マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
13389:
匿名さん
[2022-07-09 19:25:18]
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13390:
匿名さん
[2022-07-09 19:27:48]
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13391:
匿名さん
[2022-07-09 19:31:51]
それより、痴呆症組合員に対する【専有部分の配管の更新工事についての情報】をお願いね。
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13392:
匿名さん
[2022-07-09 19:35:53]
痴呆症組合員が納得した場合、マンション老朽化対策支援協会に依頼するといいんだね。
レールはゴールまで敷かれているから、痴呆症組合員にとっては渡りに船だね。 そんなにうまくいくかな? |
13393:
匿名さん
[2022-07-09 19:43:05]
ご要望の強い、専有部分の配管の更新工事について書き込みします。
来たいしてください。 <専有部分内給排水管等の更新工事について> 給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見 過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 |
13394:
匿名さん
[2022-07-09 19:48:42]
>老朽化により大きな不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
老朽化で築何年の建物なの? まさか12年ではないでしょね。 >いつか更新工事を行わなければならない時期は必ずやってきます。 そんなわけないでしょ。 |
13395:
匿名さん
[2022-07-09 19:53:02]
給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることを検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル の原因ともなります。 |
13396:
匿名さん
[2022-07-09 19:57:12]
専有部分の配管の交換はいずれやらなければならないでしょうね。
配管が永遠に持つとは限りませんから。 それがいつかは分りません。だからそれに備えておく必要はあります。 漏水がぼちぼち出だしたらやるべきでしょう。 地震の影響はかなり高いと思います。 |
13397:
匿名さん
[2022-07-09 19:58:04]
地震の場合は築年数は関係ないでしょう。
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13398:
匿名さん
[2022-07-09 19:58:48]
特に継手部分の緩みが生じてきますから。
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13399:
匿名さん
[2022-07-09 20:13:21]
マンション老朽化対策支援協会にとれば金儲けのチャンスだからね。
修繕工事の必要もない工事をでっち上げて痴呆症組合員を騙し、それも棟丸ごとだからね。 美味しくて喉から手が出るのは理解できるが、そんなにうまく事が運ぶかな? 下手すると、詐欺行為でブタばこ入りかも。 なにしろ、相手が痴呆症だからね。 民法の行為能力を利用した詐欺行為そのもの。 |
13400:
匿名さん
[2022-07-09 21:21:08]
雨水管と雨水桝はどうしようか。
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13401:
匿名さん
[2022-07-10 07:51:34]
>できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済ませることを検討していくべきではないでしょうか。
修繕の必要もないのに業者の都合だけで検討? なんかおかしいな? 仮にオーナーが棟まるごと一人の賃貸物件マンションに置き換えて検討してみよう。 彼らはどうしているんだろうな。 一斉工事がやりやすい環境で、オーナーの考え方一つで 【占有部分の配管の一斉更新工事】は簡単に実行できる。 ところがそんな話は聞いたことがない。 どうしてか考えてみた。 1棟オーナーには痴呆症の方がいなくて、区分マンションには痴呆症住民が多いという結論が出た。 スレ主やらはそこを狙っているわけだ。 |
13402:
匿名さん
[2022-07-10 08:00:16]
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13403:
匿名さん
[2022-07-10 08:00:29]
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13404:
匿名さん
[2022-07-10 08:26:10]
>結論までの過程が何一つないので、そこをもう少し詳しく教えて下さい。
戸建て住宅を対象に考えてみればいい。 戸建て住宅は一棟オーナーと立場は似ている。 戸建て住宅でも配管トラブルは当然にある。 築古物件件数はマンション以上だ。 流しの排水管が詰まったからと言って雑排水管一斉取り換え工事をする家主は聞いたことがない。 どうしてかといえば、一斉取り換え工事を提案する業者が少ないという事だ。 何故少ないのかと言えば、そんなことを提案した翌日には、他の業者が見積もりに参加しているという事実だ。 何のトラブルもないのに、築古という理由だけで【給排水管一斉取り換え工事】をする家主は皆無だといえる。 彼らは管理組合独特の痴呆症患者ではないからだ。 痴呆症住民は区分マンション住民だけの特別な病と言える。 悪徳管理会社や悪徳〇〇支援業者はそこにたむろするハイエナ集団ともいえる。 |
13405:
匿名さん
[2022-07-10 08:28:49]
>悪徳管理会社や悪徳〇〇支援業者はそこにたむろするハイエナ集団ともいえる。
彼らは詐欺集団でもあるので、十八番である口八丁手八丁でプロバガンダ活動にSNSを使って洗脳してくる。 このスレがいいお手本だ。 |
13406:
匿名さん
[2022-07-10 08:54:34]
私はスレ主です。
ボランティアとしてマンションのためにと勉強をしてきました。 マンション管理はいろいろあります。 工事、規約改正、日常の管理、長期修繕計画の洗い直し、広報活動等 ありますが、いろんな角度から情報を収集すると共に自分でも調査して きました。 工事といえばすぐ不正、管理会社といえばすぐ悪徳という方もおられますが、 少なくとも私どものマンションではそういうことは一切ありません。 私自身も業者からコーヒーの一杯もごちそうになったことはありません。 寧ろこちらから食事を誘ったこともありまたが、その場合は私が支払いは 全てやりましたし、歳暮や中元で贈り物をもらったことも一度もありません。 私が理事や専門委員長をしているときは、毎月広報活動や理事会、専門委員会 のみなさんのために資料の作成をしていましたが、その費用(インク代等)は 全て自腹でした。もちろん原本部分だけですが。 それでも毎月5枚から10枚程度の資料を作成していましたよ。 |
13407:
匿名さん
[2022-07-10 09:05:48]
>>13406 匿名さん
組合員(自分含む)の為だから当然の行為でしょう。 ほとんどのマンションはそのようです。 自慢することでもなくごく当たり前の行為です。 しかし、間違いなく稀有なマンションだが悪が 支配しているのもあります。確かに少ないです。 これ等と戦った組合員も稀有だが存在します。 そのような悪徳が支配するマンションは至極少ないのが実情です。 悪いマンションを購入した方は運が悪かったと思って住み替えを 考えるのが大事です。 |
13408:
匿名さん
[2022-07-10 09:08:21]
また口八丁手八丁が始まった・・・
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旧「十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」の削除など。
(業務)
第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
二 組合管理部分の修繕
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
五 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務
八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
十 修繕積立金の運用
十一 官公署、町内会等との渉外業務
十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
十三 広報及び連絡業務
十四 管理組合の消滅時における残余財産の清算
十五 その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務