管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 20:21:58
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

12189: 匿名さん 
[2022-04-21 10:51:58]
いよいよ役員改選の時期ですね
法律や規約が読めない低能組合員は役員に立候補してはいけません
12190: 匿名さん 
[2022-04-21 11:13:08]
「忙しい」「興味がない」「おれバカだから」
いずれの理由も役員辞退の正当理由になります。
12191: 匿名さん 
[2022-04-21 19:50:14]
*大規模修繕工事業者の方式
  1)設計・監理方式
    設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
  2)責任施行方式
    設計・監理と施工を一括発注する方式
    見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
    チェックは管理組合が行わなければなりません。
    この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
  3)管理会社発注方式
    工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
    デべ系マンションに多いのが特徴です。
12192: 匿名さん 
[2022-04-22 08:12:41]
臨時総会の開催

  工事金額、元請業者の承認、工事範囲、工事予算、設計・監理業者の費用等の
 最終承認を得る。資金不足の場合は、借入金の承認を得る。

施工会社選定承認後
 工事請負契約の締結・・・設計・監理業者に立ち会ってもらいます。
 工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表、保証承諾書

工事開始
*工事開始前の住民説明会
   工事内容、協力事項、工事工程の説明等・・・元請会社が行います。
*定例会議の開催・・・1週間に1回程度  工事の進捗状況や居住者のクレームの処理
               状況の報告(専門委員、設計コンサルタント、現場監督)

*工事期間内の問題点
  住民の苦情は全て設計コンサルタントを通して行う。(トラブル防止のため)
  ベランダの工事のときは、全てかたずける。不要な物をまとめて廃棄するのも一法です。
  工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
  足場が組まれると、ベランダの作業のとき、1週間程度洗濯物が干せないので、乾燥機
  をエントランスに設置しておくと便利です。(リース)
12193: 匿名さん 
[2022-04-22 09:49:03]
ハムスター1匹は犬(猫)0.5頭に相当します。2匹まで飼育できます。
アヒル1羽は犬1頭です。アヒルのつがいは制限オーバーで飼育できません。
12194: 匿名さん 
[2022-04-22 10:23:20]
中間検査     組合立ち会いの中で実施します。
完成・引き渡し・書類整備
工事完成後の点検
  1年点検・2年点検等請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。
  点検を実施する場合は、必ず各戸にアンケートを行い、不備な箇所は補修や手直しを
  してもらいます。

  完成後の品質保証能力の見極めをするためにも、業者の経営状況や業績もチェックして
  おくことが大切です。
12195: もはや神 
[2022-04-22 10:28:06]
警察OBの怖い顔したJPコネクションさんに相談するといいですよ
12196: 匿名さん 
[2022-04-22 21:06:54]
【総会の議事録について】
議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない(区分所有法42条2項)。
「議事の経過」とは、議題、議案、討議の内容および表決方法等を指すが、それらの要領の記載で足りる。(引用:コンメンタール マンション区分所有法)

良い子はこれでも読んで理解しようね。
12197: もはや神 
[2022-04-23 00:55:40]
>>12183 匿名さん

>>良い子はこれでも読んで理解しようね。
>>総会は議案内容について討議する場ではありません

討議しないのであればわざわざ集まる必要がない。
参加者が賛成、反対の意見表明をして、その発言に賛同すれば投票行動を変えることがありうる。
総会に実際に出席した人全員が反対した場合など、議長は提出議案に反対しても良い。議長への委任状全てが反対票となるので否決できる公算が大きい。
マンション管理センターは平成23年度マンション管理士試験で「議長は提出議案に反対できない」との肢を正しいとしているがそれは集会の意義を否定するものである。


12198: 匿名さん 
[2022-04-23 09:31:34]
>>12197 もはや神さん
もはや何を言っているのかわからない笑
12199: もはや神 
[2022-04-23 11:02:44]
>>12198 匿名さん

↑思想の自由市場論を知らない人
12200: 匿名さん 
[2022-04-23 11:03:21]
>>12196さん
総会への出席者は、直接出席した者だけではないんでよ。
議決権行使書での出席者も当然総会の出席者です。
委任状での出席者は現在は殆どいないでしょう。議決権行使書で
賛否を明確にしますから。
総会は理事会が提案した議案の賛否を問う場です。それに対して
賛成か反対かを決める場です。
総会への直接出席者が全員反対しても、決議はすべての出席者で
決議されるのです。
ただ、総会で意見が出され、重大な欠陥等があった場合は、議長は
決議せずに、再度臨時総会を開催して決議するということもできます。
12201: もはや神 
[2022-04-23 11:07:34]
管理組合は古代ギリシャのポリス(地主組合)と仕組みが同じなんだよ。
ポリスは輪番制で衰退したので理事専任は立候補制を基本とするのが望ましい。
12202: もはや神 
[2022-04-23 11:11:26]
>>12200 匿名さん
>>委任状での出席者は現在は殆どいないでしょう。
オタクさんが理事長やったことなからわかんないんでしょ
大体は委任状と議決権行使書は半々です。
実際の出席者は大阪市内だと7割以上なのだが
オタクみたいな民度が低いところは1割程度かもしれないね

12203: もはや神 
[2022-04-23 11:15:38]
>>12200 匿名さん

>>ただ、総会で意見が出され、重大な欠陥等があった場合は、議長は
決議せずに、再度臨時総会を開催して決議するということもできます。

どんな欠陥だい?反対者から見れば議案自体が欠陥に見えるだろう。AHO

12204: 匿名さん 
[2022-04-23 11:35:20]
>>12202さん
理事長は2期4年やったことがありますよ。
大規模修繕委員長とか管理規約・各種細則の全面改正の委員長とかも、
私どものマンションでは、住民の民度を高めるために、委任状ではなく
個人で賛否をしてもらうように議決権行使書での賛否をお願いしています。
勿論委任状での出席もありますが、ごく僅かです。
どちらがいいですか。
総会への直接出席者が少ないのが問題ではありますが。
それから、あなたはマンション管理士上位合格者さんですね。HNを
代えても分かりますよ。

12205: もはや神 
[2022-04-23 11:44:43]
>>12204 匿名さん
理事長は毎年の総会で選任した理事の中から理事の互選で選任するもので2期4年ってどんな規約なんだ?AHO
12206: もはや神 
[2022-04-23 11:49:59]
大和ライフネクストによる委任状と議決権行使書の内訳の調査がある

https://www.daiwalifenext.co.jp/miraikachiken/report/pdf/Report_005.pd...

会場出席24%と委任状26%を足せば半数になり、会場出席者全員が反対し、委任状を持つ理事長が反対に回れば否決できる公算が大きい。

12207: 匿名さん 
[2022-04-23 12:14:28]
普通決議の場合、出席者の過半数が取れなければその議案は否決されるよ。
委任状とか会場出席云々は関係ないんだけどね。
出席者の意味が解ってないのかな。
出席者とは、総会への直接出席者、議決権行使書での出席者、委任状での
出席者をいうんだけどね。
委任状も全て議長への委任ではなく、他の組合員への委任もあるしね。
1期2年を2回やったということ。1回目は立候補、2回目は輪番制でね。
こんなことも分からないのかね、マンション管理士上位合格したんでしょう。
12208: 匿名さん 
[2022-04-23 12:32:23]
 マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。

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