マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
11869:
匿名さん
[2022-03-13 12:26:15]
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11870:
匿名さん
[2022-03-13 12:39:31]
色々な意見が投稿されているが、
分譲マンションの修繕積立金等の運用方法は議論されてはいない。 現在の世界情勢から推測される将来の日本の紙幣の行方はどうな るかでしょう。意外と近い将来に何かが起こります。 管理者は組合資産の保護等を考える時期に来ている。 優秀な管理者の投稿を期待したい。 |
11871:
匿名さん
[2022-03-13 12:55:06]
何回も管理費等の収納と保管についての説明を投稿してい
るのだが理解できていないようです。 各組合員の管理費等の支払い口座を確認してみてください。 組合名義の口座には振り替えられてはいないと思いますが。 管理費等の流れを時系列で追っかけてみてください。 一旦は管理会社の収納口座に振り替えられて管理会社の口座 から管理組合口座に振り込まれています。 ここに問題があるのです。 私たちの管理費等が管理組合の口座へ直接振り込まれていて 通帳を管理会社が保管して印鑑を組合側の理事長等が保管し ているのであれば文句は言いません。 とにかく組合員各自の振替口座の管理費等の支払い項目に支 払先が管理組合名の口座であれば文句は言いません。 つまり、自分の支払う管理費等の支払先が管理組合名義の口 座でなければ色々問題が生じる危険性があります。 |
11872:
匿名さん
[2022-03-13 13:10:44]
工事の請求書が管理会社経由か直接管理組合経由かで
支払い方法は違ってきます。 管理費等については、管理会社の収納口座に振り込まれます。 そして1カ月以内に管理組合の収納口座と保管口座に振り替えられます。 |
11873:
匿名さん
[2022-03-13 13:28:11]
>>11872 匿名さん
管理費等(管理費、修繕積立金、駐車場使用料、施設使用料等々)が一か月間は管理会社の口座にて保管されているのが問題だとは思いませんか。通帳も印鑑も管理会社の所有です。しかも管理委託費は差し引いて残額を管理組合の収納口座へ振り替えられます。保証は承知していますので割愛しますが、この一か月間は管理会社が自由に使っても解らない。 |
11874:
匿名さん
[2022-03-13 14:08:49]
>>11873さん
管理費等が最初に管理会社の収納口座に入金されるのは確かに おかしいと思いますね。 ただ、便宜上はそれでもいいとは思っています。 1カ月間は管理会社の口座に収納されますが、支払いはそこから 支払っていますから。 自由に使えるということではないでしょう。 当然理事会の理事長と会計担当理事の印鑑は必要になりますから。 支払い後になるでしょうが。 管理費の支払いは毎月支払いが発生する通常の支払いに対してですから。 |
11875:
匿名さん
[2022-03-13 14:39:47]
自由に使えるかそうでないことは別において、
組合員の支払った管理費等が管理会社の所有する口座に一ヶ月月間 くらい保管されていることは理解していただいたのは今回が初めて でうれしく思います。まともな方の返答は役に立ちます。 |
11876:
匿名さん
[2022-03-13 14:52:50]
ただお金に色はついていないので、管理会社の口座に振り込まれている
残額は自由に使えますけどね。 |
11877:
匿名さん
[2022-03-13 17:24:02]
>>11876 匿名さん
そうだと思いますけどね。性善説に立てばこうなりますか。 仕方ないでしょうね。 ただし、自分のお金が他人の意思で操作できることを認め るようでは組合を守る管理者には相応しくはありませんよね。 管理費等を組合に支払うべきお金が間に管理会社の口座を介 していることには不快感を感じます。 法令による分別管理をなしてはいないと思う。 |
11878:
もはや神
[2022-03-13 17:49:54]
管理人、フロントに横領されても管理会社は使用者責任があり損害賠償するので安全である。
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11879:
匿名さん
[2022-03-13 21:57:49]
管理会社との契約も性善説にのっとって信頼しあえばいい。
ウインウインの関係。 |
11880:
匿名さん
[2022-03-14 00:13:08]
1. 下記は国交省が公表したマンション管理業者に対する行政処分ですが、事件として表に出てこないケースはもっとあります。 なぜか行政処分されなかった事件、及び行政処分の対象にはならない管理会社及び管理組合役員による事件は、 【次頁】 8.2 相次ぐ着服と横領犯罪
2. 国交省が作成した標準管理委託契約書の第12条(通知義務)第2項第5号の規定によると、 管理会社が「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の規定に基づき処分を受けたとき、 管理会社はその事実を速やかに、書面をもって管理組合に通知する義務があるが、実際には通知していないか、 或いは損害を与えた当該組合にしか通知していない例が多い。 皆様の組合の管理委託契約書ではどうなっているか今一度確認してみてください。 処分を受けた管理業者一覧 2011年(平成23年) 5月 ~ 2021年(令和3年)12月 処分内容 処分日 商号 所在地 処分理由(法違反行為) 改善措置指示 2021年 令和3年 12月24日 日本ハウズイング株式会社 登録番号: (4)第030805号 東京都新宿区新宿1-31-12 元従業員が管理組合の財産を不正に着服した。 (法第81条第1号)国交省関東地方整備局発表(PDF47KB) 同社は2014年(平成26年)3月24日にも元従業員の横領着服で処分を受けている。 同社概要:資本金24億9,290万円、売上:1,149億円 経常利益:65億円(2020年度) マンション管理:9,925棟(469,898戸)ビル:599棟 賃貸マンション:1,210棟 (2021年3月31日現在) 従業員5,811名( 本社員:2,101名 準社員:3,710名)(2021年3月31日現在) |
11881:
匿名さん
[2022-03-14 08:45:25]
横領等については、公務員でも警察官でも大企業の社員でも
やりますからね。 |
11882:
匿名さん
[2022-03-14 08:52:49]
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11883:
匿名さん
[2022-03-15 08:34:50]
点でせめないでといってるんですよ。
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11884:
匿名さん
[2022-03-15 09:55:09]
不祥事、行政指示及び業務停止処分
2008年 大京アステージ沖縄支店係長が、19の管理組合の修繕積立金等合計約8千万円を横領。 2009年 大京アステージ埼玉、神奈川、静岡県の社員3人による管理組合財産の着服で関東地方整備局から指示処分を受けている。 2018年 複数の管理組合において、組合の資金を着服したため、国土交通省はマンション管理適正化法に基づき大京アステージに60日間の業務停止処分。 |
11885:
匿名さん
[2022-03-15 10:08:00]
悪いことをする者はどんな業界にもいますよ。
それを例にあげて、だから管理会社は悪いときめつけるのもね。 うちのマンションではそんなことは一度もない。それが普通だしね。 管理会社の社員が不正を働けば、使用者責任があり損害は管理会社が 補填してくれる。管理組合に被害はでない。 |
11886:
匿名さん
[2022-03-15 11:06:04]
管理会社の不正の事例をあげてもあまり意味がないのでは。
管理組合の財産を着服されたら困るけど、その補償はあるのだから あまり気にしないでもいいでしょう。 |
11887:
匿名さん
[2022-03-15 11:25:18]
>>11869 匿名さん
支払口座は管理会社名義の口座なんですよね・・・ |
11888:
匿名さん
[2022-03-15 13:35:29]
収支報告書は毎月交付されていますか。
マンション管理業者による下記の行為は禁止されています。 1)管理組合の預貯金を自らの裁量で払い出すこと。 2)キャッシュカードの保管やパスワードの保持等をもって、管理組合の預貯金を払い出すこと。 3)管理業者の通帳と印鑑の同時保管の禁止。 ※収支報告書が、毎月交付されていなければ、管理会社に請求をしてください。そして、事務所に ただ置いておくだけでなく、理事全員に配布して、理事会で現状を把握するようにして下さい。 |
支払口座
https://www.daikyo-astage.co.jp/management/business/accounting.html
https://www.meiwa-kanri.co.jp/management/office/index.html