管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 20:21:58
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

13489: 匿名さん 
[2022-07-13 10:27:36]
>>13484さん
スレ主として要求します。
あなたのやっていることは荒らし以外の何ものでもない。
あなたはここにはこないでください。
つまらないことでやりあい、肝心の情報の提供や質問とかに
答えることができないので。
私はマンション管理士です。そして情報の提供や質問には答えて
いきますが、マンション管理士としてではなく、匿名さんで行って
いきます、今までもこれからも。
13490: 匿名さん 
[2022-07-13 10:37:46]
>>13487さん
これがあなたに対する最後の書き込みです。
今後あなたの書き込みに対しては完全無視していきます。
できるものなら、自分でスレを立てたらいかがですか。
自分が立てたスレを持続させるのは大変ですよ。
では、ごきげんよう。
13491: 匿名さん 
[2022-07-13 13:01:04]
※点検費の相場
* 経費項目
防犯カメラ・・・工事こみHDDのデジタル記録方式   300万
 カメラ12台  モニター  テープ式の記録装置  センサーライト3ヶ所
買取りかレンタルかの検討
管理事務費       月1戸   1,000円~1,900円
消防設備点検費    月500円~800円程度
EV点検費        独立系  デベ系の検討
月1回 1基 4~5万(デベ系)   3~4万(独立系)
遠隔監視  月1基10,500円

清掃費   大部分が人件費   時給1,000円×時間×日数
修繕費   1㎡当り  160円程度
管理員人件費 20万前後
* 雑排水管の高圧洗浄
2年に1回が普通。
口径のみの洗浄は意味がない。横引き管・縦管・本管を全て洗浄する必要がある。
   キッチン・洗面所・風呂場の3ヶ所
13492: 匿名さん 
[2022-07-13 13:35:28]
点検費用は相場をよく把握すべきです。
分からなければ、相見積もりを取ることです。
13493: 匿名さん 
[2022-07-13 14:31:30]
>>13491 匿名さん
>* 雑排水管の高圧洗浄 2年に1回が普通。
>口径のみの洗浄は意味がない。横引き管・縦管・本管を全て洗浄する必要がある。
   キッチン・洗面所・風呂場の3ヶ所

5年に1回が普通、15年経過後3年に1回が普通
13494: 匿名さん 
[2022-07-13 14:41:29]
>13489 匿名さん
>マンション管理士としてではなく、匿名さんで行っていきます、今までもこれからも。
何度も言っているがこのスレを削除したうえで出直せばいい。
管理業務主任資格や大手管理会社フロント経験もあるのだから、そういった立場で意見を言うのは歓迎しますよ。
マン管士でもないあなたが、マン管士詐称を継続して悪用するのはペテン行為であり、やってはならない行為です。
13495: 匿名さん 
[2022-07-13 20:33:04]
 マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。
13496: 匿名さん 
[2022-07-13 23:22:47]
<総会の進め方>

  1)事前準備
  *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事会メンバーと組合員の意見で話し合い、
   管理会社が案を作成して提出します。
    総会提出議案の理事会決議を行います。
    次期監事、理事案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
  *総会2週間前
    全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
  *総会3日前
    総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。
13497: 匿名さん 
[2022-07-13 23:46:56]
2)総会当日
  総会次第
   ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
   *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
   *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
  
  1.総会の開催宣言…司会が行います。

  2.理事長挨拶

  3.議長選出
     標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
  4.出席状況確認
    出席者○名  委任状での出席者 ○名  議決権行使書での出席者 ○名
     合計○名・・・・総会成立の報告をします。

   議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決権の各4の3以上の出席が必要となります。
   普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
   *尚、出席者には当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
     賛否をされている方も出席にカウントします。
  5.議事録署名人の選出
    議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

 6.議案審議(代表例)
    説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
   第1号議案 事業活動報告
   第2号議案 収支決算報告
       収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。

       質問、採決

   第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
   *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
   第4号議案 来期の予算の提案と承認
    
      質問、採決

   第5号議案   その他 規約の改定、管理費、修繕積立金の値上等の提案

   第6号議案    
     管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)

   第7号議案  監事、理事の承認
     

  7.閉会

   閉会後、新理事、監事で理事会を開催し、理事の互選で役職を決める。
   (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです
    新役員は総会議事録で知らせる

   <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
     *懸案事項、調整事項の伝達
     *組合員の要望・苦情の伝達
     *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
     *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
     *文書による運営ルールの伝達
13498: 匿名さん 
[2022-07-14 08:38:30]
総会の進め方は各マンションによってそれぞれでしょうが
基本は変わらないと思います。
13499: 匿名さん 
[2022-07-14 13:34:09]
 <理事になったらまず何をしなければならないか>

*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
なりません。
 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
違反をする住民も出てきます。
 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。
13500: 匿名さん 
[2022-07-14 20:35:58]
 <理事会での検討事項>

 理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
13501: 匿名さん 
[2022-07-15 08:30:55]


区分所有者と占有者について

  区分所有者とは、区分所有権を有する者をいい組合員となります。
  占有者とは、賃貸者等区分所有者以外の者をいいます。

共用部分と専有部分について

   共用部分とは、①専有部分以外の建物の部分、②専有部分に属しない建物の付属
  物、及び③規約により共用部分とされた付属の建物をいいます。
   専有部分とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいいます。

管理規約と使用細則について

 管理規約とは、区分所有者全員で構成する団体(管理組合)の根本規則です。
   1)強行規定
     当事者間の意思にかかわらず適用される法律の規定をいいます。変更不可です。
   2)任意規定
     区分所有法でいえば、規約に別段の定めがないかぎりとある場合が任意規定で
     この場合は、規約を変更することができます。

  規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による
 集会の決議によって行います。この決議要件は規約で変更はできません。

 使用細則
   管理規約を補完する目的で作成されます。
   使用細則の設定・変更は普通決議です。
13502: デベにお勤めさん 
[2022-07-15 10:04:31]
>>13501 匿名さん 

2)任意規定
区分所有法でいえば、規約に別段の定めがないかぎりとある場合が任意規定でこの場合は、規約を変更することができます。

管理組合の規約は「標準管理規約=ひな形」に基づいて作成・発行されて初めて実効あるものととなります。
標準管理規約の条文で「・・・できる。」は、任意の条項と看做され、必ずしも管理規約として採用し、記載する必要はないと解釈されている様です。また、「・・・できる条項」をそのまま転記した管理規約を採用しているケースが多くみられますが、条文に強制力はないと言われています。
13503: 匿名さん 
[2022-07-16 09:05:36]
13501 匿名さん
占有者には区分所有者も含まれる。
13504: 匿名さん 
[2022-07-16 09:19:57]
管理費と修繕積立金について

  管理費等は、毎年の経費に充当されるもので、特定給付債権であり、先取特権がついて
 います。
  尚、特定給付債権である管理費等の滞納に対する時効期間は5年です。
 管理費などの債権は、特定承継人・包括承継人に対しても行うことができます。
  修繕積立金は、長期修繕計画等に基づいて、1戸当り月の必要修繕積立金の額を設定
 しておかなければなりません。
  修繕積立金は、総会承認を得なければ取り崩すことができません。

専用使用権

  特定の者だけが、共有に属する共用部分や敷地の一部を排他的・独占的に使用でき
 る権利をいいます。


専門委員会の設置

   理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を
  調査または検討をさせることができます。
13505: 匿名さん 
[2022-07-16 10:07:23]
>>13503 匿名さん
>占有者には区分所有者も含まれる。

突っ込みどころは、そこではなく、
>占有者とは、賃貸者等区分所有者以外の者をいいます。
です。
(誤)賃貸者
(正)賃借人
13506: 匿名さん 
[2022-07-16 10:18:36]
占有者には区分所有者は含まれませんね。
賃貸者は区分所有者で賃借人は、そこを借りている方です。
13507: 匿名さん 
[2022-07-16 11:41:13]
占有者は貸している者も借りている者も含まれる。
よって占有者には区分所有者も含まれる。
13508: 匿名さん 
[2022-07-16 12:03:09]
一般的に「占有者」とは、土地やものを実際に自分の管理下におてい使用している人のことを指します。 一方、「所有者」というのは、土地やものを所有する権利(所有権)を持つ人のことを指します。

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