管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 20:21:58
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

12909: 匿名さん 
[2022-06-15 13:10:11]
>>12908さん
大規模修繕委員会の細則は作成されているのですか。
それだったら、選任方法や任期、専門委員の役割は
当然規定されているでしょう。
専門委は理事会で選任されている諮問機関になっているでしょう。
専門委は理事会が任せた以外のことはやれません。
全て理事会に権限があるのですよ。
12910: 匿名さん 
[2022-06-15 13:17:20]
>>12908さん
区分所有法の任意規定や強行規定には、大規模修繕工事のことは
規定されていませんよ。
12911: 匿名さん 
[2022-06-15 13:19:30]
>>12909 匿名さん
そんなことは常識です。
こんなところで議論するべき案件ではありません。
強行規定であればこんなくだらない議論にもならないでしょう。
12912: 匿名さん 
[2022-06-15 13:33:43]
理事会と専門委をごっちゃにしていた書き込みがあったので
諮問機関である専門委の説明をしたんですよ。
理事会に専門委を出席させるとかもいっていたしね。
理事会の役割と専門委の役割が違うことは理解されましたか。
それに、普通マンションの大規模修繕専門委員会は規約ではなく
細則で決めてあると思いますが。
12913: 匿名さん 
[2022-06-15 13:41:36]
>>12912 匿名さん
法令の強行規定ではないので様々な意見が飛び交うのですよ。
どちらも悪くもなく良くもなく各マンションの事情で規約なり細則で
とり決めればいいのです。
100%この方法がいいといった事案が見つかりません。
標準00はその道しるべですし採用するかしないかは各組合の裁断に
委ねられています。水掛け論は避けましょう。
12914: 匿名さん 
[2022-06-15 14:18:56]
>>12910 匿名さん

区分所有法に大規模修繕工事のことを規定したとは一言も言っていません。
区分所有法の任意規定や強行規定とは何のことですか。解らん( ´艸`)
12915: 匿名さん 
[2022-06-15 14:22:24]
>>12912 匿名さん
お宅のマンションは規約に規定しないで細則を決めるんだね( ´艸`)
12916: 匿名さん 
[2022-06-15 15:10:15]
>>12912 匿名さん
私は専門委などと言った用語は使ったことはありません。
修繕委員は理事会に出席して打ち合わせはしてはいますが、
それがごちゃまぜにしたことになるんですか。( ´艸`)
理事会と修繕委員会は役割は違いますが一緒に仕事はしますが。
それが悪いのですか。( ´艸`)
12917: 匿名さん 
[2022-06-15 17:33:05]
修繕委員は理事のパシリに徹しなければならない
12918: 匿名さん 
[2022-06-15 20:07:13]
>>12912さん
修繕委員は理事ではないんでしょう。
理事会での議決権もないでしょう。
そして、専門委のみなさんが理事会に出席して大規模修繕工事
以外のことを話し合っても意味がないでしょう。
議決権もないんですからね。
理事会は大規模修繕工事のことしか話し合わないんですか。
それに専門委と理事の人数は何人なんですか。
うちの場合は、理事は20名で、専門委の人数は12名です。
12919: 匿名さん 
[2022-06-15 20:14:12]
以前は理事の人数は30名だったのですが、そんなに必要ないということで
20名に減らしました。
輪番制の理事ですので、かなり順番が回ってくるのが遅くなりました。
12920: 匿名さん 
[2022-06-15 20:41:54]
理事会と自治会を混同しているマンションもありますからね。
なんでもありのマンションが。
規約と細則の違いを理解していない者もいますし。
12921: 匿名さん 
[2022-06-16 08:05:21]
>>12918 匿名さん
私のマンションでは組合員であればだれでも傍聴はできる。
修繕委員ともなればマンションの重要な仕事ですから当然に
理事会に出席や傍聴等はできるように規定している。
ある程度の制約はありますがそれほど厳しいものではありません。
永い目で見ればこれは大事ですよ。
12922: 匿名さん 
[2022-06-16 08:39:58]
うちの理事会でも細則で傍聴はできるとなっていますが
今まで誰も出席した者はいません。
修繕委員がもし理事会に出席する場合は、大規模修繕工事の
説明を依頼されたときしかありません。
理事長は専門委員のメンバーになることが細則で規定されて
いますので、委員長の代わりに理事長が説明すればいいだけのことです。
それに、理事会の議題は大規模修繕工事だけではないでしょう。
それ以外の議題のときに専門委員のメンバーがいてもただ聞くだけでしょう。
修繕委員や規約改正委員のメンバーが理事会に出席するという細則(規約)が
本当にあるんですか?
12923: 匿名さん 
[2022-06-16 09:09:43]
オブザーバーで理事会に出席するような組合員はいませんよ。
輪番制の理事でも嫌々ながら出席しているのが現状だからね。
マンション管理に関心を持つ組合員が増えるといいんだが。
12924: 匿名さん 
[2022-06-16 09:16:00]
理事会の仕事は大変です。
住民の苦情に対応しなければならないから。
騒音、ペット、喫煙、ゴミの分別、設備の不具合、広報の仕方、
滞納、駐輪場、駐車場等の苦情に対応しなければならない。
それに要望事項も多々あるでしょう。
専門委員会のことにかまっておられますか。時間的にも無理が
あるので専門委を諮問機関として検討させているんでしょう。
12925: 匿名さん 
[2022-06-16 10:37:45]
電力やガスの自由化のときは、新電力が脚光を浴び
全国のマンションでは、新電力を導入したところも
あるだろうが、倒産等を含め曲がり角にきている。
今後新電力導入の兆しはみえないだろう。
うちのマンションでは、新電力の対応はしないように
決めてある。
12926: 匿名さん 
[2022-06-16 11:54:49]
総会準備はできていますか?
総会は年1回必ず開催しなければなりません
12927: 匿名さん 
[2022-06-16 12:11:37]
駐車場が少ないとかエレベータが狭いといった苦情は理事会で受け付けてるが、
ペットの鳴き声や香水・柔軟剤のにおいは当事者同士で解決するよう指導している。
12928: 匿名さん 
[2022-06-16 12:35:15]
>>12922 匿名さん
規約と細則の違いが解っていないようですね。

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