マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
12249:
匿名さん
[2022-04-25 13:10:56]
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12250:
匿名さん
[2022-04-25 13:12:54]
うちのマンションでも、民泊禁止の提案をしたけど、事前に
情報の提供を全戸に資料を配布したのが功を奏したのか、簡単に 承認されたけどね。 |
12251:
匿名さん
[2022-04-25 13:25:04]
12248 匿名さん ~ 12250 匿名さん は同じ人物か?
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12252:
匿名さん
[2022-04-25 13:33:46]
そうですよ。
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12253:
匿名さん
[2022-04-25 13:34:34]
金メダルマークのついた匿名さんが二人いますからね。
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12254:
匿名さん
[2022-04-25 13:35:49]
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12255:
もはや神
[2022-04-25 13:36:43]
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12256:
匿名さん
[2022-04-25 14:06:21]
マンション管理センターはそういう指導をしているんですか。
私は自分の判断で動いていますけどね。 |
12257:
匿名さん
[2022-04-25 19:26:48]
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決 事項(第54条)があります。 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転 車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録 の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、 議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。 |
12258:
匿名さん
[2022-04-25 20:19:16]
自分の判断が一番大事
素人理事長や3流フロントの言うことは間違いだらけ |
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12259:
匿名さん
[2022-04-26 08:28:24]
理事会と管理会社が一緒になってマンションの管理を
行っていけばいいんです。 お互いに信頼関係がないとだめでしょうね。 |
12260:
匿名さん
[2022-04-26 10:39:16]
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力 して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ るようにしておくことが大切です。 |
12261:
匿名さん
[2022-04-26 11:18:33]
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12262:
もはや神
[2022-04-26 11:21:34]
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12263:
匿名さん
[2022-04-26 11:31:27]
なかよし小道は、どこの道
いつも学校の、みよちゃんと、 ランドセル背負って、元気よく お歌をうたって、通う道、 なきょし小道は、うれしいな、 いつもとなりの、みよちゃんと、 にこにこあそびに、かけてくる、 なんなんなの花、匂う道 なかよし小道の、小川には、 とんとん板橋、かけてくる、 仲良くならんで、腰かけて、 お話するのよ、たのしいな、 仲よし小道の、日ぐれには、 母さまお家で、お呼びです、 さよならさよなら、また明日、 お手手をふりふり、さようなら、 今日は株も暴落して一服しています。( ´艸`) 信頼しあって仲良くしましょう。 |
12264:
匿名さん
[2022-04-26 11:33:09]
細則は住民が守らなければならない約束事、ルールです。
特別決議は規約の改正以外は殆どないでしょう。 |
12265:
もはや神
[2022-04-26 12:24:05]
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12266:
匿名さん
[2022-04-26 13:16:47]
建替えとか共用部分の重大変更は殆ど発生しない。
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12267:
匿名さん
[2022-04-26 13:46:11]
>>12260 匿名さん
> <理事長の役割> > 理事会は、理事長が招集します。 > 又、理事会の議案については理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力 して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。 理事長は監事、理事そして組合員(組合員の意見を聞く仕組みがある管理組合限定)等の意見を出来るだけ反映し議案をまとめる。 管理会社にはマンション管理に関する法律の改正、標準管理規約の改正等があれば説明してもらう。 > 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。 > しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。 > そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じとしておく必要があります。 そこで理事会の運営細則を細かく作成しておき誰が理事長になっても基本は同じとしておく必要があります。 >そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができるようにしておくことが大切です。 |
12268:
通りがかりさん
[2022-04-26 14:52:34]
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提供が足りなかっただけのことだよ。
我々のマンションでは、問題提起をするときには、情報の提供
をおこなっているけどね。
各戸にチラシを配布しているけどね。