管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 20:21:58
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

12469: 匿名さん 
[2022-05-12 16:41:48]
>>12468 匿名さん
なるほど。
でも、分譲マンション所有者にしてもおかしいですよ。
12470: 匿名さん 
[2022-05-12 16:45:19]
>12467 匿名さん
>12459さんが何言ってるのか理解できませんね。
彼がどういう方向にスレ読者を誘導しようとしているかの裏意図は理解できるかと思います。
このスレはスレ主がそういう裏意図の為に建てたものですよ。
注意深く読まないと、スレ主の裏意図にまんまと乗っかかりますよ。
12471: 匿名さん 
[2022-05-12 20:00:15]
>>12470さん
私はスレ主ですが、12459さんの書き込みに対して何の
書き込みもしていないんですけどね。
私はマンション管理に役に立つ情報の提供や質問とかに
答えていますよ。
マンションの住民でボランティアとしてマンション管理について
貢献できればと思っています。
12472: 匿名さん 
[2022-05-12 21:51:36]
うちのマンションも介護を要する住民の入浴時には
段差があって厳しいようです。
自費で工事をしようと組合に工事申請をしましたら
断られました。
12473: 匿名さん 
[2022-05-12 22:17:25]
最近のマンションは共用部分も専有部分もバリアフリー
化されていて老後の入浴時も楽です。
車いす生活の老人にも入浴時にはあまり手間がかかり
ません。室内の段差もないです。
12474: 匿名さん 
[2022-05-12 23:17:02]
築古マンションでは訪問診療や訪問看護や訪問介護が増え
ている。老人ホームでの老後を嫌がる高齢者も多いです。
うちのマンションにも訪問介護が増えてきました。
介護人よりこのマンションは入浴時が複数で抱えて段差を
またいで浴室に入るのが大変だと言っていました。
最近のマンションは車椅子ごと浴室に入室できるようです
。介護人もめんどいので嫌がります。
12475: 匿名さん 
[2022-05-13 00:33:50]
>>12472 匿名さん

組合に工事申請した結果、却下の理由を教えてもらうとこれから検討している人の参考になるかと思いますが。
12476: 匿名さん 
[2022-05-13 08:31:09]
専有部分の問題ですから、まず自分で業者に調査を依頼
したらどうでしょうか。
それでオーケーということでしたら、理事会に工事の申請を
すべきでしょう。
専有部分の問題を理事会が拒否するにはそれなりの理由を
証明しなければならないでしょうから。
専有部分のことですから、理事会の許可を得ずに工事をされている
方もおられると思います。段差以外にも。
12477: 匿名さん 
[2022-05-13 09:49:31]
>>12475 匿名さん
組合や管理会社は説明できないのか逃げています。
マンション内の有資格者に相談しましたら工事費の負担
を組合員がするのに組合や管理会社が拒否したのちに拒
否理由を説明できないのは問題だと教えてくれました。

12478: 匿名さん 
[2022-05-13 10:06:18]
>>12477 匿名さん
まずは、持ち主がリフォーム業者に連絡して工事ができるかどうか診てもらうのが先でしょう。うちもリフォームの時にはそうしましたよ。
経験豊富なリフォーム業者なら「どこを弄れてどこは弄れないか」よくわかっていますから。
12479: 匿名さん 
[2022-05-13 10:06:59]
>>12477さん
あなたのマンションの管理規約にはこういう規定はないのですか。

第18条(専有部分の修繕等)  
1. 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件
  の取り付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の専有部
  分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ理事長(第37条
  に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面により承認を受けなけれ
  ばならない。
2. 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した専有
  部分の改修工事に関する申請書を理事長に提出しなければならない。
3. 理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするとき、又は不承認と
  しようとするときは、理事会(第53条に定める理事会をいう。以下同じ。)の決議を経
  なければならない。但し、次の工事に該当しない場合は、理事長の承認を得て、工事を
  行うことができる。
  ①共用部分に影響を及ぼす工事(例:エアコン等、壁に穴を空ける必要がある工事、フ
   ローリング工事、ユニットバス設置、専有部分の給排水管更新、玄関扉の不具合、間
   取りの変更等)
  ②専用使用部分の外観、形状を変更する工事(例:サッシ、網戸、ガラス、玄関扉等(
   但し、窓ガラスの交換、網戸の張替え等で緊急を要するものを除く。)
  ③構造体を損傷する恐れのある重量物を持ち込む工事。
  ④専有部分内の給排水管の更新(更生)工事
  また、承認した場合、理事会で報告する。
4. 第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の
  修繕等にかかわる共用部分の工事を行うことができる。
5. 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等
  の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者
  は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
   また、調査等により特別な費用がかかる場合には、区分所有者に負担させることが
  できるものとする。
12480: 匿名さん 
[2022-05-13 10:07:43]
6. 理事長の承認を受けないで、専有部分の修繕等を行った場合には、第67条の規定
   により理事長は、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うか、そ
   の差止め排除又は現状回復のための必要な措置等をとることができる。
7. 第1項及び第3項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は
  他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担
  により必要な措置をとらなければならない。
8. 区分所有者は、第1項及び第3項の承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立ち入
  り、工事の資器材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中における共用部分
  への影響について管理組合が事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、理
  事長にその旨を届け出なければならない。
12481: 匿名さん 
[2022-05-13 10:34:34]
上記は私どもの管理規約ですが、標準管理規約を参考にして
作成していますので、どこのマンションも同じような規約が
あると思いますが。
12482: 匿名さん 
[2022-05-13 11:28:30]
管理規約の全面改正を標準管理規約をひな型として
改正されるといいでしょう。
12483: 匿名さん 
[2022-05-14 11:33:10]
>>12458 匿名さん
>駐車場使用料に関しては、余剰が生じれば修繕積立金に振り替えた方がいいでしょうね。

駐車場使用料は機械式駐車場が設置してある所は修繕積立金に含める。平置き駐車場だけの所は管理費に含めても良いとかと思います(管理費が軽減される)。
機械式駐車場は10年前後で多くの出費が発生し以降色々な部品が故障をきたし都度出費が発生するので修繕費(塗装も必要)が良いかと思います。
12484: 匿名さん 
[2022-05-14 20:33:30]
機械式駐車場は金食い虫といわれています。
メンテナンスが大変です。
12485: 匿名さん 
[2022-05-14 20:34:32]
駐車場の建て替えはまず無理です。
代替駐車場の確保ができないでしょうからね。
12486: 匿名さん 
[2022-05-14 23:38:33]
うちのマンションは機械式駐車場の
撤去と平地化への変更を普通決議で決めた。
誰も文句を言わなかった。
12487: 匿名さん 
[2022-05-15 01:19:38]
>>12458 匿名さん
>管理費会計は毎年殆ど変化がないでしょうから、慢性的に余るマンションも多いと思います。
>そういうところは修繕積立金に振り替えておくべきでしょう。
>但し、総会の決議は必要です。

12488: 匿名さん 
[2022-05-15 01:47:46]
>>12487 匿名さん
失礼しました12487の続きです

慢性的に余る金額が大きかったので管理費の削減を要求したら消費税のアップがあるということで却下された。
しかし消費税アップ後も余る金額が大きいと思うので再度管理費の削減を要求する。

・・・・修繕積立金に振り替えておくべきでしょう。ということですがこのためには管理規約の改定が必要かもしれません。
「管理費の余剰金は総会の決議を経て修繕積立金に繰り入れることが出来る」の文言を追加する。そして総会の普通決議にて採決する。

以上ですが文書におかしいところがあれば修正をお願いします。
なにしろ素人ですのでご容赦願います。

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