マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
12509:
匿名さん
[2022-05-16 22:06:45]
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12510:
匿名さん
[2022-05-16 23:03:20]
>>12505 匿名さん
監事、理事に輪番制がありこれを辞退すれば罰則的、理事会協力金を徴収する管理組合が存在するのかな。 むしろ監事、理事の順番を受けた人に理事会運営に協力する姿勢に理事会協力金を理事会開催に出席したら支給するとした方がいいと思うよ。監事、理事が必要数揃わないときは立候補者で埋める。慢性的に必要人数揃わないときは協力金1ケ月分は管理費相当を支給する。 |
12511:
匿名さん
[2022-05-16 23:14:14]
規約第〇条
理事長を3年やった組合員は管理費修繕積立金駐車場使用料を永久無料とする。 |
12512:
匿名さん
[2022-05-16 23:35:30]
役員のなりてもなく、組合員も総会には出席せず、議案の審議が出来ず、このような事態が生じることを想定して、規約等での決められた義務を組合員が守らないで理事会は成立せず、総会も成立しないときは、組合員の義務を果たさないものとして、すべての議案を理事長に一任するとした規約を制定してはどうか。?
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12513:
通りがかり
[2022-05-17 00:19:24]
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12514:
匿名さん
[2022-05-17 00:47:11]
総戸数が50以下のマンションでは理事長の仕事は屁みたいなもの
ちょっと気の利く中学生でも務まる |
12515:
匿名さん
[2022-05-17 05:12:08]
知識豊富な管理士さんに聞きたい。
うちのマンションで総会で決議されたからと言って、専用部分である雑排水管の工事を一斉にしたいので工事日に立ち会うようにと回覧があった。 雑排水管の専用部分は個人の管理範囲内だと言って断った。 「管理組合の方でその費用を支払うなら、私の分は返還してほしい」とお願いしたら断られた。 管理組合は専用部分の管理に関して強制できるのか、その辺をお聞きしたい。 |
12516:
匿名さん
[2022-05-17 08:48:58]
強制はできないでしょうが、それが原因で下階に漏水とか
発生した場合や臭気が出てきたばあいの対応は個人でやらなければ ならないでしょうね。 管理組合として一斉にやる場合はそれに協力するのが普通。 集合住宅に住むのであれば、規約や細則は守らなければならない。 高圧洗浄費の個人分を返還して欲しいは言語道断。 高圧洗浄をやらないと臭気がでてきますよ。 |
12517:
匿名さん
[2022-05-17 09:12:45]
理事会協力依頼金については、判例で認められていますよ。
月2,500円ですけど。 但し、マンションに居住していない住民に対してですが。 |
12518:
匿名さん
[2022-05-17 10:08:44]
>12516 匿名さん
>強制はできないでしょうが ということは強要は違法という事ですね。 >それが原因で下階に漏水とか発生した場合や臭気が出てきたばあいの対応は個人でやらなければならないでしょうね。 そんなことは常識ですよ。 そのために保障保険がある。 |
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12519:
通りがかり
[2022-05-17 10:33:04]
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12520:
匿名さん
[2022-05-17 10:34:29]
>高圧洗浄をやらないと臭気がでてきますよ。
どんなマンションに住んでいるのか疑うね。 トイレなんか毎日高圧洗浄しないと臭いだろうね。 |
12521:
匿名さん
[2022-05-17 10:39:51]
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12522:
匿名さん
[2022-05-17 10:43:34]
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12523:
匿名さん
[2022-05-17 10:57:02]
>>12519 通りがかりさん
>雑排水管は共有部分ですよ。 雑排水管には専有部分と共用部分があり、12515 匿名さんは雑排水管の専用部分は個人の管理範囲内だと言って断った。ということです。不適切な回答かと思います。 |
12524:
通りがかり
[2022-05-17 11:03:59]
>>12521 匿名さん
標準管理規約 第8条(共用部分の範囲) 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。 区分所有法 第4条(共用部分) 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。 2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 区分所有法 第67条(団地共用部分) 一団地内の附属施設たる建物(第1条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第30条第1項の規約により団地共用部分とすることができる。この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 |
12525:
ご近所さん
[2022-05-17 11:27:40]
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12526:
匿名さん
[2022-05-17 12:43:01]
>>12525
お前はここにはくるなといってるだろう。 |
12527:
匿名さん
[2022-05-17 12:45:06]
総会は、管理組合の最高の意思決定機関です。
又、年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催することが義務づけられています。 マンション内で生じる様々な問題を解決していくためには、総会の円滑な運営が必要となり ます。 今回は、「総会の円滑な進め方」について述べていきます。 <総会の進め方> 議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして 管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等) 1)事前準備 *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。 総会提出議案の理事会決議を行います。 次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。 *総会2週間前 全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。 *総会3日前 総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。 |
12528:
匿名さん
[2022-05-17 12:45:50]
2)総会当日
総会次第 ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議 *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。 *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状) 1.総会の開催宣言…司会が行います。 2.理事長挨拶 3.議長選出 標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。 4.出席状況確認 出席者○名 委任状での出席者 ○名 議決権行使書での出席者 ○名 合計○名・・・・総会成立の報告をします。 議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決 権の各4の3以上の出席が必要となります。 普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。 *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での 賛否をされている方も出席にカウントします。 |
雑魚の住むローコストマンションはその真逆です。
本来はそうあるべきである。