マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
12649:
匿名さん
[2022-05-24 22:32:34]
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12650:
匿名さん
[2022-05-25 08:28:41]
先行工事者に対する規定は規約に決めないといけないでしょう。
1年前に交換した住民の部屋の交換はしなくていいわけでしょう。 積立金はその住民もしはらっていますから。 公平の観点からも先行工事者に対して支払いをすべきです。 一部分だけをとらえて総会で決議する訳にはいかないでしょう。 |
12651:
匿名さん
[2022-05-25 08:43:09]
先行工事者が本当に工事をしたのかを、
どうして証明するのでしょう。 |
12652:
匿名さん
[2022-05-25 09:00:48]
そんな単純な質問には答えられません。
理事長には居室内で工事のチェックをする権限が規約に 規定されているでしょう。 |
12653:
匿名さん
[2022-05-25 12:14:35]
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12654:
匿名さん
[2022-05-25 12:24:04]
規約は守るのが普通ですよ。
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12655:
匿名さん
[2022-05-25 15:09:58]
先行工事者の工事費の確認は理事長がする。
専有部分の給排水管の工事代金の領収書等で確認すればいいのでしょうか。 |
12656:
匿名さん
[2022-05-25 15:46:35]
当マンションでは下記の基準で行うべく全戸調査が始まります。
1.先行工事済みの使用材料を証明できる見積書・請求書の提出 2.工事会社が工事前に行う全戸調査の結果 3.上記1.2.を参考に理事会が決定する。(工事業者・場合により区分所有者との打合せを経て決定) |
12657:
匿名さん
[2022-05-25 16:03:09]
12656 です。
先行工事済み区分所有者への返金額の計算基礎は、総会決議工事費の清算後に確定した金額を基に理事会が計算式を公表し返金額を決定することにしています。 |
12658:
匿名さん
[2022-05-25 20:30:45]
単純に総工事費を総戸数で割ればいいんじゃないかな。
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12659:
匿名さん
[2022-05-25 21:53:22]
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12660:
匿名さん
[2022-05-26 08:42:50]
配管については、全戸殆ど変らないので総工事費を総戸数で
割ると私どもの規約では規定しています。 共用部分の管理では専有部分の床面積比ですが、専有部分の 配管についての対応ですから、各マンションで決めれば いいと思います。 それから、管理費ではありません。修繕積立金ですよね。 |
12661:
匿名さん
[2022-05-26 09:58:40]
>>12647 匿名さん
>専有部分の給排水管の交換は規約に規定がなくても >総会で決められませんでしょうか いいですね。 但し最近漏水が増えているので希望者だけ交換作業を実施する。 戸数が増えれば1戸当たりの費用(区分所有者負担)は安くなる。 安くならないならば実施しない。(一括払い又は修繕積立金2として売却しても新入居者が負担し支払うものとする) いつ実施するかわからないのに積み立てるとは、そして積み立てたのに使用しなかった(引っ越しした)のに返金してもらえないとはドブに捨てるようなもの。 悪徳管理会社、悪徳マン管理士に騙されるな。 |
12662:
匿名さん
[2022-05-26 10:01:29]
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12663:
匿名さん
[2022-05-26 10:30:49]
専有部分の工事を管理組合としてやるには、管理規約の改定を
しなければならないでしょう。 管理規約では、修繕積立金の使途がきめられているでしょう。 それ以外のものに使用するのですから、規約の改定が必要となります。 修繕積立金を使用しなかったら返金してもらえないのでドブに捨てる ようなものという発想自体マンションに住んだことがないんでしょうね。 今議論しているのは、専有部分の配管を管理組合として実施することを 論じているんですよ。 勿論現在の管材は塩ビ管を使用しているので錆びることはありませんが、 地震等や経年劣化により継手部分から漏水が発生することもあります。 また、給湯管は高熱になるため傷みが激しいのでその部分だけでも 交換の必要がでてくる場合もあります。 これも管理費ではなく修繕積立金の話しです。 |
12664:
匿名さん
[2022-05-26 12:19:54]
修繕積立金は納めたものを全て使い切るというものではありません。
計画的に使っていくんですよ。 |
12665:
匿名さん
[2022-05-26 17:35:51]
>12663 匿名さん
>専有部分の配管を管理組合として実施する 管理会社をやってるものは喉から手が出るほどおいしい工事なんだろうな。 残念なことに、所有権という民法がある。専有部分は所有権という民法でその権利が守られている。 無駄な発想。 勝手に所有権を侵害するとなると泥棒と同じで、不法行為で訴えることができる。 |
12666:
匿名さん
[2022-05-26 19:03:43]
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12667:
匿名さん
[2022-05-26 20:27:51]
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12668:
匿名さん
[2022-05-26 21:37:01]
>>12667さん
僕はね、管理会社とは全く関係がないんだけどね。 単なるマンションの住民でボランテイアとしてマン管の資格を 取り、マンション管理について勉強したり、理事とかをしたり しているんだけどね。 ここのスレ主でもあるし。 |
規約に規定がなければ総会で決めてもいいでしょう。総会(集会)は組合の最高の意思決定機関ですから。