 変わりはありません。
13579: 匿名さん 
[2022-07-17 21:59:05]
そこで、工事費用負担については、
1)理事長が管理会社担当者を脅し上げ、サラ金(闇金を除く)からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。この場合は、組合掲示板に「配水管や電気設備のうち、本体部分と構造上合体している部分の修理を管理会社の連帯保証で行うことになった」と記載しておれば、総会でとやかく言われません。
2)遊んでいる修繕積立金を積極投資し組合財政を豊かにして、そこから支払う等の小細工も必要となってきます。(理事長はマン管士などという底辺資格ではなくFP1級もしくは公認会計士または投資会社の勤務経験者が望ましい)
3)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者は、掲示板を見ないで自分勝手にやったことなので仕方ありません。
13580: ご近所さん 
[2022-07-17 22:31:14]
【区分所有法における強行規定について】
本法中、1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定である。これらによって定められた事項については、規約や集会の決議をもってしてもそれと異なる定めをすることは許されない。
(引用:コンメンタール マンション区分所有法)
13581: デベにお勤めさん 
[2022-07-18 02:55:15]
>>13568 匿名さん
*管種別修繕周期
硬質塩化ビニル管 30年前後  但し管財が錆びることはありません。
*改修工事方法

正)
硬質塩化ビニルライニング鋼管(HIVP管) 30年前後  但し管材の継ぎ手部は20年もすれば錆びが進行します。
*改修工事方法
 ・配管のステンレス鋼管への交換による取替工事
※今住んでいるマンションで、階をまたぐ縦菅をステンレス化したいと思っています。

教科書的な記述が目立ち実戦経験の無さが垣間見えます。
何処かのマニュアルのコピペですか?

13582: 匿名さん 
[2022-07-18 08:47:39]
お尋ねします。
統一教会は反社会的集団ですか。
今回の事件でマンションの管理人がこの教会の会員だったようですので心配になりました。ご回答をお願いします。
13583: 匿名さん 
[2022-07-18 10:11:06]
  管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
 く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
 れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

   管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
  そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
  望まれます。

   10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
  都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
  りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

   築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
  の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

   又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
  原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

   管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
  で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
  となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
13584: 匿名さん 
[2022-07-18 11:54:49]
  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応が義務化されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
 見過ごされているのが現状です。

  下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事故の発生に気づくのが通例です。

 旧排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修理計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専属部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は50年後くらいにやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
13585: 匿名さん 
[2022-07-18 12:01:58]
新築分譲時の原始規約では、分譲業者に標準管理規約との相違点、理由を説明する努力義務がある。

中古マンションを購入する人(特定承継人)にも同じように、標準管理規約との相違点、理由が解かるように、原始規約を改正した、現に有効な管理規約と標準管理規約の対照表を作っておくと良いと思います。
13586: 匿名さん 
[2022-07-18 12:39:30]
配管の更新工事は難しい。
13587: 匿名さん 
[2022-07-18 12:46:54]
元〇〇協会幹部の管理人さんは未納管理費を取り立てるのが上手だろうから歓迎します
13588: 匿名さん 
[2022-07-18 12:53:58]
 「管理規約改正の進め方」

1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント

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