管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 20:21:58
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

13369: 匿名さん 
[2022-07-08 23:23:36]
専有部分の照明をLEDにしませんかと勧誘のチラシが来たぞ
リビングが2万円、和室は4万円、台所も4万円
13370: デベにお勤めさん 
[2022-07-09 03:14:17]
参考情報
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/22379.pdf

「用法」について、やさしく解説されています。
「強行」うんぬんというより、共同生活の一般常識の範囲と思います。
13371: 匿名さん 
[2022-07-09 06:25:07]
区分所有法13条の「用方」を、標準管理規約13条では「用法」に、変えているのは何故?
13372: 匿名さん 
[2022-07-09 08:51:59]
弁護士が多数参加しているんだろうね。
ここのスレもたいしたもんだ。
13373: 匿名さん 
[2022-07-09 09:14:00]
用法に従って利用しなければならないが、その用法については
細則で決めればいいということ。
用法に従わなければならないというのが強行規定。
その用法をきめるのが細則ということ。その細則に従わなければ
ならない。
13374: 匿名さん 
[2022-07-09 09:14:36]
このアホは区分所有法13条が強行規定であるといるから間違いを
正しているのに頑固に拒否しているから問題になるのだ。
だったらなぜ規約共用部分があるのかとの疑問が生じる。
このアホは共用部分に法で定められた共用部分と規約に定められる
共用部分が私たちの分譲には存在していることを知らない。
よって簡単ですが区分所有法13条は強行規定ではありません。
13375: 匿名さん 
[2022-07-09 09:19:41]
共用部分は用法に従って使用しなければならないとなっていて
それが強行規定ではあるが、その用法はそれぞれですよね。
その用法を決めておかなければ住民は遵守しようがない。
だからその用法は細則できめなさいと標準管理規約ではいっている。
ただそれだけのことですよ。
強行規定だから絶対変えてはいけないということでもないよ。
13376: 匿名さん 
[2022-07-09 09:23:28]
>>13362 匿名さん
いちいち規約に定めをすることはできるできないとはならない。
13377: 匿名さん 
[2022-07-09 09:35:11]
強行規定とは法令と異なる規約には定められないから
細則にも定められませんよ
構造や設備の問題は法で定められたものを法廷共用部分という。
法定共用部分の変更等は全員の賛成があれば設定したり変更したり
廃止したりすることが出来る。
その他の共用部分は規約に設定したり変更したい廃止したりするこ
とが出来る。
よって区分所有法13条な規約に設定等が出来るので強行規定ではあ
りません
13378: 匿名さん 
[2022-07-09 09:48:23]
区分所有法(管理規約にも同様の条文)に建て替え決議があるが、
建て替えるということは法定共用部分も規約共用部分もまとめて
全部をぶっ壊して建て替えるのです。
これ等でも明らかに共用部分をぶっ壊して建て替えてもいいよと
規約に設定されています。
従って区分所有法13条の用方にしたがっえ使用している共用部分
も5分の4以上の賛成があればぶっ壊して建て替えが出来ると規約
に設定されています。
規約に設定できるのだから強行規定ではありませんよ。
解りやすくぶっ壊す等の不謹慎な用語を使用してすみません。
13379: 匿名さん 
[2022-07-09 09:56:58]
>>13377さん
強行規定が変えられないのは分るけど、用法に従ってという
その用法を細則で決めなければ住民はまったくその区分所有法
第13条は理解できないのではないですか。
エントランスやベランダ、共用通路で喫煙してもいいのか、
エレベーターに自転車や電動カートを載せていいのか。
通路に電動カートを置いたり、通路でスケボーしたりしていいのか。
その用法に従ってというのをきめなければ分からないでしょう。
13380: 匿名さん 
[2022-07-09 09:59:10]
>>13375 匿名さん
この方は区分所有法13条が強行規定であるといっているのです。
法定による共用部分はその用方に従って使用しなければならない
ものだからいちいち規約には設定はできませんがその他はその用方
を規約(細則)に設定はできるので強行規定ではないと訂正をさせ
ているのです。

13381: 匿名さん 
[2022-07-09 10:11:23]
どちらでもいいことです。
その用法は細則で規定できるんですよね。
それだけが分ればいいんです。
13382: 匿名さん 
[2022-07-09 10:53:26]
>>13381 匿名さん
強行規定であると言い切っておきながらそうではないことに気づいたのですね、よかったです。



13383: 匿名さん 
[2022-07-09 11:27:32]
共用部分は法定による共用部分は強行規定であり
規約による共用部分は強行規定ではない、
よって区分所有法13条は強行規定ではありません。
マンション管理士試験の節はくれぐれもお間違いのないように。
13384: 匿名さん 
[2022-07-09 11:31:03]
じゃあ任意規定なんですね。
13385: 匿名さん 
[2022-07-09 11:44:43]
 ≪事務管理≫

 マンションを維持・管理するための資金が、管理費・修繕積立金・各種使用料等です。
区分所有者から毎月確実に管理費等を徴収し、それを管理会社などへの支払いにあて
たりして、会計の処理を行い、お金を安全確実に運用することも大切な業務となります。
 また、管理会社に会計業務を委託していれば月次報告によって金銭の出し入れをきちん
とチェックすることも大切です。

 自治会活動や親睦会などコミュニティの形成を促進する業務があります。親睦を目的と
する団体と管理組合とは一線を画す必要がありますが、良好な居住環境の形成の一翼を
担うことから、管理組合と自治会との相互連絡、調整、協働が不可欠です。
13386: 匿名さん 
[2022-07-09 12:03:11]
 このように、管理組合の業務は非常に多岐にわたりますが、それぞれのマンションの組織
形態や、管理会社等の専門業者にどの程度委託しているかによって、役員の業務内容は、
大きく異なります。
 例えば、管理会社に総合的に委託している場合は、報告を受けて検討・承認するといった
程度に止まるようです。しかしながら、専門業者に委託した業者についても、基本的には理
事会の管理監督義務がありますので、「うちのマンションは、管理会社に全面的に管理を任
せているので、役員のすることはない。」ということにはなりません。

 管理組合が主体的に管理業務を行っていくためには、管理会社に総合的に委託している
場合でも、理事会の議題の設定や議事録の作成などは、役員が責任をもって行うなど、
出来るだけ理事会運営を自分たちの力で行うことが望まれます。特に、総会の議案書は管
理組合活動の根幹となるものですので、管理会社に全てお任せするのではなく、でき
るだけ役員が作成するようにし、管理会社が素案を作成する場合でも、理事会で十分
に内容を検討するべきです。
13387: 匿名さん 
[2022-07-09 12:10:47]
>>13384 匿名さん
法定による共用部分以外は規約に設定できますから任意規定です。
しかし、区分所有法では建て替え決議が5分の4以上だからすべて
任意規定といってもいいかなとも考えて悩ましいです。
よって、区分所有法13条は強行規定でないことだけは確かです。
13388: 匿名さん 
[2022-07-09 13:13:56]
 2.標準管理規約が規定している管理組合業務

第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
 一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ
   処理
 二 組合管理部分の修繕
 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
 四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
 五 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
 六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
 七 共用部分等に係る火災保険その他損害保険に関する業務
 八 区分所有者が管理する専用使用部分について、管理組合が行うことが適当であると
   認められる管理行為
 九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
 十 修繕積立金の運用
 十一 官公署、町内会等との渉外業務
 十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
 十三 防災に関する業務
 十四 広報及び連絡業務
 十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
 十六 管理組合の消滅時における残余財産の清算
 十七 その他、組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務

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