マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
12449:
匿名さん
[2022-05-10 17:29:51]
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12450:
匿名さん
[2022-05-10 18:01:20]
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12451:
匿名さん
[2022-05-10 22:40:12]
国交省の「標準管理規約」では
【管理費等の過不足】 第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する と定められています。 |
12452:
匿名さん
[2022-05-11 02:17:00]
自分が役員の時に管理費や修繕積立金の値上げはしたくない
先送りが吉 |
12453:
匿名さん
[2022-05-11 08:36:01]
<委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>
*当事者本人が役場に行く場合 運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。 *代理人が役場に行く場合 ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの 委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。 委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。 ②本人の印鑑証明書 ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の どちらかが必要です。 *私署証明の認証を受けるには ①認証を受ける書面1通 ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの) ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。 *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制 執行手続きがとれることになります。 そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。 経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。 公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。 |
12454:
匿名さん
[2022-05-11 20:12:07]
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
郵便局が公的に証明してくれる郵便です。 ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。 その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう かを証明するものではありません。 又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。 受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。 文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。 |
12455:
匿名さん
[2022-05-11 20:35:18]
>12446 匿名さん
管理費の余剰というのは、管理費会計に計上された使用料ではないのですよね? (使用料) 第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。 |
12456:
12446
[2022-05-11 23:40:13]
>管理費の余剰というのは、管理費会計に計上された使用料ではないのですよね?
使用料ではないです。(純管理費+使用料=会計管理費) 問いかけは、使用料を第29条のように実施しているならば修繕費から支出してもいいということですか。こんなややこしいことを毎年考えたりしないでしょう。 |
12457:
匿名さん
[2022-05-12 08:52:24]
管理費の使用に関しては、管理規約に規定があるでしょう。
通常の使用に関するものと書かれていませんか、毎年経常的に 支払われるものということです。 光熱費や点検費、管理会社への委託費、管理員人件費、消耗品費、 清掃費とかです。 |
12458:
匿名さん
[2022-05-12 14:06:29]
駐車場使用料に関しては、余剰が生じれば修繕積立金に
振り替えた方がいいでしょうね。 管理費会計は毎年殆ど変化がないでしょうから、慢性的に 余るマンションも多いと思います。 そういうところは修繕積立金に振り替えておくべきでしょう。 但し、総会の決議は必要です。 |
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12459:
匿名さん
[2022-05-12 14:49:55]
二回目の大規模修繕のマンションは室内のバリアフリー
化も討議したらどうでしょう 特に洗面所や風呂場への段差の解消を考えてもらいたい。 うちは給排水管の変更は構造上で不可能との回答をいた だいておりますが、どうにかならないかを調べてほしい と理事長に提案しましたが無しのつぶてです。 その気持ちはわかるけどね、 車いす生活になったら入浴は一仕事です。 介護も大変でしょう。 新築に住み替えられる組合員は良いでしょうけど。 |
12460:
ご近所さん
[2022-05-12 15:18:45]
>室内のバリアフリー化も討議したらどうでしょう
室内は管理会社や管理組合での管理範囲外で、理事会で討議することは区分所有法違反です。不法行為として摘発されますよ。 |
12461:
匿名さん
[2022-05-12 15:40:34]
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12462:
ご近所さん
[2022-05-12 15:54:37]
各地方にある地方整備局建政課による監督処分です。
公開処分で免許停止になることもまれにありますよ。 |
12463:
匿名さん
[2022-05-12 15:57:37]
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12464:
ご近所さん
[2022-05-12 15:58:45]
相手が管理組合なら、民事で損害賠償請求をすれば不法行為ですから勝てますよ。
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12465:
匿名さん
[2022-05-12 16:01:19]
>>12459 匿名さん
賃貸ですか? |
12466:
ご近所さん
[2022-05-12 16:11:30]
>賃貸ですか?
賃貸に理事長やら理事会が存在すると思っているの? |
12467:
匿名さん
[2022-05-12 16:19:14]
>>12466 ご近所さん
私も賃貸に理事っているのかな?と思って調べたのですが、理事がいるところもあるみたいですよ。 分譲マンションの購入者なら、買った部分(専有部)のメンテやリフォームは自分でするのが当たり前ですから、12459さんが何言ってるのか理解できませんね。 |
12468:
匿名さん
[2022-05-12 16:36:57]
>12467 匿名さん
>新築に住み替えられる組合員は良いでしょうけど。 すると、賃貸の住民も組合員と呼ばれる場合もあるの? 賃貸の住民なら、別に新築でなくてもバリアフリーが整った中古賃貸物件でもいいのでは? 文内容から察すると、賃貸と考えるのは無理がある。 |
管理費でやれるよ 従来は管理費で処理したといってるでしょう。