マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
12209:
匿名さん
[2022-04-23 13:00:22]
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12210:
もはや神
[2022-04-23 13:13:33]
>>12209 匿名さん
↑マンション管理センター見解は間違いだよ。aho |
12211:
もはや神
[2022-04-23 13:18:30]
区分所有法がわざわざ「集会」の開催を義務付けているのは、さまざまな意見表明により間違った考えが淘汰されることを「期待」しているからだ。日本国憲法の最重要条文は21条の表現の自由である。
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12212:
匿名さん
[2022-04-23 13:22:59]
>>12210 もはや神さん
じゃあ、どこの言うことが正しいと?笑 |
12213:
匿名さん
[2022-04-23 13:28:16]
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12214:
匿名さん
[2022-04-23 14:00:59]
>>12209 匿名さん
賛成を前提として委任するなら始めから賛成にする。自分で決められないから委任してるに過ぎない。 この管理会社が勝手に都合のいい解釈をして、それを当然だと広めているだけだろう。否決されると都合が悪い事が多いから。 |
12215:
匿名さん
[2022-04-23 14:04:36]
議決権行使書の活用を推奨します。
自分で決められないなら、委任状を出す必要性があるの。 |
12216:
匿名さん
[2022-04-23 15:27:44]
https://question.realestate.yahoo.co.jp/knowledge/chiebukuro/detail/11...
>平成23年度マンション管理士試験問29の問題に以下のような設問がありました。 >〔問29〕理事会の決議を経て通常総会に提出された議案について、理事長と監事が反対している場合において、理事長には受任者を理事長とした委任状が、監事には受任者を監事とした委任状が提出されているときの取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約及び民法に規定によれば、適切でないものはどれか。 >1.理事長は、役員を辞任すれば、自分の1票を反対票として使うことができる。 >2.監事は、自分の1票と委任状を反対票として使うことができる。 >3.理事長は、自分の1票と委任状を賛成票として使わなければならない。 >4.監事は、委任状を総会出席者の賛否の比率に応じて分けて使うことができる。 >適切でないものは4で、1、2、3は全て適切というのが国交省の外郭団体である?マンション管理センターの解答です。 >すなわち、理事長は議案の提案者ですから、議案に反対できないのです。もし理事長がどうしても反対を主張する場合、理事長は役員を辞任しないと反対できないのです。 |
12217:
もはや神
[2022-04-23 17:31:29]
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12218:
匿名さん
[2022-04-23 19:53:22]
12217 もはや神
何故マンション管理士上位合格者のHNを変えたの。 アホだな。 |
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12219:
匿名さん
[2022-04-23 21:29:20]
>>12192 匿名さん
>工事開始 >*工事期間内の問題点 > 足場が組まれると、ベランダの作業のとき、1週間程度洗濯物が干せないので、 > 乾燥機をエントランスに設置しておくと便利です。(リース) 乾燥機がない住民にはコインランドリの利用を勧めよう |
12220:
匿名さん
[2022-04-23 22:52:09]
質問です
管理規約違反の事案を総会時賛成多数で可決承認した 異議を申し立てたが無視された この場合裁判にて決議無効として決着付けたいが勝てるでしょうか よろしくお願いします |
12221:
もはや神
[2022-04-24 06:47:15]
>>12220 匿名さん
できますよ。規約の変更は特別決議が必要です。 規約に反する普通決議は無効です。 総会決議無効確認訴訟は区分所有法には規定がないですが、 昭和47年最高裁判例で商法類推で訴えを提起できることになりました。現在なら会社法類推で提起できますよ。 |
12222:
もはや神
[2022-04-24 06:58:22]
管理組合に関わるとスレ主みたいになるから戸建て買う方がいいよ。自分が死んだ後のマンションの保守に必死なんだから何のために生きてるかわからない。
低金利の現代では積み立てよりも借入金で大規模修繕などの維持管理を行い、実質的に自分が死んだら踏み倒す運用のほうが理に適っている。 |
12223:
匿名さん
[2022-04-24 11:10:45]
AHOがいっているのは間違っているね。
マンションに住んでいるときは、快適なマンションライフを目指し、 売却するときや賃貸に出すとき、子供に相続をするときは、できるだけ 資産価値が高い方がいい。 これが分っていない。 |
12224:
匿名さん
[2022-04-24 11:13:33]
積立てより借りた方がいいという考え方も昔から変わっていない。
借りたものは返さなくてはならない、それも利子をつけてね。 それに返済は短期で返さなければならないから、積立金の値上げ幅 は大きくなるよ。 |
12225:
もはや神
[2022-04-24 11:19:09]
>>12224 匿名さん
↑こいつがいてもいなくても 100戸以上のマンションは人材も豊富なので、輪番制でも数年に一度は必ず複数のいい人に当たり管理組合運営は適正化される。 理事会では一人の意見ではどうにもならず、改革派が複数となるかが最大のポイントになる。 問題なのは30戸程度の小規模マンションである。 人もカネもないのでどうにもならないマンションとはほぼ全てが小規模マンションなのである。 では30戸から100戸のマンションはどうなるか? これはグレーゾーンであり、グレーゾーンのマンションに住んでいる人は早めに大規模マンション、戸建てに引っ越すか自分で頑張る以外にないだろう。 |
12226:
匿名さん
[2022-04-24 11:35:08]
>>12225さん
後は野となれ山となれの発想か。 マンションの管理は、そのマンションが存在する限り 建物の維持管理をしていかなければならないのが分っていない。 小規模だからとかいって逃げてるけど、大規模も小規模も管理を しなければならないのはおなじ。 早めに積立金の値上げをして建物の維持保全をやるという考えが ないというか、最初からあきらめている。 借り入れで対応しようという考えが根本的に間違っている。 |
12227:
もはや神
[2022-04-24 11:41:42]
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12228:
匿名さん
[2022-04-24 11:45:41]
またまたとんでもない考えがでてきたね。
ローンと修繕費の絡みおかしくなってきたのかな。 |
https://www.sumitate.co.jp/residents/association/meeting/
>ある議案について、理事会では総会上程が決議されたが理事長個人としてはその議案に納得していない場合、議長一任とされている委任状の議決権を理事長が反対票として行使することはできるでしょうか。
>通常、理事会は、総会の賛成を得ようという趣旨で議案上程を行います。組合員は、理事長もその議案に賛成しているという前提で理事長(議長)あてに委任状を提出しているものと一般的に解されますので、理事長(議長)あての委任状を反対票に行使することは認められないと考えるべきでしょう。