管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 20:21:58
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

12889: 匿名さん 
[2022-06-14 08:51:10]
長期修繕計画書を作成するときは、建築士に依頼し
建築図面をもとに数理幼鳥所を作成し、設計概算書を基に
修繕個所ごとに工事費を算出してもらいます。
12890: 匿名さん 
[2022-06-14 08:52:33]
数理幼鳥所は数量調書の間違いです。
12891: 匿名さん 
[2022-06-14 11:54:46]
>>12887 匿名さん
順番制の理事よりも修繕委員の方が力では勝てないので修繕委員会の
言いなりになるのは仕方ないでしょう。
責任施工方式が賛成多数で決まりそうです。
設計管理方式でしたらそれなりの人物が役員の中にいないと少々無理
がありそうです。
12892: 匿名さん 
[2022-06-15 08:43:02]
修繕専門委員会は理事会の諮問機関です。
専門委員のメンバーには理事長を含め数名入っていた方が
いいでしょう。
専門委員会で検討したものを理事会に提案しますが、
それを承認するかどうかは理事会次第です。
勿論総会が最高意思決定機関ですが。
設計監理方式を採用するということは、信頼できる建築士を
選定することが大切です。
住民に代わって仕様書を作成し、仕様書通りの工事がされているか
手抜き工事はないかをチェックしてもらいます。
当然施工会社との契約等にも立ち会います。
12893: 匿名さん 
[2022-06-15 08:48:41]
修繕担当理事を設置する。
12894: 匿名さん 
[2022-06-15 09:14:47]
理事の中で修繕担当を設置するのはいいんですが、
大規模修繕工事は長期間になりますので、理事では
継続性からいっても無理があります。
修繕専門委員のメンバーに入るのはいいですけど。
それに、理事の役割に大規模修繕工事まで担当するという
規定はないでしょう。
理事の役割は通常のマンション管理ですから。
12895: 匿名さん 
[2022-06-15 09:42:31]
大規模修繕もマンション管理です。
かん違いも甚だしい。
12896: 匿名さん 
[2022-06-15 10:10:19]
管理規約には、理事会の役割は規定されていないんですか。
それに大規模修繕工事が含まれていますか。
輪番制の理事であれば、その準備期間は工事が終わるまで約3年
かかります。
途中で理事が交代すれば継続性が損なわれます。
そのために、諮問機関として専門委員会が設置されているんです。
大規模修繕工事については、専門委員会で工事時期や概算予算、
設計監理業者や施工会社の選定をして理事会に提案します。
そのときの理事会が専門委員会からの提案を決議して、それを
総会に議案として提案します。
輪番制の理事が、理事会以外に専門委員の仕事までしますか。
特に工事期間中は、月1回の定例会議、週1回の工程説明会に
出席するのは大変ですよ。
設計監理業者や施工会社選定時の業者説明会や現場説明会に参加
もしなければならないですよ。
理事会、専門委員会、定例会議、工程説明会、業者選定説明会等に
参加するのは輪番制の理事では大変でしょう。
それを途中で理事が変わればそれまでの流れが全然分からないでしょう。
12897: 匿名さん 
[2022-06-15 10:12:15]
小規模マンションであれば、理事も専門委員も同じ人物が
行わなければならないでしようが。
理事の任期も決められていない理事会もそうでしょうが。
12898: 匿名さん 
[2022-06-15 10:27:46]
修繕担当理事も交代期は交代するよ。
修繕委員が修繕終了までの任期を強制はできない。交代もあるよ。
12899: 匿名さん 
[2022-06-15 10:48:03]
専門委員のメンバーの途中交代は余程の事情がない限り
変りません。
継続性を保つために設置したんですから。
専門委員会の細則はないんですか。それに規定されているでしょう。
12900: 匿名さん 
[2022-06-15 10:51:33]
>>12896 匿名さん
理事の役割はマンション管理の全般を統括する。
よって理事は修繕もマンション管理の一環であるから
管理の対象範囲に含まれる。
12901: 匿名さん 
[2022-06-15 11:01:15]
>>12900さん
理事がマンション管理の総体をやるのは当然ですよ。
しかし、すべてはできないので諮問機関として専門委員会を
設置して、代わりにやってもらうんですよ。諮問の意味分りますよね。
当然専門委員会は諮問機関ですから理事会はそこから上がって
きた案を検討して決定します。形式的ではありますが。
決定権は理事会です。案をつくるのが専門委です。
どうやら大規模修繕専門委員会細則は作成されていないようですね。
管理規約、各種細則改正委員会とか大規模修繕専門委員会等の細則
を作成されるといいですよ。
12902: 匿名さん 
[2022-06-15 11:02:54]
>>12896 匿名さん
理事が途中で交代すれば継続性が損なわれるのは修繕委員も同じ。
よって複数の修繕委員がいて理事会等に報告して作業を進める。
理事会へ絶えず修繕委員も出席して打ち合わせをしているので理事
や修繕委員が欠けても継続性は損ないません
12903: 匿名さん 
[2022-06-15 11:13:02]
理事会に修繕委員は基本的には出席しないでしょう。
理事会は大規模修繕工事だけが議題ではないでしょう。
単なる理事と専門委がごっちゃになっているだけですよ。
専門委員会細則はないんですか。
全国のほとんどのマンションでは大規模修繕工事専門委員会細則
が作成されていますよ。
12904: 匿名さん 
[2022-06-15 11:18:50]
専門委員のメンバーは立候補や推薦によって選出されます。
強制ではありません。
目的や人員、任期、役割等が規定されています。
輪番制の理事であれば半強制ですよね。拒否すれば何らかの
罰則も課されるでしょうし。
理事の任期と専門委の任期は当然違いますよ。
12905: 匿名さん 
[2022-06-15 11:40:37]
>>12904 匿名さん
理事や修繕委員の任期は規約に従います。
だからと言って強制ではありません。
修繕委員も理事も推薦や立候補で決める規約もあります。
法令の強行規定ではありません。
12906: 匿名さん 
[2022-06-15 11:59:00]
>>12904 匿名さん
理事と修繕委員の任期の違いは当然ではありません。
12907: 匿名さん 
[2022-06-15 12:04:39]
>>12901 匿名さん
理事がマンション管理の総体ではなく管理の全般を統括するです。
修繕も管理に藩中にありますので当然です。
12908: 匿名さん 
[2022-06-15 12:17:44]
>>12901 匿名さん
修繕委員会やその細則は法令の強行規定ではないので
当然に細則は作成されております。

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