管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 20:21:58
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

13349: デベにお勤めさん 
[2022-07-08 20:34:41]
これ、管理会社さんの「虎の巻」ですね、法令や規約(運用規定)とは直設の関係は有りません。
※司会者って何? 法令・規約などではその呼称は「議長」となっています。
13350: 匿名さん 
[2022-07-08 20:35:32]
>>13347 匿名さん
なにを言っているんだよ( ´艸`)
区分所有法13条は強行規定であると言ったのでしょう。
私はそうではないと言っているのだ。
強行規定とは何だと思っているんだ。( ´艸`)

13351: 匿名さん 
[2022-07-08 20:36:56]
    第7号議案 役員の改選
       役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
       互選で役職を決める。
     (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

  7.次期理事長のあいさつ

  8.閉会

   <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
      *懸案事項、調整事項の伝達
      *組合員の要望・苦情の伝達
      *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
      *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
      *文書化されていない運営ルールの伝達
13352: デベにお勤めさん 
[2022-07-08 20:40:48]
この業界では、「任意」と「強制」と言うようです。「強行規定」は初耳です。
強行の反対語は同意と言うことでしょうか?
13353: 匿名さん 
[2022-07-08 20:47:18]
シマクン、そろそろ本題の【専有部分の配管の更新工事についての情報】を痴呆症読者に提供してあげたらどうなの。
13354: 匿名さん 
[2022-07-08 20:51:27]
  <採決の仕方>

   *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
    自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
    尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

   *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

  ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
   をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
   ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
   理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

   質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
  質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
  な手段です。
13355: 匿名さん 
[2022-07-08 20:51:31]
専有部分の配管の更新工事ならお任せください。
マンション老朽化対策支援団体
https://maasg.pro/corporation
13356: 匿名さん 
[2022-07-08 20:55:09]
次は専有部分の配管についての情報の提供をします。
その次は、管理組合についての書き込みを予定しています。
それから、滞納金や理事会についてとかも予定しています。
13357: デベにお勤めさん 
[2022-07-08 20:57:21]
世界的には、日本の法律は慣習法だと言われています。
つまり、
①宗教とかで絶対的な決め事はない。
②法律は、不具合(騒動)があってから、改定される。
だから、法律ありきの解釈論争には辟易しています。
13358: 匿名さん 
[2022-07-08 21:00:18]
 1.管理組合の業務

 ≪建物管理≫

 マンションでは計画的な修繕を行うことが、建物や設備の寿命を延ばすことにつながりま
す。そのためには、日常的な清掃、点検、補修のみならず、長期的な見通しを持って修
繕計画を立て、計画に基づいて修繕積立金を集めて、外壁や屋上防水、設備の取替え
工事などの大規模な修繕をすることが必要です。

 ≪運  営≫

 マンションにおける生活、マンションの共用部分等の共同利用に関わることでは、ペツトの
飼育の問題、ピアノ等の騒音の問題、駐車場不足による路上駐車の問題など、人々が一つ
の建物に集まって住み、共同で様々な施設、設備を使うことから起こる生活面の問題がたく
さんあります。こうした問題が発生しないようにルールを設定したり、総会で決議したりし
ます。

 管理組合は、総会決議と管理規約を区分所有者全員が遵守することによって、円滑な管
理運営が期待できます。但し、全員が総会決議や管理規約等を遵守するとは限りません。
 管理組合は、総会決議と管理規約を区分所有者全員が遵守することによって、円滑な管
理運営が期待できます。但し、全員が総会決議や管理規約を遵守するとは限りません。
 ルールを無視する者がいれば是正するための措置をとる必要があります。ルールが無視
されないよう未然に防止するための活動として、管理組合では広報や啓蒙活動にも力点を
置かなければなりません。こうした生活管理も管理組合の仕事です。
13359: デベにお勤めさん 
[2022-07-08 21:14:08]
建前はその通り。
知人の元修繕委員長の話です。将来を見越して法令などに基づいて発言しても、議事録を操作され、クレーマー扱いにされて資産価値の維持に苦慮している様でした。
今は、広報や啓蒙活動、そしてその具体的な方策を議論すべき「時/期/機」ではないでしょうか?
13360: 匿名さん 
[2022-07-08 21:21:32]
>>13347 匿名さん
お前は区分所有法13条は強行規定であると言い切っておきながら
今度は自分が不利になると強行規定でないと白状している。
強行規定ではないいんだよ。( ´艸`)
13361: 匿名さん 
[2022-07-08 21:31:46]
法で定められた共用部分はその用方に従って使用しなければならないが
それ以外の共用部分は規約にその用方を設定したり変更したり廃止した
りすることが出来る。
13362: 匿名さん 
[2022-07-08 21:35:26]
>13360 匿名さん
何を寝とぼけたことを言ってるの。
「第十三条 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。」
どこにも
「規約で別段の定めをすることを妨げない。」
とは書いていない。
つまり、規約で別段の定めをすることができないと言っているんだよ。
血の巡りが悪そうだね。
13363: デベにお勤めさん 
[2022-07-08 21:38:37]
wikiより
強行規定 読み:きょうこうきてい
法律の規定であって、公の秩序に関する規定を「強行規定」という。また同じ意味で「強行法規」ということもある。

強行規定は、当事者の意思に左右されずに強制的に適用される規定であると解釈されている。従って、強行規定に反するような契約をした場合には、その契約はその部分について無効とされる。・・・だそうです

知人の業界(特許とか)では「強行」など使ってないので、建設業界の方々の方言の様ですね?
なんとなく、野蛮です。
13364: 匿名さん 
[2022-07-08 21:47:35]
シマクン、一人芝居ご苦労さん。
一人芝居はシマクンの十八番だからやめろとは言えない。
痴呆症読者向けの専有部分の配管についての情報の提供お願いね。
待っているんだから。
13365: デベにお勤めさん 
[2022-07-08 21:52:33]
応答が速いですね。若しかしたら、噂の「コメント軍団」方ですか?
13366: 匿名さん 
[2022-07-08 21:56:34]
やはり区分所有法13条は強行規定なんですね!安心しました!
13367: 匿名さん 
[2022-07-08 22:05:23]
>>13315 匿名さん

2004年改正前の標準管理規約(45条2項)に、「可否同数の場合には、議長の決するところによる」と区分所有法(39条1項)の別段の定めがあったが、2004年改正でその部分が削除された。2002年の区分所有法改正で、39条1項は改正されておらず、それとは関係ない。

<2004年改正前>
○中高層共同住宅標準管理規約(単棟型)
https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/07/071008/sankou1.pdf

(総会の会議及び議事)
第45条 総会の会議は、~
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。
3 ~

<2004年改正>
〇マンション標準管理規約(単棟型)
https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf

(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議は、~
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 ~

〇建物の区分所有等に関する法律

(議事)
第39条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 ~
13368: 匿名さん 
[2022-07-08 22:41:21]
>>13366 匿名さん
お前だけが区分所有法は強行規定と言っているよ。
マンション管理士でそれを認めるものはいません。
方に定められた共用部分の用方は強行規定だよ。
これは全員の合意がないとできない。
ただし、マンションに限って法令の改正がなされます。

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