マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
12689:
匿名さん
[2022-05-28 11:29:07]
|
12690:
匿名さん
[2022-05-28 11:30:16]
*フルメンテナンス契約
フルメンテナンス契約は、点検・整備・手入れのほか、昇降機器の部品交換や機器 の修理を状況に合わせて行う内容も含んだ契約です。 但し、本体・乗場扉・三方枠・意匠変更による改造等は別途となります。 ロープの交換(15年程度)やPLC(シーケンサー)の交換も無料となります。 シーケンサーは制御用コンピューターで交換は20年程度といわれています。 築浅の時は、EVの保守点検はP0G契約の方が経費的には安くなりますが、古く なってくると、フルメンテナンス契約の方が有利になってきます。 *POG契約 P0G契約は、定期点検、管理仕様範囲内等の消耗品や油類の交換はしますが、それ 以外の部品交換、修理は別途とする契約です。独立系の業者はこの方法が大半です。 |
12691:
匿名さん
[2022-05-28 11:50:56]
エレベーター更新工事について
A 制御・駆動系改修 カゴ本体、三方枠はそのまま 制御盤やリミットスイッチ、巻上げ電動機、調速機等を取り替える。 B 準撤去改修 三方枠、敷居やレールはそのまま カゴパネル、機器類を交換 各階乗り場の床、壁の仕上げ、コンクリートの躯体に手を付けなくてよい。 C 全撤去改修 既存メーカーでなくてもよい。 競争が入れば準撤去改修方式より安くなることもある。 |
12692:
匿名さん
[2022-05-28 13:55:46]
どの工法でやるかが問題です。
一番の問題は、小規模マンションでエレベーターが1基しか ないマンションです。 日数がかかりますので階段を昇り降りしなければなりません。 |
12693:
匿名さん
[2022-05-28 20:28:57]
メンテナンスは最初からそのメーカーのフルメンテを
受けた方が良いですよ。 最初は器具の交換等が殆どないので独立系の方が安いの ですが、築年数が経過してから変更しようとしても受けて くれませんので。 |
12694:
匿名さん
[2022-05-29 00:27:53]
>>12676 匿名さん
>30年間の総工事費を算出して、それを基に1戸当たり月の必要修繕積立金 の額を計算してみると分りますよ。 >補修工事は大規模修繕工事だけではありません。それ以外に大型設備、エレベーター、 インターホン、熱感知器、給水設備、消防設備、玄関ドア、サッシ、避難ハッチ、 駐車場、駐輪場、避雷針、給水管、排水管、汚水管、給湯管、配線、TV共聴設備、動力設備等いろいろあります。 補修工事は大規模修繕工事だけではありません。と猛烈に批判されているようですがそれでは補修工事を諸々計上されていますがそれぞれが築何年ごろに実施すればよいかご指導お願いします。 ・大型設備、エレベーター更新又は修繕 ・インターホン、熱感知器、消防設備、避難ハッチ ・玄関ドアー、サッシ、 ・給水管(共用、専有)、排水管(共用、専有)、泥水菅、給湯管 ・配線、TV共聴設備、避雷針、照明器具(電球、直管灯 ・動力、他 等々の分類かな?分類と実施年月は貴方の考えで纏めて下さい。 以上よろしくご指導お願いします |
12695:
ご近所さん
[2022-05-29 05:23:49]
おやおや、切れ戦法は戦術のうちの一つ。
マン管士でもない人間がマン管士だと偽る戦法戦術は違法行為。 戦法の使い分けがスレ主にはできていない。 違法行為者がその告発者に対して「出ていけ」という気持ちは理解できる。 でも、マン管士詐称は違法行為だからね。 君も勉強しただろ。 万年マン管士不合格者君。 【万年マン管士不合格者に質問しよう】というスレ題なら「出ていけ!」と言われなくてもここには来ないよ。 |
12696:
ご近所さん
[2022-05-29 09:52:02]
マン管士詐称罪 30万円以下の罰金
|
12697:
匿名さん
[2022-05-29 10:13:44]
管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ れています。(全管連の加盟都道府県は19団体) 管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが 望まれます。 10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその 都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。 築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約 の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。 又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、 原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。 管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題 となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。 |
12698:
匿名さん
[2022-05-29 10:14:30]
「管理規約改正の進め方」
1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する) 現行管理規約(別表含む) 現行各種細則 総会議案書(改訂されたものをピックアップする) 管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。 標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。 標準管理規約コメント 2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成 これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。 |
|
12699:
匿名さん
[2022-05-29 10:15:27]
<左右比較表の作成の仕方>・・・・一案
*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。 左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。 その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。 現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。 *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。 *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て 左右両方に記載する。 *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。 *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約 を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。 |
12700:
匿名さん
[2022-05-29 13:27:15]
*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。
*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ れば、右側と左側両方に記載しておきます。 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。 *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。 *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。 |
12701:
匿名さん
[2022-05-29 20:39:11]
*左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して おくことが大切です。 ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。 会議の進め方 *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。 *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。 標準管理規約コメントを参照してください。 *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか) *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。 出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。 |
12702:
匿名さん
[2022-05-30 08:34:59]
*専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。
*管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。 ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。) 使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則 大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則 監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等 *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。 この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を) この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。 ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。 これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。 |
12703:
匿名さん
[2022-05-30 11:06:34]
*別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。) *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。 *理事会へ諮る。 事前に配布しておくことが大切です。 *臨時総会へ諮る。 *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。 最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー します。 そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11 *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。 *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして もらいます。 *できることなら、表紙も作成しておく。 *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく) 築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約 については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。 完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに 残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。 |
12704:
匿名さん
[2022-05-30 19:21:40]
規約はあってもなくてもどちらでもいいです。
|
12705:
匿名さん
[2022-05-30 19:55:49]
しかし違反者を注意するときは規約や細則がなければ
できないでしょう。 |
12706:
匿名さん
[2022-05-30 20:53:08]
|
12707:
匿名さん
[2022-05-30 20:54:47]
|
12708:
匿名さん
[2022-05-31 08:39:54]
直接注意をしなくても、掲示板とかでの注意はできるでしょう。
あなたの行為は管理規約第○条違反ですとかで。 罰則も規定しておけばいいでしょう。 |
スレ主も勘違いや間違いはあります。
その時は、正解を書き込んでくださいといっていますし
それについて拒否もしません。
ただ、ご近所さんの書き込みはだめですね。