管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 20:21:58
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

13249: 匿名さん 
[2022-07-05 22:48:19]
↑は 13246さんへの間違いです。
13250: 匿名さん 
[2022-07-05 23:04:28]
>>13247 匿名さん
それならわかりやすく説明しようか。
区分所有法の強行規定は規約で変更はできないは間違い。( ´艸`)。
正しくは区分所有法の強行規定は規約には設定できない。
終わり( ´艸`)。
13251: 匿名さん 
[2022-07-05 23:14:06]
>>13248 匿名さん
匿名だからと言っていい加減な初歩的間違いをするなよ。
真面目に読んでいる者もいるんだから。( ´艸`)。
13252: 匿名さん 
[2022-07-06 02:27:53]
13253: 匿名さん 
[2022-07-06 04:13:48]
>真面目に読んでいる者もいるんだから。
不真面目なスレ題にか?
13254: 匿名さん 
[2022-07-06 05:47:30]
>>13250 匿名さん

区分所有法の強行規定は規約で変更はできないは間違い。

正しくは区分所有法の強行規定は規約には設定できない。
13255: 匿名さん 
[2022-07-06 08:09:29]
例えば区分所有法13条では「共用部分を用法に従って使用することができる」と規定しているが、標準規約では「共用部分等を用法に従って使用しなければならない」と規定しており、区分所有法の強行規定プラスアルファを規約に盛り込まれることになる。
13256: 匿名さん 
[2022-07-06 08:37:11]
マン管士詐称という法律違反を真面目に遂行しているスレ主に真面目になれと言われてもね。
どの面下げて言ってるの?
万年マン管士不合格者のシマクン。
13257: 匿名さん 
[2022-07-06 08:38:44]
真面目に騙されろとでも言いたいんだろ。
13258: 匿名さん 
[2022-07-06 08:42:27]
  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
 見過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。
13259: 匿名さん 
[2022-07-06 08:43:04]
  しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

  給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることも検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

  共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
 築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。
13260: 匿名さん 
[2022-07-06 08:43:48]
 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。

 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。
13261: 匿名さん 
[2022-07-06 08:44:32]
>>13255 匿名さん
またまた間違っている。
区分所有法13条(共用部分の使用)
は区分所有法の強行規定ではないよ( ´艸`)
13262: 匿名さん 
[2022-07-06 09:23:30]
>>13261 匿名さん
>またまた間違っている。
>区分所有法13条(共用部分の使用)
>は区分所有法の強行規定ではないよ( ´艸`)

区分所有法13条は、強行規定です。
13263: 匿名さん 
[2022-07-06 10:11:47]
それは以前も指摘されていますが、あなたが正しい。
修正をしていないのでそのままもってきたので。
13264: 匿名さん 
[2022-07-06 10:13:56]
間違っていれば正解を書き込めばいいだけです。
それで皆さんは正しい情報、知識が身につくのですから。

13265: 匿名さん 
[2022-07-06 10:14:31]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
  又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

  標準管理規約
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
   管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
   この対象となる設備としては、配管・配線がある。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
  れていません。

  給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
 及ぼす危険性があります。

  マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
 も多くなってきております。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
  だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
 となってきます。
13266: 匿名さん 
[2022-07-06 10:36:17]
塩ビ管は錆びませんが、給湯管は銅管を使用しており
熱湯が通るので曲がり部分が薄くなりそこからの漏水が
考えられます。
専有部分の交換については、塩ビ管を使用しているマンション
であれば、給湯管の交換だけでいいと思います。
13267: 匿名さん 
[2022-07-06 10:51:14]
漏水で一番多いのは、台所とか洗面所の水栓の継手部分
からの漏水です。
13268: 匿名さん 
[2022-07-06 10:55:57]
区分所有法第13条は強行規定なのだから、用法に従った共用部分の使用、
たとえば廊下を通行するとか、エレベータで荷物を運ぶとか、宅配ロッカーで
荷物を受け取るとか、は自由に(無料で)することができる。
規約や細則に「自転車をエレベータで運んだら有料」と条文を新設しても無効。

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