管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 20:21:58
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

12669: 匿名さん 
[2022-05-26 22:30:57]
>>12664 匿名さん
>修繕積立金は納めたものを全て使い切るというものではありません。
>計画的に使っていくんですよ。

専有部分用として積み立てた費用は専有部分で使い切るのが常識であり、余剰が出れば拠出者で分配するのが常識。
12670: 匿名さん 
[2022-05-27 07:54:49]
>マン管の資格を取り,
マンション管理士対する監督処分としてマン管士が名称独占という性格上、3大義務を課せられている。
① 信用失墜行為の禁止
② 講習の受講
③ 秘密保持義務
3大義務に違反したときは、国土交通大臣は、名称使用停止命令をすることも、登録取消処分をすることもできます。
>12668 匿名さん はまさに①に該当し、監督処分が下るのですが、残念ながら、彼は偽マン管士で資格なんて持っていない。
だから堂々と① 信用失墜行為の禁止行為をしている。
マン管士でなければ処分対象とはならないからです。
12671: 匿名さん 
[2022-05-27 08:05:15]
マン管士でないものがマン管士の名称を使用した場合、罰則として30万円以下の罰金が科せられます。
12672: 匿名さん 
[2022-05-27 08:09:09]
>>12668 匿名さん
信用失墜ではありません。
崇高な考えです。
私も同じ意見です。
貴方みたいなマンション管理士さんが増える
ことに期待します。
各マンションの区分所有者はマンション管理士
の勉強をしてください。
自分の所有するマンションの維持管理及び平和
に貢献してください。
12673: 匿名さん 
[2022-05-27 08:40:42]
>>12672さん
スレ主です。
バックアップをしていただきありがとうございます。
私はボランティアを何かやりたくて、身近なマンション管理に
ついて資格を取り自分の住んでいるマンションのため、又地域の
マンションのために仕事をさせていただきました。
勿論全て無償であり、逆に自腹をすることも多々ありました。
ボランティアですからそれはいいんですが、なかなかマン管の有資格者
というのが理解されないのが残念ではありますが。
これからも、全国のマンションの住民の皆さんに対して、情報の提供や
質問とかにも答えていきたいと思っています。
12674: 匿名さん 
[2022-05-27 08:48:19]
>>12663 匿名さん
>修繕積立金を使用しなかったら返金してもらえないのでドブに捨てる
ようなものという発想自体マンションに住んだことがないんでしょうね。

マンションに住んでいるよ。住んでいるから投稿するの、嘘情報で貴方の情報を正当化するな、まるでロシアのような発想だ。

修繕積立金を使用しなかったら返金してもらえない・・・の表現も適切ではない。
専有部分の修繕積立金を使用しなかったから返金せよといってるの。

この投稿者はまるで相手が一方的に悪いと印象付け己の意見は正しいと主張するロシア的発想で攻撃する悪徳管理者かその一味?

退去した者は使用しなかったとしても置き土産として置いて行けということか。
宇国が残していった金属品数百臆円相当を*国が売却しようとしているさまにそっくり。
12675: 匿名さん 
[2022-05-27 08:52:13]
偽マン管士(スレ主)が管理会社の利益のためのプロパガンダとなり、さも、管理組合の見方みたいなふりをして管理会社に利益誘導しているのがスレ主の本当の正体です。
騙されないように。
偽マン管士が汚名を晴らしたいなら登録証を見せることです。
彼の本当の正体はマンション管理会社の個人事業主です。
12676: 匿名さん 
[2022-05-27 09:14:05]
>>12764さん
全国のマンションで修繕積立金があまったから組合員に返金するという
ことをやっているところがありますか。
積立金は将来の建物設備の維持保全のために積み立てているものです。
マンションの建物設備の補修工事は数多くあります。
まず長期修繕計画書をプロの建築士を雇って、専門委員もしくは理事が
一緒になって作成してみるんですね。
30年間の総工事費を算出して、それを基に1戸当たり月の必要修繕積立金
の額を計算してみると分りますよ。
補修工事は大規模修繕工事だけではありません。それ以外に大型設備、エレベーター、
インターホン、熱感知器、給水設備、消防設備、玄関ドア、サッシ、避難ハッチ、
駐車場、駐輪場、避雷針、給水管、排水管、汚水管、給湯管、配線、TV共聴設備、動力設備等いろいろあります。
これらを交換等をしていくためには、積立金が必要になります。積立金が余ったら
住民に返金するという発想ができますか。
退去するときに積立金の残額を配分することはありません。配分するときは組合を
解散するときだけです。
積立金はそれも含めてのマンションの資産価値となるんです。
12677: 匿名さん 
[2022-05-27 09:30:08]
↑は12674さんの間違いです。
12678: ご近所さん 
[2022-05-27 19:15:59]
修繕積立金は共用部分の償却費を支払っていると思えばいい。居住中は共用部を利用していたのだから、本来なら利用分に応じて使用料を払うべき。それを修繕積立金として積み立てているだけ。貯金ではないからそこを誤解しないように。
12679: 匿名さん 
[2022-05-27 20:47:26]
>>12678
お前はここにはくるな。
いくところがないのか。
12680: 匿名さん 
[2022-05-27 20:49:08]
  管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
 く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
 れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

   管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
  そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
  望まれます。

   10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
  都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
  りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

   築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
  の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

   又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
  原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

   管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
  で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
  となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
12681: 匿名さん 
[2022-05-27 21:58:26]
>>12679 匿名さん

お前はここにはくるな。とよく叫んでいるがスレ主にとって都合の悪いことが投稿されているのかな?
共用部分にのみ修繕積立金として積み立てているだけ。
専有部分については区分所有者が責任をもって管理負担すること。
12682: 匿名さん 
[2022-05-27 22:49:06]
>>12681 匿名さん
お前にとって都合の悪い投稿がなされているから
妨害をしているのでしょう。
お前みたいな反グレは安物マンションには多く住
んでいる。
おれはそんな連中を10年かけて退治した人間だ。
12683: ご近所さん 
[2022-05-28 03:47:40]
>12682 匿名さん
>お前にとって都合の悪い投稿がなされている
おやおや逆なんじゃないの?
管理会社の個人事業主(スレ主)にとって修繕積立金はおいしい餌。
この餌をあの手この手で使わせようとする気持ちはよくわかる。
でも他人の財布だから勝手には使えない。
そこでオレオレ詐欺と同じように財布の持ち主の洗脳を掲示板を利用しておこなっている。
だから都合が悪くなると「ここへ来るな」としか言えない。
まさに半グレの見本。
12684: 匿名さん 
[2022-05-28 07:28:15]
>>12683 ご近所さん
その考えは極端すぎる。
そういった事例も僅かだがあることは認める。
その考えは危険ではある。
私のマンションはその極端な事例には当てはまるが
他のマンションはほとんどその事例には当てはまり
ません。それなりに機能している。
最近ではマンション管理士有資格者が増えて良いこ
とではある。
12685: 匿名さん 
[2022-05-28 09:07:59]
何故ご近所さんがここのスレにくると困るかといいますと、
過去の書き込みにその原因があるんです。
批判はするは、すぐ切れるし、スレ荒らしの典型だったからです。
他スレでも、まじめな書き込みもありますが、すぐ切れているようですしね。
だからここのスレには来てほしくないんです。
12686: 匿名さん 
[2022-05-28 09:46:33]
   *連坦棟の復旧の合意形成促進のために

     このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
    被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
     現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
     神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
    でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。

     そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
    けて規定しておくことが必要となってきます。
     少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
    物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
    必要となってきます。
     復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
    して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。

     区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
    合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
    棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。

     1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
    費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
    て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。

     連坦棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も
    し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。
12687: 匿名さん 
[2022-05-28 10:32:45]
**** 匿名さん 2022/05/19 02:11:34

眠れません…専有配管仕掛り中、穴開けて半月そのまま音沙汰ありません。
家財配置出来ず外に雨ざらし!管理会社が寄越したアマチュアですか?過年度から色々あり、管理人や組合の顔も声に拒絶反応が出てきました。ストレスです!

**** 匿名さん 2022/05/19 02:40:18

専有部分の配管修繕は組合とは無関係ですよ。
専有者が自分で修繕すべきことです。

**** 匿名さん 2022/05/19 13:23:55

全館給排水管更新工事では専有部分の工事も一緒に行うのが普通でしょう。
費用は自己負担でも各戸てんでに工事屋を呼ぶわけにもいかないですもんね。
管理会社が日本****では災難としかいえません。
ご心痛のほどお察し申し上げます。
12688: 匿名さん 
[2022-05-28 10:41:17]
>>12685 匿名さん

何故ご近所さんがここのスレにくると困るかといいますと、
スレ主の誤った投稿で善良なる住民が不利益を受けていることがたまにあるからですよ。

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