管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 20:21:58
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

12269: 匿名さん 
[2022-04-26 15:30:23]
例えば、
「キッズルームを使用する子供が居なくなってしまったので、その部屋を他の目的に使用できるようにする」とか「ペット不可だったが飼えるようにする」とか「マンション専用の送迎バスの廃止」とかは、普通決議?
12270: もはや神 
[2022-04-26 16:41:43]
>>12266 匿名さん
     ↑世間を知らないafo
機械式駐車場撤去、携帯電話基地局設置、住み込み管理人室の売却などは特別決議が必要である
12271: 匿名さん 
[2022-04-26 18:36:10]
そんなのは殆ど発生しない。
もっと一般的なことを考えなくちゃね。
12272: 匿名さん 
[2022-04-26 19:09:24]
>>12271 匿名さん
そりゃあ、小規模マンションや古いマンションでは無いかもね。
大規模では一般的だけど。
12273: 匿名さん 
[2022-04-26 19:18:24]
うちは小規模かも知れないが、330戸超の戸数はあるけどね。
12274: 匿名さん 
[2022-04-26 19:21:02]
機械式駐車場を撤去するようなマンションは築浅なのかな。
12275: 匿名さん 
[2022-04-26 19:32:15]
>>12274 匿名さん
古ーいマンションって、そもそも機械式駐車場はないから。
12276: 匿名さん 
[2022-04-26 19:45:22]
>機械式駐車場撤去、携帯電話基地局設置、住み込み管理人室の売却などは特別決
>議が必要である
こういう書き込みがあったのでね。
12277: 匿名さん 
[2022-04-26 21:01:54]
>>12270 もはや神さん
>機械式駐車場撤去、携帯電話基地局設置、住み込み管理人室の売却などは特別決議が必要である

古い機械式駐車場の撤去 更新しても利用者が減少して建て替えるより平置きで十分な時、住み込み管理人なんかいらないので売却する、建て替える必要が発生した等あるかと思いますが。
発生しないと断言するのは?
12278: 匿名さん 
[2022-04-26 21:15:32]
管理人室を廃止して物置にするのであれば規約共用部分の軽微な用途変更なので普通決議でOK。管理人室を売却するのは共有物の譲渡なので共有者(組合員)全員の同意が必要。
12279: もはや神 
[2022-04-26 21:56:18]
>>12278 匿名さん
管理組合を法人化すれば問題ないよ
12280: 匿名さん 
[2022-04-26 22:00:07]
関係ない
12281: 匿名さん 
[2022-04-26 22:04:20]
自分の所有物を売却するかどうかは所有者の自由です。「オラ売らね」でチョンw
12282: 匿名さん 
[2022-04-26 22:11:31]
屋外の機械式駐車場が設置されてる段階で貧乏人マンション決定
雨風にさらされても構わないレベルのボロ車の置き場所
12283: 匿名さん 
[2022-04-26 22:19:58]
>>12282 匿名さん

何の役にも立たない投稿。
12284: 匿名さん 
[2022-04-26 22:25:31]
屋外の機械式駐車場は共用部分ではないから、持分に応じた使用をするのであれば
自由に(無料で)使うことができる。100戸のマンションに100台のスペースが
あれば1人1台無料になる。しかし、50台しかないマンションもある。
その時は住民100人を1月~6月に使うグループと7月~12月に使うグループに
50人ずつ分ければ、仲良く無料で使うことができる。
どうしても1年間通して使いたいワガママな住民は理事長と交渉してカネを支払う
のと引き換えに通年使用を認めてもらうことになる。
12285: 匿名さん 
[2022-04-26 22:37:39]
>>12284 匿名さん
ナニ言ってんだ???
12286: 匿名さん 
[2022-04-26 22:56:34]
上記の50台マンションの例では住民1人の持分(使用権)は6か月になる。
通年で使うにはこれだけでは足りない。残りの6か月分を入手しなければならない。
そこで理事長にカネを払って誰か別の住民の持分(6か月)を売ってもらうのだ。
これが駐車場使用料の実質である。
もうおわかりだろう、駐車場使用料は理事長のものではなくて、本来は自分の持分を
売り渡した住民のものなのである。これを理事長や管理組合が勝手に使うことは
原則として許されない。だから、標準規約では「使用料収入は管理組合のものです
(住民には渡しません)」という条文を1個入れている。
12287: 匿名さん 
[2022-04-26 23:39:05]
関係ない
12288: もはや神 
[2022-04-27 00:14:32]
>>12280 匿名さん
法人化すると共有部分は管理組合法人のものになるので、共有部分のまま売却できますよ

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