マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
12109:
匿名さん
[2022-04-08 08:41:52]
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12110:
匿名さん
[2022-04-08 08:52:35]
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12111:
匿名さん
[2022-04-08 09:03:56]
>>12110さん
何故あなたはスレ主とか決めつけるのですか。 私はスレ主といって書き込みはしていませんよ。 匿名さんでの書き込みですよ。それでいいじゃないですか。 あなたも匿名さんでしょう。 そんな者に対して返答はしません。 |
12112:
12110
[2022-04-08 09:36:03]
>>12111 匿名さん
お返事ありがとうございます。 スレ主でないのであれば、誠に申し訳ありません。 スレ主だろうと判断したのは以下の理由によります。 1.HNにタコマーク ついている。 2.何度も同じ内容の投稿がある。 ○ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E5%A4%96%E4%BB%98%E3... ○ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E5%A4%96%E3%81%A5%E3... |
12113:
匿名さん
[2022-04-08 09:51:33]
>>12112さん
本人がスレ主といって書き込みをしていないのになぜそれに 拘るのですか。 私はあなたに対して、金メダルマークをつけるよう管理人に 要請はしませんよ。 匿名さんで書き込みをしているのだからそれでいいでしょう。 |
12114:
匿名さん
[2022-04-08 09:53:38]
復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を 超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模 滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合) この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。 |
12115:
匿名さん
[2022-04-08 09:54:10]
*連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、 議決要件等が決められています。 特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって 決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。 例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。 その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。 同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。 又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。 もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。 ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担 することになります。 |
12116:
匿名さん
[2022-04-08 11:46:45]
*連坦棟の復旧の合意形成促進のために
このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな 被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。 現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。 神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確 でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。 そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分 けて規定しておくことが必要となってきます。 少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建 物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが 必要となってきます。 復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。 |
12117:
匿名さん
[2022-04-08 12:42:20]
区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の 棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。 1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが 費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。 連坦棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。 |
12118:
職人さん
[2022-04-08 12:45:09]
マンション管理士です、何でも私に聞いてください。
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12119:
匿名さん
[2022-04-08 13:11:51]
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12120:
匿名さん
[2022-04-08 13:19:38]
主任技術者・監理技術者は建設業法の規定に基づき配置される技術者です。一方、現場代理人は、契約に定めがある場合に設置するもので、工事現場の運営、取り締まりを行うほか、代金の授受などを除いた請負契約に関する一切の権限を行使する人です。従って、現場代理人は必ずしも技術系の職員でなくてもかまいません。
また、主任・監理技術者と現場代理人は兼務することもできます。 現場代理人は、約款の定めにより現場常駐を求められることがあります。ほとんどの公共工事においては、現場代理人は現場常駐が定められており、他の工事との兼任もできません。 (関係法令:建設業法第19条の2、第26条) |
12121:
12120
[2022-04-08 13:36:17]
と、>>12118 の職人さんが言っていました。
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12122:
匿名さん
[2022-04-08 14:12:13]
監理技術者とか主任技術者は工事金額によって
兼務でなければ両方常駐させなければならないんでしようか。 現場監督との違いはなんなのですか。教えてください。 |
12123:
匿名さん
[2022-04-08 14:53:23]
建設業法の規定により、建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合、元請下請・金額の大小にかかわらず、「主任技術者」を置かなければなりません(26条1項)。
また、元請として発注者から直接請け負った工事で、【下請契約の総額】が税込4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合(3条1項2号・施行令2条)は、「主任技術者」の代わりに「監理技術者」を置かなければなりません(26条2項)。 この「監理技術者」になることができる主な資格が「1級施工管理技士」です。 |
12124:
12123
[2022-04-08 14:56:01]
と、>>12118 の職人さんが言っていました。
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12125:
匿名さん
[2022-04-08 19:44:03]
>>12123さん
大規模修繕工事で、施工会社の常駐者は一人が大半だと思いますが、 そのときは、監理技術者と現場代理人が兼務であればいいんですか。 一級施工管理技士であれば、主任技術者を置かなくてもいいんでしょうか。 |
12126:
匿名さん
[2022-04-08 20:14:22]
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12127:
匿名さん
[2022-04-08 20:32:44]
現場代理人を管理技術者が兼務すれば常駐者は
一人でいいんですね。 |
12128:
匿名さん
[2022-04-08 20:40:21]
>>12118 職人さん
大規模修繕工事で相見積もりを取る場合、共通仕様書で同じ条件にして 業者には単価だけを記入してもらうやり方と、仕様書と設計図書を業者に 渡して平米数とかを計測して見積書を出してもらうやり方はどちらが 多いのでしょうか。 設計図書を渡して計測してもらうやり方にすれば相手の力量が把握できる メリットがあるといわれていますが。 |
いますので、交換となれば外づけしかできないのではないでしょうか。
殆どのマンションはそういうつけ方をしていると思いますよ。
それ以外に給水管の本管をどこにつけていますか。