マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
11909:
匿名さん
[2022-03-19 12:05:00]
地震があったのか。知らなかった。うちのマンションには数年前に防災委員会ができて災害時の避難や救助を担当することになっているが、地震発生時に防災委員が仕事で会社にいたり旅行で他県にいたりして、住民の避難救助をしなかったせいで死人が出たらタダでは済まんぞ。
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11910:
匿名さん
[2022-03-19 12:14:13]
うちのマンションのカエル顔の理事長がエントランスで
飼い犬とよく戯れている。 ところが子供が騒いでいるとやかましいです。 子供会の会長が理事長に改善を申し入れたら子供会への 補助金が絶たれて困っている。 子供会への補助金は総会で可決しております。 順番制の理事長だが正式ではなく法律違反で理事長にな っているとの噂です。 ことの次第を管理人に尋ねたところ話題をそらしてきた。 どうも真相を知っているようです。 |
11911:
匿名さん
[2022-03-19 12:16:09]
カエルと犬は仲良し
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11912:
もはや神
[2022-03-19 12:26:37]
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11913:
匿名さん
[2022-03-19 12:36:53]
理事長にはなりたくないが管理人にはなりたい
老後は管理人室で防犯カメラ(という名の覗き見カメラ)見て過ごしたい |
11914:
匿名さん
[2022-03-19 12:58:29]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで 見過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 |
11915:
匿名さん
[2022-03-19 14:29:06]
アルコーブは貧乏人向けマンション、玄関ポーチは高級マンション
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11916:
匿名Z
[2022-03-19 15:52:32]
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11917:
匿名さん
[2022-03-19 16:41:10]
共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。 しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。 給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることも検討していくべきではないでしょうか。 |
11918:
匿名さん
[2022-03-19 17:06:28]
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11919:
匿名さん
[2022-03-19 18:33:05]
給排水管更新工事を心配しなければならないような
低品質マンションには住まないことです。 |
11920:
匿名さん
[2022-03-20 00:49:51]
11914 匿名さん
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大きな不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで 見過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 11917 匿名さん 共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。 しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。 給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることも検討していくべきではないでしょうか。 |
11921:
匿名さん
[2022-03-20 10:11:32]
専有部分の配管は基本的にはそこの区分所有者の責任と負担で
行なわなければならないことになっています。 しかし、それでは漏水対策にはなりません。 共用部分であれ、専有部分であれ漏水が発生した場合は、その 補償をしなければならないのですが、修繕積立金であろうと個人 であろうと同じ区分所有者の負担であることには変わりません。 それ故安心感を確保するためにも、管理組合としてやれる制度を 設けて置いた方がいいのではないだろうか。 |
11922:
匿名さん
[2022-03-20 10:22:08]
30年間同じ管理会社です。
色々な問題が噴出しています。 管理組合室に保管されているはずの建築や設備等の設計図が行方不明 で困っています。 管理会社にも尋ねましたが無いとの回答で困っています。 特に給排水設備の設計図等が欲しいのですが、 分譲会社は倒産していますので施工業者に尋ねましたら高い費用を吹 っかけてきますた。 本来ならば組合か管理会社に保管されていなければならないとは思い ましたが、30年前は保管に対する法的縛りがないようですね。 |
11923:
匿名さん
[2022-03-20 17:31:12]
>分譲会社は倒産しています
プッ |
11924:
匿名さん
[2022-03-20 18:53:01]
>>11922さん
設計図面が紛失した場合、その図面を作製することができるんですか? やろうと思えばできるでしょうが、特に配管は難しいでしょうね。 どこか専有部分の床板や背板等を外してやればできるでしょうが、 経費はかかりますね。 |
11925:
もはや神
[2022-03-20 19:42:20]
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11926:
もはや神
[2022-03-20 19:44:57]
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11927:
ご近所さん
[2022-03-20 20:33:38]
50万円をケチるとは給排水管工事以前の話
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11928:
匿名さん
[2022-03-21 10:10:07]
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