マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
12629:
匿名さん
[2022-05-23 15:53:44]
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12630:
匿名さん
[2022-05-23 18:41:45]
一括配管工事で、ついでのリフォームはどうなのでしょう?
<参考> ・同時に壁や床、水まわりをリフォームしよう 配管のみ交換や移設をするにも床や壁を解体する必要が出てくる場合がほとんど。水回りの設備を取り外したり再設置したりしなければなりません。配管の交換自体が数千円で済むとしても、その他の解体や取り付けに100万円以上かかるケースもあります。配管交換のためだけに壁・床を壊すのは効率が悪いですよね。 せっかく費用をかけて工事を行うのであれば、配管だけでなく、その周辺に関わる部分も同時にリフォームしてしまうほうが長期的にみてお得になるかもしれません。 ・組合の改修工事でのついでリフォームは危険 管理組合の改修工事に際しては、工事業者が「ついでにキッチンやユニットバスも交換しませんか」と営業することが珍しくありません。 「値引きしてもらえる」「管理組合が選んだから安心」といった理由で工事を依頼する方が多いのですが、後悔する方も少なからずいらっしゃいます。それは、大規模工事では多くの職人を各所から集め、行程に遅れないよう進めるのに手一杯であり、個別の小さなリフォームにまでていねいな仕事をする余裕がないためです。 |
12631:
匿名さん
[2022-05-23 19:37:29]
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>
専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、 60~80万円かかります。 もちろん塩ビ管仕様のマンションであれば錆びることはありませんが、継手部分については築年数 の経過とともに、地震等の影響もありその部分にゆるみが生じそこから漏水が発生してきます。 当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。 例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その 場合は、仮設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。 又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回 で済ませることができます。 |
12632:
匿名さん
[2022-05-24 08:34:18]
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>
専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、 60~80万円かかります。 もちろん塩ビ管仕様のマンションであれば錆びることはありませんが、継手部分については築年数 の経過とともに、地震等の影響もありその部分にゆるみが生じそこから漏水が発生してきます。 当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。 例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その 場合は、仮設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。 又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回 で済ませることができます。 |
12633:
匿名さん
[2022-05-24 08:35:14]
しかし、そのためには修繕積立金の値上を行なわなければなりません。
共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の 負担の軽減にもつながってきます。 管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上 に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。 各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。 修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進 みません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生す ることも予想されます。 |
12634:
匿名さん
[2022-05-24 08:54:53]
>>12615 匿名さん
>誰もそんなこと思っていないよ。 >今までの実績をみれば一目瞭然じゃないの。 スレ主は管理業協会の飼い犬。 今までの実績をみれば一目瞭然じゃないの。 管理会社に不利なレスには吠え付き、有利なレスを捏造し管理業協会から餌を貰う。 人間としては情けない飼い犬。 |
12635:
匿名さん
[2022-05-24 09:19:10]
>>12634さん
私はスレ主です。 マンションの住民で理事長や各種専門委員の役員を経験しました。 現在も大規模修繕工事の委員長をして頑張っています。 何故ここのスレを立ち上げたかといいますと、ボランティアとして マン管の資格を取りいろんなマンション管理について勉強・経験を してきましたので、それを生かしていくために立ち上げました。 管理会社とは全く関係がありません。 今まで作成した資料から情報の提供をするとともに、質問等にも 答えていけたらいいなと思っています。 これからもスレは継続させたいと思っています。 |
12636:
匿名さん
[2022-05-24 10:56:10]
<連坦棟マンションの復旧・再建に関する見解>
これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。 管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。 *マンションの建築形態には下記の4つがあります。 1)単棟型 *災害・復旧・建替えの際は、1つの建物として対応していくことになります。 2)連坦 棟型 外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分 が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。 利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、 ある棟にはそれがないという場合が考えられます。 しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者 の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。 しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない となっています。 |
12637:
匿名さん
[2022-05-24 11:21:28]
連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。 マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。 しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。 ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ を受けていない場合もあります。 復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。 又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を 超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模 滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合) この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。 |
12638:
匿名さん
[2022-05-24 11:43:01]
*連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、 議決要件等が決められています。 特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって 決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。 例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。 その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。 同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。 又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。 もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。 ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担 することになります。 建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。 今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。 しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。 管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。 |
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12639:
匿名さん
[2022-05-24 13:12:30]
*連坦棟の復旧の合意形成促進のために
このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな 被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。 現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。 神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確 でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。 そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分 けて規定しておくことが必要となってきます。 少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建 物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが 必要となってきます。 復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。 区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場 合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の 棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。 1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが 費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。 連坦棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。 |
12640:
匿名さん
[2022-05-24 13:29:35]
連坦棟のマンションは全国には多数存在します。
この際検討してはいかがです。 |
12641:
匿名さん
[2022-05-24 14:15:15]
管理規約の改正と可しなければならないとなると
難しい面はある。 |
12642:
匿名さん
[2022-05-24 15:17:19]
分譲マンションの管理においていかなる場合でも法令を犯しての現状の変更をしてはならない。
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12643:
匿名さん
[2022-05-24 15:20:03]
>>12580 匿名さん
>しかし、全国のマンションでは、専有部分の配管の更新工事を >管理組合として一斉に工事をしているところが増えている。 >管理規約で決めればいい問題ですよ。 40年以上経過のマンションが増え、古いのには材質が悪いのがあるので一斉に工事をしているのが増えていると思われる。 |
12644:
匿名さん
[2022-05-24 15:42:06]
>>12624 匿名さん
>*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。 >これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと > と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 我が規約には第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としその責任と負担は区分所有者が負うものとする。と記載してある。 |
12645:
匿名さん
[2022-05-24 19:57:45]
それでは漏水対策になりません。
だから規約を変えて管理組合としてできるようにするんですよ。 |
12646:
匿名さん
[2022-05-24 20:23:18]
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12647:
匿名さん
[2022-05-24 20:33:15]
専有部分の給排水管の交換は規約に規定がなくても
総会で決められませんでしょうか。 |
12648:
匿名さん
[2022-05-24 20:42:46]
専有部分の配管を管理組合として一斉に交換をするときは
先行工事者の工事費を負担すべきです。公平でなければいけませんから。 そういったことを規約に規定しておく必要があります。 専有部分の工事は基本的には各戸ですべきものです。 それを管理組合としてやるには、規約に規定しておく必要があります。 |
しかし、これも支援機構同様工事が完了し支払いも補助金を差し引いた全額が支払済みである事を要求され、実際の支払いは工事完了後4~5カ月ごとなる。
資金繰りの組み方を工夫すると大きな原資となります。