マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
12569:
匿名さん
[2022-05-19 23:42:47]
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12570:
匿名さん
[2022-05-20 00:31:51]
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12571:
匿名さん
[2022-05-20 00:43:24]
デべ系のマンション管理会社はその筋との付き合い
が必要なので持ちつもたれずの関係ではないですか。 |
12572:
匿名さん
[2022-05-20 08:34:23]
ところで東急の名前がどうしてでたの。
東急が何かわるいことでもしたのかな。 |
12573:
匿名さん
[2022-05-20 09:43:04]
>>125687さん
技術的なことは施工会社に任せればいいでしょう。 マンションによっていろいろ事情は違いますから。 それに工事期間中は自分のマンションで生活しますよ。 配管のあるところは一部分ですから。それに部屋の中には配管は ありません。段のある部分の床下ですから。 |
12574:
匿名さん
[2022-05-20 09:54:43]
>>12573 匿名さん
部屋の中には配管が張めぐされているよ。 ここが複雑だから議論されている。 共用部分の配管は複雑ではなく単純です。 ※配管のあるところは一部分ですから、 それに部屋の中には配管はありませんとのは 大きな間違いです。 |
12575:
匿名さん
[2022-05-20 10:00:39]
寝室とか和室、リビングとかの下には配管はありませんよ。
廊下とか段差のある洗面所、トイレ、浴室の部分ではないですか。 |
12576:
匿名さん
[2022-05-20 10:27:04]
国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
しております。 現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入 を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。 管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼 をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って おく必要があります。 尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。 <保険の仕組み> 保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合 に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金 が支払われます。 又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理 組合に対して直接保険金が支払われます。 |
12577:
匿名さん
[2022-05-20 11:04:51]
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12578:
匿名さん
[2022-05-20 11:05:06]
大規模修繕工事の時は瑕疵担保責任保険も必要ですが、
施工会社との契約時にメンテナンスの保証契約も結んで おくことが大切です。 |
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12579:
匿名さん
[2022-05-20 11:48:58]
10414 匿名さん 2020/04/14 09:10:00
> 3829 匿名さん 2020/04/13 13:30:23 ><東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決 >この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。 何度も指摘されているが、↑ は誤りで、「東京地裁 平成23年9月22日判決」が正しい。 常識(いきなり高裁に提訴できない。)を持ち合わせていれば、「東京高裁に提訴」と書いた時点で、気が付くはずであるが・・・ 10415 匿名さん 2020/04/14 11:48:03 > 3829 匿名さん 2020/04/13 13:30:23 >先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 この裁判では、先行工事者に対する補償額について、その後の臨時総会で決議した内容(※)は不合理な取扱いで無効であるとし、約38万円ではなく、総会決議基準(その費用は全額修繕積立金から支出するという基準)に従い、約72万円を支払えと判決したものである。 ※「返還金額は管理組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とすること」、「返還額は各住戸のタイプにかかわらず一律とすること」および「その補償額を約38万円としたこと」 10416 匿名さん 2020/04/14 12:33:36 > 3830 匿名さん 2020/04/13 13:34:41 ><H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138> この裁判は、「本件雑排水管は、専有部分である各部屋の中に存在するという見方もできるが、部屋の目に見える場所に取り付けられ、かつ、区分所有者の好みで器具の選択等の余地のある給水管とは異なり、共用部分と見られる床下と階下の天井との間に敷設されており、特に区分所有者の好みで維持管理を行う対象となる性質のものではなく、雑排水を機械的にスムーズに流すことにのみ意味があるに過ぎず、少なくとも維持管理の面からは、むしろ、「本件マンション全体への附属物」というべきであり、法二条四項から除外される専有部分に属する建物の附属物とはいえず、法二条四項の専有部分に属しない附属物に該当すると解するのが合理的である。」として、このような場所の排水管類は共用部分であると判示したことに意義がある。 10417 10416 2020/04/14 17:11:25 ということで、<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>は、管理組合が専有部分である排水管の更新工事費を負担することを認めた裁判例ではない。 |
12580:
匿名さん
[2022-05-20 12:01:30]
しかし、全国のマンションでは、専有部分の配管の更新工事を
管理組合として一斉に工事をしているところが増えている。 管理規約で決めればいい問題ですよ。 |
12581:
匿名さん
[2022-05-20 12:04:48]
特に組合員全員が承認すれば管理規約も関係なくなる。
法に触れなければ大概のことはできる。 マンションを解体して売却することも管理費を1戸当たり月5万円の 値上げをすることも可能。 機械式駐車場をやめることも可能。 |
12582:
匿名さん
[2022-05-20 12:10:21]
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12583:
匿名さん
[2022-05-20 13:20:30]
区分所有法31条も緩和されるよ。
管理会社や施工業者が仕事がしやすい方向に緩和されるでしょう。 建前は区分所有者のためが名目だが注意しましょう。 標準管理規約の新旧を比較しましょう。 |
12584:
匿名さん
[2022-05-20 14:08:44]
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12585:
匿名さん
[2022-05-20 16:51:15]
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12586:
匿名さん
[2022-05-20 17:05:37]
>だから区分所有者希望者だけで一括払いで実施する
そんな話は総会などでせずに井戸端会議ですることであって、どうでもいい話。 |
12587:
匿名さん
[2022-05-20 17:24:35]
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12588:
匿名さん
[2022-05-20 19:25:57]
全員が承認することもあるでしょう。
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東急は賄賂は出しません。