マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
13229:
匿名さん
[2022-07-05 09:29:42]
スレ主みたいに専用部分にまで触手を伸ばせばおいしい工事となる。
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13230:
匿名さん
[2022-07-05 09:36:18]
戸建てでは30年に1回もしない排水管洗浄工事を、マンションでは2年に1回ああだこうだと義務付ける。
痴呆症住民は何ら疑うことなく工事に応じる。 オレオレ詐欺の合法的なパターンだ。 |
13231:
匿名さん
[2022-07-05 09:36:55]
管理規約
規約とは、区分所有者全員で構成する団体(管理組合)の根本規則です。 規約には、区分所有法が個別的に認めるもののほか、建物・敷地・付属施設の管理ま たは使用に関する区分所有者相互間の事項を定めることができます。 強行規定 当事者間の意思にかかわらず適用される法律の規定をいいます。 規約を変更することはできません。 任意規定 当事者がその法律の内容と異なる意思を表示しない場合にのみ適用される規定です。 区分所有法でいえば、規約に別段の定めがないかぎりとある場合が任意規定です。 この場合は、規約を変更することができ、それが法律に優先することになります。 |
13232:
匿名さん
[2022-07-05 09:37:44]
特別の影響を受ける区分所有者の保護
規約の設定・変更・廃止が、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、 その一部の区分所有者の承諾を得なければならない。 例えば、 ペットの飼育を禁止する規約の規定を設けた場合、現にペットを飼っていた区分 所有者の不利益は、特別の影響には当たらないとしています。最高裁判例 駐車場の専用使用に関する権利については、特別の影響に当ります。 |
13233:
匿名さん
[2022-07-05 09:40:14]
スレ主は都合が悪くなると横スレを入れて火消しに係る。
シマクン、毎日毎日ご苦労さん。 |
13234:
匿名さん
[2022-07-05 11:01:02]
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13235:
匿名さん
[2022-07-05 11:43:24]
「長期修繕計画の洗い直し」
給水設備 築30年前後で交換 高置水槽方式 メリット 工事費が安い。停電時に半日分の給水ができる。 デメリット 貯留した水、水質点検が必要 増直結圧方式 メリット 直接水が引けるので新鮮 デメリット 工事費が高い、水質点検は年1回必要 開放廊下の塩ビシート 20年 配管 共用部分 塩ビ管は錆びないが、継手部分は地震や経年で緩みがでてくる。 専有部分 給湯管は高熱が通るので劣化しやすい。 サッシ・網戸 サッシの交換は工事費が高いので、交換箇所を絞るとか滑車の交換も検討 エレベーター 東芝、日立、三菱、フジテック、シンドラー社、オーチス等 A 制御・駆動系改修 カゴ本体、三方枠はそのまま 制御盤やリミットスイッチ、巻上げ電動機、調速機等を取り替える。 B 準撤去改修 三方枠、敷居やレールはそのまま カゴパネル、機器類を交換 各階乗り場の床、壁の仕上げ、コンクリートの躯体に手を付けなくてよい。 C 全撤去改修 既存メーカーでなくてもよい。 競争が入れば準撤去改修方式より安くなることもある。 周期30年 1台しかない2号館は工事が難しい。 工事期間1ケ月程度 |
13236:
匿名さん
[2022-07-05 11:43:58]
インターホン・熱感知器 周期は15年程度
駐車場・駐輪場 P場舗装工事 玄関ドア 30年程度で交換 配線 照明 LED化されていても、照度は落ちるので球の交換を検討 TV共聴設備 防災設備 避雷針 30年 メールボックス 25年 大規模修繕工事 13年周期 |
13237:
匿名さん
[2022-07-05 12:08:29]
>>13231 匿名さん
強行規定は規約で変更することはできないとはなんだ( ´艸`) |
13238:
匿名さん
[2022-07-05 13:07:32]
強行規定は規約で改訂できるんですか。
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13239:
匿名さん
[2022-07-05 16:31:41]
規約は規約で改訂できるよ。
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13240:
匿名さん
[2022-07-05 17:38:34]
そうなんだあ。物知りなんだね。
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13241:
匿名さん
[2022-07-05 18:11:34]
>>13237さん
こういうことも書いてありますけど、どちらが正しいんでしょうか。 強行規定とは、規約等で別段の定めができない規定のことをいいます。 例えば法58条(使用禁止の請求)2項「前項の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。」 という規定に対して、2分の1以上とか5分の4以上とかの定めはできないということです。 |
13242:
匿名さん
[2022-07-05 18:38:01]
強行規定は規約には規定されていないので規約の変更はできない。
強行規定が強行規定と異なる規定を規約に設定されているなら無効です。 この法律違反の規定を組合運営で実行しているマンションの組合がある なら、無効なものはあくまで無効であるから無効の手続をしないと気づ いた組合員が無効の手続をしたなら組合は過去のさかのぼって責任を取 らなければならない。告訴でもされたなら大変である。 |
13243:
匿名さん
[2022-07-05 18:46:11]
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13244:
匿名さん
[2022-07-05 18:49:43]
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13245:
匿名さん
[2022-07-05 19:28:18]
>>13244 匿名さん
批判ではない。 君は強行規定は規約には設定できないと言っていて 規約の変更を述べている。 規約にない規約を規約の変更はできないでしょうと 言っているのです。 強行規定が規約に盛り込まれていたら単純に変更で きると思っている。 この規定を削除や変更をする前にしなければいけな いことが事案によったら山ほど出てくる。 削除や変更する等の単純なものではないですよ。 この事案は組合員であればだれでも告訴できます。 |
13246:
匿名さん
[2022-07-05 20:46:32]
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13247:
匿名さん
[2022-07-05 22:26:16]
もっと素直になりましょう。
単純に区分所有法の強行規定は規約で変更はできない。 それだけのことですよ。 |
13248:
匿名さん
[2022-07-05 22:28:22]
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